料金表

 通則
 (料金の計算方法等)
1 当社は、LAN型通信網契約者がそのLAN型通信網契約に基づき支払う料金のうち、
 利用料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい
 ます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従っ
 て計算します。
  ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」
 といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
 (1) 料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能若しくは端末設備の提供の開始又は契
  約者回線の増設があったとき。
 (2) 料金月の初日以外の日にLAN型通信網契約の解除又は契約者回線、付加機能若しく
  は端末設備の廃止があったとき。
 (3) 料金月の初日に契約者回線、付加機能若しくは端末設備の提供の開始又は契約者回線
  を増設し、その日にそのLAN型通信網契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは
  端末設備の廃止があったとき。
 (4) 料金月の初日以外の日にLAN型通信網サービスの品目等の変更等により月額料金の
  額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減
  少のあった日から適用します。
 (5) 第34条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
 (6) 4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第34条第2項第
 3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間を
 その開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更
 することがあります。

 (端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定
 するLAN型通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払ってい
 ただきます。

 (料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、LAN型通信
 網契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払
 っていただくことがあります。

 (前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別
 に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として
  預かることとします。

 (消費税相当額の加算)
10 第34条(利用料金の支払義務)から第37条(線路設置費の支払義務)までの規定その他
 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものと
 されている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

 (料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のLAN型通信網サービス取扱所に掲示
  する等の方法により、その旨を周知します。