第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1類 利用料金

  第1 第1種サービスに関するもの
  1 適用
区  分 内     容
(1) LAN型通信
 網サービス区域
 の設定
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、第1種
サービスの需要と供給の見込み等を考慮して第1種サービス
に係るLAN型通信網サービス区域を設定します。
(2) 細目に係る料
 金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり通信又は
保守の態様による細目を定めます。
ア 利用する回線による区別
区   別 内   容
タイプ1 1のLAN型通信網契約者回線群に
ついて、契約者回線等の区別が、10
Mb/sのものに限り利用可能なもの
タイプ2 タイプ1以外のもの
備考 当社は、第1種サービスに係る契約者回線等の終端の
  場所に回線終端装置を設置します。

イ 契約者回線等の区別
区   別 内   容
10Mb/s 契約者回線等について、10.0Mbit/s
までの符号伝送が可能なもの
100Mb/s 契約者回線等について、100.0Mbit/s
までの符号伝送が可能なもの
(注) 当社は、利用する回線による区別がタイプ1のもの
   は、10Mb/sのものに限り提供します。

ウ 中継回線の区別
区   別 内   容
10Mb/s 中継回線について、10.0Mbit/sまで
の符号伝送が可能なもの
100Mb/s 中継回線について、100.0Mbit/sまで
の符号伝送が可能なもの
1Gb/s 中継回線について、1.0Gbit/sまで
の符号伝送が可能なもの
備考 当社は、利用する回線による区別がタイプ1のものは、
  10Mb/sのものに限り提供します。

