第5章 付加機能

 (付加機能の提供)
第22条 当社は、Lモード契約者から請求があったときは、料金表第1票(料金)に定める
 ところにより付加機能を提供します。
  ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であ
 る等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
 
   第6章 回線相互接続

 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
第23条 Lモード契約者は、契約者回線型サービスについて、その契約者回線の終端(相互
 接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続さ
 れている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者
 が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。
 この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行うために使用する電気通信
 設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定
 の書面を所属Lモードサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す
 る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限
 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した
 電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 Lモード契約者は、その接続について、第1項の規定により所属Lモードサービス取扱
 所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によ
 りその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱い
 ます。
4 Lモード契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面に
 より所属Lモードサービス取扱所に通知していただきます。
 
 (他社接続回線の相互接続等)
第24条 当社は、Lモード契約者から請求があったときは、その契約者回線に係る相互接続
 点において、協定事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線(以下この条に
 おいて「他社接続回線」といいます。)との接続を行います。
2 当社は、Lモード契約者から請求があったときは、その契約者回線に係る相互接続点の
 現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続
 の変更を行います。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り
 扱います。
 
   第7章 利用中止等

 (利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、Lモードサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第27条(通信利用の制限等)の規定により、Lモードサービスの利用を中止すると
   き。
2 当社は、前項の規定によりLモードサービスの利用を中止するときは、あらかじめその
 ことをLモード契約者又はローミング等契約者に当社が別に定める方法によりお知らせし
 ます。
  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
  
(注) 本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、以下のとおりとします。
 (1)Lモード契約者については、当社から電子メールによる通知を行うことをあらかじ
   め了承していただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が
   指定するホームページ等による周知
 (2)ローミング等契約者については、当社が指定するホームページ等による周知
 
 (利用停止)
第26条 当社は、Lモード契約者又はローミング等契約者が次のいずれかに該当するときは、
 6か月以内で当社が定める期間(そのLモードサービスの料金その他の債務(この約款の
 規定により、支払いを要することとなったLモードサービスの料金、工事に関する費用又
 は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わ
 ないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのLモードサービスの利
 用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) Lモード契約者又はローミング等契約者が当社と契約を締結している又は締結して
   いた他のLモードサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過しても
   なお支払わないとき。
(3) 第44条(利用に係るLモード契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の
   第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービス
   に係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある
   場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受け
   ることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。
   以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」
   といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設
   備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6) 前5号のほか、この約款の規定に反する行為であってLモードサービスに関する当
   社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれが
   ある行為をしたとき。
2 当社は前項の規定によりLモードサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理
 由、利用停止をする日及び期間をLモード契約者又はローミング等契約者に通知します。
 
   第8章 通信

 (通信利用の制限等)
第27条 当社は、Lモードサービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、
 事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救
 援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす
 る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、
 次に掲げる機関に提供されているLモードサービス(当社がそれらの機関との協議により
 定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあり
 ます。
機    関    名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関
輸送の確保に直接関係のある機関
通信の確保に直接関係のある機関
電力の供給の確保に直接関係のある機関
ガスの供給の確保に直接関係のある機関
水道の供給の確保に直接関係のある機関
選挙管理機関
別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、利用回線型サービスに係るLモード契約者が利用回線等からアクセスポイント
 に接続した場合において一定時間通信を行わないときには、その接続を切断することがあ
 ります。
4 利用回線型サービスに係るLモード契約者は、電話サービス契約約款又は総合ディジタ
 ル通信サービス契約約款に定めるところにより、その利用回線を使用することができない
 場合においては、そのLモードサービスを利用することができないことがあります。
5 ローミング等契約者は、特定電気通信サービスを利用することができない場合において
 は、そのローミング等サービスを利用することができません。