第4章 付加機能 (付加機能の提供) 第26条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところに より付加機能を提供します。 ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であ る等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。 (注)当社は、臨時LAN型通信網契約者から請求があったときは、臨時付加機能(契約者 が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。以下同じとします。) に限り提供します。 (付加機能の利用の一時中断) 第27条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付 加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま す。)を行います。 第4章の2 端末設備 (端末設備の提供) 第27条の2 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1 表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。 (端末設備の移転) 第27条の3 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行 います。 (端末設備の利用の一時中断) 第27条の4 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一 時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをい います。以下同じとします。)を行います。 第5章 回線相互接続 (回線相互接続) 第28条 契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同 じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回 線等と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気 通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線 の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他 その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属LA N型通信網サービス取扱所に提出していただきます。 2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した 電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。 3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属LAN型通信網サービス取扱所 に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面により その変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱いま す。 4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属 LAN型通信網サービス取扱所に通知していただきます。 (接続休止) 第28条の2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解 除又は相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業若しくは第2種電 気通信事業者の第2種電気通信事業の休止により、契約者が相互接続点との間の通信がで きなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そのLAN型通信網サ ービス(その契約に係る契約者回線等の通信の相手先の全てが相互接続点であるものに限 ります。以下この欄において同じとします。)について、接続休止とします。 ただし、そのLAN型通信網サービスについて、契約者から契約者回線等の利用の一時 中断若しくは契約者回線等の通信相手先の変更の請求又は契約の解除の通知があったとき は、この限りでありません。 2 当社は、前項の規定により、そのLAN型通信網サービスについて接続休止をしようと するときは、あらかじめそのLAN型通信網サービスに係る契約者に、そのことを通知し ます。 3 LAN型通信網サービスの接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年 間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのLAN型通信網サービスに係る 契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、そのLAN型通信網サービスに 係る契約者にそのことを通知します。 第6章 利用中止及び利用停止 (利用中止) 第29条 当社は、次の場合には、LAN型通信網サービスの利用を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2) 第32条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。 2 当社は、前項の規定によりLAN型通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじ めそのことを契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (利用停止) 第30条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間 (そのLAN型通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要 することとなったLAN型通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の 料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、 その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのLAN型通信網サービスの利用を停 止することがあります。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2) 第47条(利用に係る契約者の義務)又は第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に 違反したとき。 (3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の 第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに 係る電気通信回線を接続したとき。 (4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある 場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受ける ことを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) (以下「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しく は自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。 2 当社は前項の規定によりLAN型通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめ その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 第7章 通信 第31条 削除 (通信利用の制限等) 第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で 必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又 は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事 項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回 線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通 信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記12の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
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