第2章 Lモードサービスの種類等 (Lモードサービスの種類) 第4条 Lモードサービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
利用回線型サービス | 利用回線等(利用回線については、その加入電話等契約者がL モード契約者と同一の者となる場合に限ります。)からアクセ スポイントに接続して提供するLモードサービス(ローミング 等サービスとなるものを除きます。) |
契約者回線型サービス | 契約者回線を設置して提供するLモードサービス |
ローミング等サービス | 総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するディジタル公 衆電話サービスの電話機(当社が別に定めるものに限ります。) のみからアクセスポイントに接続して提供するLモードサービ ス |
備考 1 利用回線型サービスは、その利用回線に係る加入電話等契約において登録制御 信号受信機能(当社が別に定めるものに限ります。)を利用している者に限り提 供します。 2 利用回線型サービスは、利用回線から発信する場合、その発信のつど利用番号 (利用回線に係る電話番号、契約者回線番号又は総合ディジタル通信サービスに 係る追加番号であって、Lモードサービスで使用するものをいいます。以下同じ とします。)の通知を行ったときに限り利用できます。 3 ローミング等契約者は、特定協定事業者(別記17に規定する者をいいます。以 下同じとします。)の提供する特定電気通信サービス(別記17に規定するものを いいます。以下同じとします。)を利用して、相互接続点から契約者回線(当社 が必要により設置する電気通信設備を含みます。)への通信を行うことができま す。 (注)1に規定する当社が別に定めるものは、電話サービスにあってはモデム信号又 は総合ディジタル通信サービスにあってはユーザ間情報通知により受信するもの とします。 |
(Lモードサービスの品目等) 第5条 Lモードサービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目等があります。 第3章 Lモードサービスの提供区域 (Lモードサービスの提供区域) 第6条 当社のLモードサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。 第4章 契約 第1節 Lモード契約 (契約の単位) 第7条 当社は、利用回線又は契約者回線1回線ごとに1のLモード契約を締結します。こ の場合、Lモード契約者は、1のLモード契約にき1人に限ります。 (契約者回線の終端等) 第8条 当社は、収容Lモードサービス取扱所に配線盤等を設置し、これを契約者回線の終 端とします。 2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容Lモードサービ ス取扱所を変更することがあります。 (注) 当社は、本条の規定によるほか、第39条(修理又は復旧の順位)の規定による場合 は、収容Lモードサービス取扱所を変更することがあります。 (契約申込の方法) 第9条 Lモード契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契 約申込書を契約事務を行うLモードサービス取扱所に提出していただきます。 (1) 利用回線型サービスについては、その利用回線に係る利用番号 (2) 契約者回線型サービスについては、Lモードサービスの品目及び収容Lモードサ ービス取扱所 (3) その他申込みの内容を特定するための事項 (契約申込の承諾) 第10条 当社は、Lモード契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾しま す。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのLモード契約の申込みを承諾し ないことがあります。 (1) Lモードサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 (2) Lモード契約の申込みをした者がLモードサービスの料金又は工事に関する費用 の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) 協定事業者の承諾が得られないとき。 (4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (電子メールの利用) 第11条 Lモード契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、電子メールを利 用することができます。 (品目等の変更) 第12条 Lモード契約者は、Lモードサービスの品目等の変更の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (利用回線又は利用番号の指定の変更) 第13条 Lモード契約者は、Lモードサービスを利用するために使用する利用回線又は利用 番号の指定の変更の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (その他の契約内容の変更) 第14条 Lモード契約者は、第9条(契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更の 請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (Lモード契約に基づく権利の譲渡の禁止) 第15条 Lモード契約者がLモード契約に基づいてLモードサービスの提供を受ける権利は、 譲渡することができません。 (Lモード契約者が行うLモード契約の解除) 第16条 Lモード契約者は、Lモード契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ め所属Lモードサービス取扱所に書面により通知していただきます。 (当社が行うLモード契約の解除) 第17条 当社は、第26条(利用停止)の規定によりLモードサービス(ローミング等サービ スを除きます。以下この条において同じとします。)の利用を停止されたLモード契約者 が、なお、その事実を解消しない場合は、そのLモード契約を解除することがあります。 2 当社は、Lモード契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その 事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にか かわらず、Lモードサービスの利用停止をしないでそのLモード契約を解除することがあ ります。 3 当社は、利用回線型サービスについて当社が別に定める場合には、そのLモード契約を 解除します。 4 当社は、Lモード契約者から別記18に規定する協定事業者の提供する別記18の電気通信 サービスに係る契約(そのLモード契約に係るものに限ります。)を解除した旨の届出が あったとき又はその事実を知ったときは、そのLモード契約を解除します。 5 当社は、前4項の規定により、そのLモード契約を解除しようとするときは、あらかじ めLモード契約者にそのことを通知します。 (注) 本条第3項に規定する当社が別に定める場合は、利用回線について、加入電話等 に関する権利の譲渡、利用休止又は加入電話等契約の解除があったときであって、 利用回線及び利用番号の指定変更の請求がない場合とします。 (その他の提供条件) 第18条 Lモード契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところ によります。 第2節 ローミング等契約 (ローミング等契約の締結等) 第19条 特定協定事業者との間で特定電気通信サービスに係る契約を締結した者は、その契 約ごとに当社と1のローミング等契約を締結したことになります。 2 ローミング等契約者は、1のローミング等契約につき1人に限ります。 (当社が行うローミング等契約の解除) 第20条 当社は、第26条(利用停止)の規定によりローミング等サービスの利用を停止され たローミング等契約者が、なお、その事実を解消しない場合は、そのローミング等契約を 解除することがあります。 2 当社は、ローミング等契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、 その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定 にかかわらず、ローミング等サービスの利用停止をしないでそのローミング等契約を解除 することがあります。 3 当社は、ローミング等契約者から特定電気通信サービス又は別記19に規定する協定事業 者の提供する別記19の電気通信サービスに係る契約(そのローミング等契約に係るものに 限ります。)を解除した旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そのローミ ング等契約を解除します。 4 当社は、前3項の規定により、そのローミング等契約を解除しようとするときは、あら かじめローミング等契約者にそのことを通知します。 (その他の提供条件) 第21条 ローミング等契約に基づく権利の譲渡の禁止及びローミング等契約者が行うローミ ング等契約の解除の取扱いについては、Lモード契約の場合に準ずるものとします。 2 前項に定めるほか、ローミング等契約に関するその他の提供条件については、別記2及 び3に定めるところによります。
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