第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
 Lモード契約に関する利用料金
  1 適用
区  分 内        容
 契約者回線型サー
ビスの品目に係る料
金の適用
当社は、契約者回線型サービスの料金額を適用するに当たって、
次表のとおり品目を定めます。
品 目 内      容
64kb/s 64kbit/sの符号伝送が可能なもの
128kb/s 128kbit/sの符号伝送が可能なもの
1.5Mb/s 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの
備考
 1 契約者回線型サービスに係る通信は、利用回線等
  からの着信(契約者識別符号(契約者回線型サービ
  スに係るLモード契約者を識別するための英字及
  び数字の組合せであって、当社が別に定めるところ
  により割り当てるものをいいます。以下同じとしま
  す。)を利用したものとします。)に限り行うことが
  できます。
 2 契約者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむ
  を得ない理由があるときは、変更することがありま
  す。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約
  者回線型サービスに係るLモード契約者に通知しま
  す。

2 料金額
   2−1 利用回線型サービスに関する利用料金
    2−1−1 利用料
料 金 種 別 単  位 料金額(月額)
利用料 1利用番号ごとに 180円
備考
 1 Lモード契約者(利用回線型サービスに係る者に限ります。以下この欄において
  同じとします。)は、電子メール(メールアドレスを使用してLモードサービス取
  扱所に設置するメール蓄積装置によりメール(当社が別に定める添付情報を含みま
  す。以下この欄において同じとします。)の蓄積、再生又は転送等を行うことがで
  きるサービスであって、第22条(付加機能の提供)により当社が提供する付加機能
  を除きます。以下同じとします。)を利用することができます。
 2 当社は、電子メールを利用するためのメールアドレスを1利用番号ごとに割り当
  てます。
 3 当社は、Lモード契約者から請求があったときは、メールアドレスの変更その他
  電子メールの利用内容の変更を行います。
   ただし、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、この限りであ
  りません。
 4 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定めるとこ
  ろによります。
 5 当社は、電子メールの利用に当たって、当社が別に定める場合は、そのメールの
  品質を保証しません。
 6 Lモード契約者は、メーリングリスト(Lモード契約者の指定に基づき当社のメ
  ール蓄積装置に登録する複数のメールアドレスで構成されるグループ)に係る情報
  を当社のメール蓄積装置に蓄積し、契約者の指定に基づき、受信したデータをメー
  リングリスト内の全メールアドレスへ送信する機能(以下「メーリングリスト機能」
  といいます。)を利用することができます。
 7 当社が蓄積できる1のメーリングリストを構成するメールアドレスの数及び利用
  方法等については、当社が別に定めるところによります。
 8 当社は、Lモード契約者が送信した電子メールについて、他の電気通信事業者等
  から異議申立てがあり、そのLモード契約者の電子メールの転送を継続して行うこ
  とについてLモードサービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、そ
  のLモード契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
 9 当社は、当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないときその他当社の業
  務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している電子メール及びメーリング
  リスト機能に係るデータを消去することがあります。この場合、当社は、あらかじ
  めそのことをLモード契約者にお知らせします。
   ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
 10 当社は、この備考に規定するもののほか、電子メール及びメーリングリスト機能
  の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。

2−1−2 付加機能利用料






区     分 単  位 料金額(月額)
簡易メール(総合ディジタル通信サービスの
ユーザ間情報通知を使用して発信されるメ
ールをいいます。)の蓄積、再生又は転送等
を行うことができる機能
1利用番号
ごとに

  1 本機能は、利用回線型サービスに係るLモード契約者であって、その利
   用回線として総合ディジタル通信サービスの契約者回線を使用している
   者に限り提供します。
  2 当社は、この機能を利用するためのメールアドレスを1利用番号ごとに
   割り当てます。
  3 当社は、この機能を利用するLモード契約者から請求があったときは、
   メールアドレスの変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。
    ただし、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、この
   限りでありません。
  4 簡易メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定
   めるところによります。
  5 当社は、この機能を利用するLモード契約者が送信した簡易メールにつ
   いて、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、そのLモード契約者
   の簡易メールの転送を継続して行うことについてLモードサービスの提
   供に重大な支障があると当社が認めるときは、そのLモード契約者からの
   簡易メールの転送を停止することがあります。
  6 当社は、当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないときその他
   当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している簡易メー
   ルを消去することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを
   Lモード契約者にお知らせします。
    ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
  7 当社は、この備考に規定するもののほか、この付加機能の利用に伴い発
   生する損害については、責任を負いません。

   2−2 契約者回線型サービスに関する利用料金

利用料                        1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 料 金 額
64kb/sのもの 12,000円
128kb/sのもの 18,000円
1.5Mb/sのもの 150,000円

第2表 工事に関する費用
 工事費
 1 適用
区 分 内      容
(1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費を合
計して算定します。
(2) 基本工事費の
 適用
1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工す
る場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適
用します。
(3) 交換機等工事
 費の適用
交換機等工事費は、Lモードサービス取扱所の交換設備又は主配
線盤等において工事を要する場合に適用します。
(4) 割増工事費の
 適用
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定
する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であっ
て、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を
行うことがあります。この場合の割増工事費の額は2(工事費の
額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。
工事を施工する時間帯 割増工事費の額
午後5時から午後10時ま
で(土曜日、日曜日及び祝
日(国民の祝日に関する法
律(昭和23年法律第178
号)の規定により休日とさ
れた日並びに1月2日、1
月3日及び12月29日から
12月 31日までの日をいい
ます。)にあっては、午前
8時30分から午後10時ま
でとします。)
その工事に関する工事費の合計
額から1,000円を差し引いて
1.3を乗じた額に1,000円を加
算した額
午後10時から翌日の午前
8時30分まで
その工事に関する工事費の合計
額から1,000円を差し引いて
1.6を乗じた額に1,000円を加
算した額
(5) 工事費の減額
 適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を
勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
2 工事費の額 契約者回線型サービスの提供の開始又は品目の変更に関する工事
区 分 単 位 工事費の額
(1) 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
(2) 交換機等工事費 @ 提供の開
 始の場合
1契約者回線ごとに 7,000円
A 品目の変
 更の場合
1契約者回線ごとに 7,000円

第3表 附帯サービスに関する料金等
  第1 Lモードサービス用ICカードの発行手数料
      ICカード1枚ごとに   500円
  第2 証明手数料
      1契約ごとに       300円
  第3 支払証明書の発行手数料
      支払証明書1枚ごとに   400円

  (注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消
     費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。