(注1)利用する回線による区別がタイプ1のものについて、
   同一の収容部分(収容局設備のうち契約者回線等が収
   容される部分に係るものをいいます。以下同じとしま
   す。)に収容される契約者回線等の通信に係る伝送速
   度の合計は10Mbit/sまでとなります。
(注2)利用する回線による区別がタイプ2のもののうち契
   約者回線等の区別が100Mb/sのものについて、同一の収
   容部分に収容される契約者回線等の伝送速度の合計は
   100Mbit/sまでとなります。
(注3)第1種サービスについては、同一のLAN型通信網
   契約者回線群内の契約者回線等相互間に限り通信する
   ことができます。
(3) 利用料金の適
 用
ア 利用する回線による区別がタイプ1のものに係る第1種サ
 ービスの利用料金は、次のとおり適用します。
 (ア) その契約者回線等の全てが1の収容局設備に収容され
   る場合
    その第1種サービスの態様に応じて契約者回線等及び
   収容局設備の部分の利用料金を合算して適用します。
 (イ) (ア)以外の場合
    その第1種サービスの態様に応じて契約者回線等、収
   容局設備、中継回線及び中継局設備の部分の利用料金を
   合算して適用します。この場合において、そのLAN型
   通信網契約に係る収容局設備と中継局設備が同一のLA
   N型通信網サービス取扱所に設置されるときは、その収
   容局設備と中継局設備との間の中継回線の部分の利用料
   金の支払いを要しません。
イ 利用する回線による区別がタイプ1のものに係る第1種サ
 ービスの利用料金のうち収容局設備の部分に係るものは、基
 本料に1の収容部分ごとに2−2−2(加算料)に規定する
 加算料を加算して適用します。この場合において、1の収容
 部分に収容することが可能な契約者回線等の数は32回線まで
 とし、1の収容局設備に収容することが可能な収容部分の数
 は8までとします。
ウ 利用する回線による区別がタイプ2のものに係る第1種サ
 ービスの利用料金は、その第1種サービスの態様に応じて契
 約者回線等の部分、中継回線の部分及び中継局設備の部分の
 利用料金を合算して適用します。
エ 利用する回線による区別がタイプ2のもののうち契約者回
 線等の区別が100Mb/sのものについて、1の収容部分に収容
 することができる契約者回線等の数は10回線までとします。
オ 当社は、第1種サービスに係る相互接続点と収容局設備と
 の間に設置される部分を、契約者回線とみなして利用料金
 (中継局設備の部分及び中継回線の部分の料金を含みます。)
 を適用します。
(4) 基本契約期間
 内にLAN型通
 信網契約の解除
 等があった場合
 の料金の適用
ア 第1種サービスには、臨時LAN型通信網契約に係るもの、
 臨時契約者回線、異経路によるもの及び長期継続利用に係る
 ものを除いて、基本契約期間があります。
イ 契約者は、基本契約期間内にLAN型通信網契約の解除又
 は利用する回線による区別の変更があった場合は、第34条
 (利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、
 その残余の期間に対応する利用料金(2−1−2(加算料)
 及び2−5(付加機能利用料)を除きます。以下この欄にお
 いて同じとします。)に相当する額を、一括して支払ってい
 ただきます。
  ただし、LAN型通信網契約の解除と同時にその契約に係
 る全ての契約者回線が他のLAN型通信網契約(契約者が同
 一となるものであって、利用する回線による区別が同一のも
 のに限ります。)に係る契約者回線として取り扱われること
 となる場合は、この限りでありません。
ウ 契約者は、基本契約期間内に第1種サービスの契約者回線
 等の区別若しくは中継回線の区別の変更、契約者回線の廃止
 若しくは移転又はその他の契約内容の変更により利用料金が
 減少した場合は、変更前の利用料金の額から、変更後の利用
 料金の額を控除した額に残余の期間を乗じて得た額を、一括
 して支払っていただきます。
エ ウの場合に、契約者回線の廃止と同時にその契約者回線の
 設置場所において、契約者回線の新設を行うときの残額の算
 定は、同時に行う新設の契約者回線に係る利用料金を合算し
 て行います。
(5) 契約者回線等
 の終端がLAN
 型通信網サービ
 ス区域外にある
 場合の加算料の
 適用
契約者回線等の終端がその収容LAN型通信網サービス取扱所
が所在するLAN型通信網サービス区域外となる場合(異経路
となる場合を除きます。)の加算料は、契約者回線等のうち、
その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN型通
信網サービス区域(契約者回線等がその収容LAN型通信網サ
ービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、
その契約者回線等が最後に経由する電話サービス取扱所の所在
する電話加入区域)を超える地点から引込柱(契約者回線等の
終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線
盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区
域外線路」といいます。)について適用します。
(6) 異経路による
 契約者回線の料
 金の適用
契約者回線が異経路となる場合の加算料は契約者回線のうち、
次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容LAN型通信網サービス取扱所以外
 の電話サービス取扱所を経由する場合
  その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所
 在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定めら
 れているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が
 所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
  その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLAN
 型通信網サービス区域(そのLAN型通信網サービス区域に
 収容区域が定められているときは、その収容LAN型通信網
 サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込
 柱までの線路について適用します。
(7) 復旧等に伴い
 収容LAN型通
 信網サービス取
 扱所を変更した
 場合の利用料金
 の適用
第43条(修理又は復旧の順位)注書きの規定により、故障又は
滅失した契約者回線等の修理又は復旧をする場合に一時的にそ
の収容LAN型通信網サービス取扱所を変更した場合の利用料
金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線等を
変更前の収容LAN型通信網サービス取扱所において修理又は
復旧したものとみなして適用します。
(8) 長期継続利用
 に係る利用料金
 の適用
ア 当社は、LAN型通信網契約者からそのLAN型通信網契
 約(臨時LAN型通信網契約を除きます。以下この欄におい
 て同じとします。)について、次表に定める期間の継続利用
 (以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合
 には、その期間における利用料金(臨時契約者回線に係るも
 のを除きます。以下この欄において同じとします。)につい
 ては、2(料金額)に規定する利用料金の額(2−1−2
 (加算料)及び2−5(付加機能利用料)を除きます。この
 場合において、この表の(7)欄までの適用による場合は、適用
 した後の額とします。以下この欄において同じとします。)
 から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長
 期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1
 つを選択していただきます。

種  類 継続して利
用する期間
利用料金の減額(月額)
3年利用 3年間 2(料金額)に規定する利用
料金の額に0.07を乗じて得た
6年利用 T型 6年間 2(料金額)に規定する利用
料金の額に0.11を乗じて得た
U型 2(料金額)に規定する利用
料金の額に0.23を乗じて得た
備考 LAN型通信網契約者は、6年利用U型の長期継続利用に
  ついては、その契約者回線(タイプ2に係るものに限ります。)
  の数が300回線以上である場合であって、専用サービス契約
  約款に規定する高速ディジタル伝送サービスのうちSONE
  Tインタフェース又はSDHインタフェースの専用回線(そ
  のLAN型通信網契約者に係るものに限ります。以下「SO
  NETインタフェース等専用回線」といいます。)に係る専
  用契約を締結している場合に限り申出(種類の変更の申出を
  含みます。)を行うことができます。

