第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このLモードサービス契約約款(料金表を含み
 ます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりLモードサービス(当社がこの約
 款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供しま
 す。
 
 (注)本条のほか、当社は、Lモードサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるも
   のを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供
 条件は、変更後の約款によります。
 
 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気
通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 Lモード網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ
トプロコトルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設
備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ
れと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい
います。以下同じとします。)
4 Lモードサービス Lモード網を使用して行う電気通信サービス
5 Lモードサービス
 取扱所
(1) Lモードサービスに関する業務を行う当社の事業所
(2) 当社の委託によりLモードサービスに関する契約事務を行う
  者の事業所
6 所属Lモードサー
 ビス取扱所
そのLモードサービスの契約事務を行うLモードサービス取扱所
7 取扱所交換設備 Lモードサービス取扱所に設置される交換設備
8 Lモード契約 当社からLモードサービス(ローミング等サービスを除きます。)
の提供を受けるための契約
9 Lモード契約者 当社とLモード契約を締結している者
10 ローミング等契約 当社からローミング等サービスの提供を受けるための契約
11 ローミング等契約
 者
当社とローミング等契約を締結している者
12 利用回線 (1) 加入電話(事業所集団電話を除きます。)の契約者回線
(2) 第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総合ディジタ
  ル通信サービスの契約者回線(総合ディジタル通信サービス契
  約約款に規定する共用契約者回線となるもの及び24B利用のも
  のを除きます。)
13 利用回線等 (1) 利用回線
(2) 総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するディジタル
  公衆電話サービスの電話機のうち当社が別に定めるもの
14 契約者回線 Lモード契約に基づいて取扱所交換設備とその取扱所交換設備のあ
るLモードサービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置さ
れる電気通信回線
15 アクセスポイント 利用回線等からLモードサービスを利用するために当社が設置する
電気通信設備
16 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許
可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は第2種電気通
信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第
1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の
相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、第38条の
3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規定に基づき当社
が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締
結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る
電気通信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事
業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じと
します。)と締結している都道府県の区域(日本電信電話株式会社
等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道
府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送業務
に関する業務委託契約により、当社が協定事業者から受託する電気
通信業務に係る区間との分界点を含みます。)
17 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第2
種電気通信事業者
18 収容Lモードサー
 ビス取扱所
その契約回線の収容される取扱所交換設備が設置されているLモー
ドサービス取扱所
19 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の
部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準
ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
20 自営端末設備 Lモード契約者が設置する端末設備
21 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、
端末設備以外のもの
22 加入電話等契約 加入電話契約若しくは臨時加入電話契約又は総合ディジタル通信サ
ービスに係る第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約若しくは臨
時第2種契約
23 加入電話等契約者 当社と加入電話等契約を締結している者
24 加入電話等に関す
 る権利
電話加入権又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約、臨
時第1種契約、第2種契約若しくは臨時第2種契約に基づいて総合
ディジタル通信サービスの提供を受ける権利
25 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定に
基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226
号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の