料金表

通則
 (料金の計算方法等)
1 当社は、Lモード契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従
 って計算します。
  ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
 (1) 料金月の初日以外の日にLモードサービスの提供の開始(付加機能についてはその
   提供の開始とします。)があったとき。 
 (2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
 (3) 料金月の初日にLモードサービスの提供を開始(付加機能についてはその提供の開
   始とします。)し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
 (4) 利用回線型サービスについて、利用回線又は利用番号の変更があったとき。この場
   合、変更前の月額料金は、その変更のあった日の前日までの日について、変更後の月
   額料金は、その変更のあった日以降で再び利用できる状態とした日から適用します。
 (5) 料金月の初日以外の日にLモードサービスの品目の変更等により月額料金の額が増
   加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少の
   あった日から適用します。
 (6) 第29条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
 (7) 4の規定に基づく起算日の変更があったとき。

3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第29条第2項第
 2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間を
 その開始時刻が属する暦日とみなします。

4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更
 することがあります。

 (端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
6 Lモード契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当
 社が指定するLモードサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。

7 Lモード契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従っ
 て支払っていただきます。

 (料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、Lモード契約者の承諾を得て、2月以上の料
 金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、Lモード契約
 者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かるこ
 とがあります。

(注) 9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件とし
   て預かることとします。

 (消費税相当額の加算)
10 第29条(利用料金の支払義務)及び第30条(工事費の支払義務)の規定その他この約款
 の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされてい
 る額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

 (料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のLモードサービス取扱所に掲示する
   等の方法により、その旨を周知します。