イ 長期継続利用に係る利用料金については、長期継続利用の
 申出を当社が承諾した日(LAN型通信網契約の申込みと同
 時に長期継続利用の申出があった場合は、その第1種サービ
 スの提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係るLAN型通信網契約により設置した部
 分の利用料金の適用の対象となる期間(以下この欄において
 「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利
 用の一時中断及び第1種サービスの利用停止があった期間を
 含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係るLAN型通信網契約について、
 そのLAN型通信網契約の解除があった場合には、長期継続
 利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も
 長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間
 の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択
 して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変
 更については、3年利用から6年利用への種類の変更又は6
 年利用T型及びU型の相互間の種類の変更に限り行うことが
 できます。
キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変
 更後の種類の長期継続利用の利用料金については、その種類
 の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更
 後の種類の長期継続利用期間満了日については、次の通り計
 算します。
 (ア)変更後の種類が6年利用U型以外の場合の長期継続利
   用期間満了日は、変更前の種類の長期継続利用の適用を
   開始した日から起算して算出します。
 (イ)変更後の種類が6年利用U型の場合の長期継続利用期
   間満了日は、変更後の種類の長期継続利用の適用を開始
   した日から起算して算出します。
ク 契約者回線の廃止等により6年利用U型の適用を受けてい
 るそのLAN型通信網契約者に係る契約者回線の数が300回
 線未満となった場合又は専用サービス契約約款に規定するS
 ONETインタフェース等専用回線について長期継続利用の
 6年V型の廃止(長期継続利用の種類の変更を含みます。)
 を行った場合は、当社はそのLAN型通信網契約者について
 6年利用T型への種類の変更の申出があったものとみなし、
 アに規定する6年利用T型に係る利用料金の減額を適用しま
 す。この場合において、6年利用T型に係る長期継続利用の
 利用料金の適用については、キの規定にかかわらず、その種
 類の変更があった日を含む料金月の翌料金月の初日から適用
 します。
ケ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前
 に契約者回線等の区別若しくは中継回線の区別の変更、契約
 者回線の廃止若しくは移転又はその他の契約内容の変更によ
 りそのLAN型通信網契約に係る利用料金が減少した場合又
 は長期継続利用の廃止若しくは利用する回線による区別の変
 更があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める
 期日までに一括して支払っていただきます。
  ただし、長期継続利用に係るLAN型通信網契約の解除と
 同時にその契約に係る全ての契約者回線が他のLAN型通信
 網契約(契約者が同一となるものであって、利用する回線に
 よる区別が同一となるものに限ります。)に係る契約者回線
 として取り扱われることとなる場合は、この限りでありませ
 ん。
区  分 支払いを要する額
(ア) 利用料金が減少
  した場合(利用す
  る回線による区別
  の変更により利用
  料金が減少した場
  合を除きます。)
残余の期間に対応する利用料金の
差額(減少前の利用料金から減少
後の利用料金を控除して得た額を
いいます。)に0.35を乗じて得た
(イ) 長期継続利用の
  廃止又は利用する
  回線による区別の
  変更があった場合
残余の期間に対応する廃止前の利
用料金に0.35を乗じて得た額

