第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) Lモード契約に関する利用料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||
契約者回線型サー ビスの品目に係る料 金の適用 |
当社は、契約者回線型サービスの料金額を適用するに当たって、 次表のとおり品目を定めます。
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2 料金額 2−1 利用回線型サービスに関する利用料金 2−1−1 利用料
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) |
利用料 | 1利用番号ごとに | 180円 |
備考 1 Lモード契約者(利用回線型サービスに係る者に限ります。以下この欄において 同じとします。)は、電子メール(メールアドレスを使用してLモードサービス取 扱所に設置するメール蓄積装置によりメール(当社が別に定める添付情報を含みま す。以下この欄において同じとします。)の蓄積、再生又は転送等を行うことがで きるサービスであって、第22条(付加機能の提供)により当社が提供する付加機能 を除きます。以下同じとします。)を利用することができます。 2 当社は、電子メールを利用するためのメールアドレスを1利用番号ごとに割り当 てます。 3 当社は、Lモード契約者から請求があったときは、メールアドレスの変更その他 電子メールの利用内容の変更を行います。 ただし、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、この限りであ りません。 4 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定めるとこ ろによります。 5 当社は、電子メールの利用に当たって、当社が別に定める場合は、そのメールの 品質を保証しません。 6 Lモード契約者は、メーリングリスト(Lモード契約者の指定に基づき当社のメ ール蓄積装置に登録する複数のメールアドレスで構成されるグループ)に係る情報 を当社のメール蓄積装置に蓄積し、契約者の指定に基づき、受信したデータをメー リングリスト内の全メールアドレスへ送信する機能(以下「メーリングリスト機能」 といいます。)を利用することができます。 7 当社が蓄積できる1のメーリングリストを構成するメールアドレスの数及び利用 方法等については、当社が別に定めるところによります。 8 当社は、Lモード契約者が送信した電子メールについて、他の電気通信事業者等 から異議申立てがあり、そのLモード契約者の電子メールの転送を継続して行うこ とについてLモードサービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、そ のLモード契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 9 当社は、当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないときその他当社の業 務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している電子メール及びメーリング リスト機能に係るデータを消去することがあります。この場合、当社は、あらかじ めそのことをLモード契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 10 当社は、この備考に規定するもののほか、電子メール及びメーリングリスト機能 の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
2−1−2 付加機能利用料
簡 易 メ | ル 機 能 |
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易メール(総合ディジタル通信サービスの ユーザ間情報通知を使用して発信されるメ ールをいいます。)の蓄積、再生又は転送等 を行うことができる機能 |
1利用番号 ごとに |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 本機能は、利用回線型サービスに係るLモード契約者であって、その利 用回線として総合ディジタル通信サービスの契約者回線を使用している 者に限り提供します。 2 当社は、この機能を利用するためのメールアドレスを1利用番号ごとに 割り当てます。 3 当社は、この機能を利用するLモード契約者から請求があったときは、 メールアドレスの変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 ただし、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、この 限りでありません。 4 簡易メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定 めるところによります。 5 当社は、この機能を利用するLモード契約者が送信した簡易メールにつ いて、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、そのLモード契約者 の簡易メールの転送を継続して行うことについてLモードサービスの提 供に重大な支障があると当社が認めるときは、そのLモード契約者からの 簡易メールの転送を停止することがあります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないときその他 当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している簡易メー ルを消去することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを Lモード契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 7 当社は、この備考に規定するもののほか、この付加機能の利用に伴い発 生する損害については、責任を負いません。 |
2−2 契約者回線型サービスに関する利用料金 利用料 1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
64kb/sのもの | 12,000円 | 128kb/sのもの | 18,000円 | 1.5Mb/sのもの | 150,000円 |
第2表 工事に関する費用 工事費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費を合 計して算定します。 | ||||||
(2) 基本工事費の 適用 |
1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工す る場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適 用します。 |
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(3) 交換機等工事 費の適用 |
交換機等工事費は、Lモードサービス取扱所の交換設備又は主配 線盤等において工事を要する場合に適用します。 | ||||||
(4) 割増工事費の 適用 |
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定
する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であっ て、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を 行うことがあります。この場合の割増工事費の額は2(工事費の 額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。
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(5) 工事費の減額 適用 |
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を 勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(2) 交換機等工事費 | @ 提供の開 始の場合 |
1契約者回線ごとに | 7,000円 |
A 品目の変 更の場合 |
1契約者回線ごとに | 7,000円 |
第3表 附帯サービスに関する料金等 第1 Lモードサービス用ICカードの発行手数料 ICカード1枚ごとに 500円 第2 証明手数料 1契約ごとに 300円 第3 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに 400円 (注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消 費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
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