コ 当社は、その契約者回線(基本契約期間内であるものを除
 きます。)について、次の全てに該当し、そのLAN型通信
 網契約者から申出があった場合は、ケの規定を適用しません。
 (ア)旧長期継続利用契約群(そのLAN型通信網契約及び
   そのLAN型通信網契約者が指定する契約(その契約者
   (その契約者と相互に業務上密接な関係を有することに
   ついて当社の基準に適合する者(その契約者相互間の同
   意がある場合に限ります。)を含みます。)に係るもの
   に限ります。)であって現に長期継続利用に係る料金の
   適用を受けているLAN型通信網契約、専用サービス約
   款に規定する専用契約又はデータ伝送サービス契約約款
   に規定するデータ伝送契約により構成されるものをいい
   ます。以下同じとします。)の料金額(長期継続利用に
   係る料金の適用を受けている料金額であって、その適用
   前の料金額とします。)の合計額から、新長期継続利用
   契約群(そのLAN型通信網契約者が指定する契約(そ
   の契約者(その契約者と相互に業務上密接な関係を有す
   ることについて当社の基準に適合する者(その契約者相
   互間の同意がある場合に限ります。)を含みます。)に
   係るものに限ります。)であって、旧長期継続利用契約
   群を構成する契約(品目の変更等により長期継続利用に
   係る料金の適用の対象の料金額が変更となる請求があっ
   た場合は、その品目の変更等と同時に長期継続利用の廃
   止及び新たな長期継続利用の適用の開始がある場合に限
   ります。)又は旧長期継続利用契約群を構成する契約の
   解除と同時に契約の申込みがあり当社が承諾した契約
   (LAN型通信網契約、専用契約又はデータ伝送契約で
   あって、契約の申込みと同時に長期継続利用に係る料金
   の適用を受けることとなるものに限ります。)により構
   成されるものをいいます。以下同じとします。)の料金
   額(長期継続利用に係る料金の適用を受けることとなる
   料金額であって、その適用前の料金額とします。)の合
   計額を控除し、残額が生じない場合
 (イ)旧長期継続利用契約群を構成する契約者回線又は専用
   回線の終端の場所(これに準ずる区域内を含みます。)
   において、新長期継続利用契約群を構成する契約に係る
   契約者回線又は専用回線を提供することとなるとき
 (ウ)新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期
   継続利用の期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべて
   の契約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利
   用契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の
   適用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始
   した日における残余の期間とします。)以上となるとき。
サ ケの場合に、契約者回線の廃止と同時にその契約者回線の
 設置場所において契約者回線の新設を行うときの支払いを要
 する額の算定は、減少後の利用料金に同時に行う新設の契約
 者回線に係る利用料金を合算して行います。
(9) 高額利用に係
 る基本額の割引
 の適用
当社は、料金表別表に規定するところにより、高額利用に係る
利用料金の割引を適用します。
(10)サービスの品
 質に係る利用料
 金の適用(SL
 A)
ア 当社は、第1種サービス(利用する回線による区別がタイ
 プ2のもの(臨時LAN型通信網契約に係るものを除きます。)
 に限ります。)について、その第1種サービスに係るLAN
 型通信網契約者の責めによらない理由により、その契約者回
 線若しくは付加機能(臨時付加機能を除きます。以下この欄
 において同じとします。)を全く利用できない状態(その契
 約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用で
 きない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この
 欄において同じとします。)が生じた場合(第34条(利用料
 金の支払義務)第2項第3号の表の1若しくは3(第29条
 (利用中止)第1項の規定に該当する場合に、当社がその第
 1種サービスの利用の中止をあらかじめそのLAN型通信網
 契約者に通知した場合を除きます。)に規定する場合に限り
 ます。)又は収容局設備若しくは中継局設備に係る全ての契
 約者回線を全く利用できない状態が生じた場合(第34条第2
 項第3号の表の2若しくは3(第29条第1項の規定に該当す
 る場合に、当社がその第1種サービスの利用の中止をあらか
 じめそのLAN型通信網契約者に通知した場合を除きます。)
 に規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知った
 時刻から起算して、30分以上その状態が連続したときに、第
 34条第2項第3号の表の1、2又は3の規定により支払いを
 要することとなる利用料金に代えて、イに規定する料金(以
 下この欄において「SLA基準額」といいます。)からウに
 規定する料金(以下この欄において「SLA料金額」といい
 ます。)を減額した額を適用します。
イ SLA基準額は、次表に定める料金とします。
区 分 SLA基準額
その契約者回線又は付
加機能を全く利用でき
ない状態が生じた場合
その契約者回線又は付加機能を全
く利用できない状態が回復した時
点における料金月のその契約者回
線又は付加機能に係る利用料金
(この表の(9)欄までの適用に
よる場合は適用した後の利用料金
とします。この場合において、料
金表通則2(料金の計算方法等)
の各号に規定する場合が生じたと
きは、料金表通則2及び3(料金
の計算方法等)の規定に基づき算
出した額とします。以下この欄に
おいて同じとします。)
収容局設備又は中継局
設備に係る全ての契約
者回線を全く利用でき
ない状態が生じた場合
収容局設備又は中継局設備に係る
全ての契約者回線を全く利用でき
ない状態が回復した時点における
料金月のその収容局設備、中継局
設備及びそれらの設備に係る中継
回線の利用料金

ウ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減額
 率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間
(故障回復時間)
SLA減額率
30分以上1時間未満 3%
1時間以上2時間未満 10%
2時間以上4時間未満 20%
4時間以上6時間未満 30%
6時間以上8時間未満 40%
8時間以上48時間未満 50%
48時間以上 100%

  ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は
(イ)に規定する料金額を上限として適用します。
  (ア) (イ)以外の場合
      その料金月の利用料金
  (イ) その料金月が第1種サービスの提供を開始した料金
     月であって、料金月の初日以外の日にその第1種サー
     ビスの提供を開始した場合
      その料金月及び翌料金月の利用料金の合計額
エ ア、イ及びウの規定により算出したSLA料金額が第34条第
 2項第3号の表の1、2又は3の規定により支払いを要しない
 料金として算出した額に満たない場合には、ア、イ及びウの規
 定にかかわらず、第34条第2項第3号の定めるところによりま
 す。