第3章 回線相互接続

 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
第17条 当社又は他社の電気通信回線の接続については、当社の専用サービス契約約款の規
 定に準ずるものとします。


   第4章 利用中止等

 (利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの全部又は一
 部の利用を中止することがあります。
 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
 (2)第20条(通信)第2項の規定により、教育用専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの利用を中止す
 るときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

 (利用停止)
第19条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
 (その教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの料金その他の債務(この約款の規定
 により、支払いを要することとなった教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの料金、
 工事に関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じと
 します。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その教
 育用光ファイバLAN型通信回線サービスの利用を停止することがあります。
 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
 (2)  第30条(調査に対する応諾義務)、第33条(利用に係る契約者の義務)又は第34条
  (利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
 (3)  当社の承諾を得ずに、教育用専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社
  若しくは当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
 (4)  教育用専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常が
  ある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受
  けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31
  号。以下「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若し
  くは自営電気通信設備を教育用専用回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は前項の規定により教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの利用停止をする
 ときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。


   第5章 通信

 (通信)
第20条 教育用光ファイバLAN型通信回線サービスに係る通信は、別記1に規定する提
 供区間においてのみ行うことができます。
2 教育用光ファイバLAN型通信回線サービスに係る教育用専用回線の利用の制限につい
 ては、当社の専用サービス契約約款の規定に準ずるものとします。


   第6章 料金等

 (料金及び工事に関する費用)
第21条 当社が提供する教育用光ファイバLAN型通信回線サービスに関する料金は、料金
 表第1表に定めるところによります。
2 当社が提供する教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの工事に関する費用は、料
 金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。

 (料金の支払義務)
第22条 契約者は、料金表に規定する教育用光ファイバLAN型通信回線サービスに関する
 料金に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
2 当社は、利用中止又は利用停止その他の事由により、契約者が教育用光ファイバLAN
 型通信回線サービスを全く利用できない状態となった場合であっても、前項の料金は返還
 しません。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、第5条(利用期間)に定める利用期間内に契約の解
 除があったときは、残余の期間(利用期間の日数から、利用期間の初日から起算して契約
 の解除があった日の前日までの日数を引いた期間とします。)に対応する教育用光ファイ
 バLAN型通信回線サービスの料金に消費税相当額を加算した額を返還します。

 (工事費の支払義務)
第23条 契約者は、教育用光ファイバLAN型通信回線契約の工事を要する請求をし、その
 承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要
 します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、
 その工事に関して解除などがあったときまで着手した工事の部分について、その工事に要
 した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費
 用の額に消費税相当額を加算した額とします。

 (料金の計算方法等)
第24条 料金の計算方法及び支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

 (割増金)
第25条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた
 額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算
 した額を割増金として支払っていただきます。

 (延滞利息)
第26条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過し
 てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期
 間について年8.25%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
  ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ
 りません。


   第7章 保守

 (契約者の維持責任)
第27条 契約者は、その教育用専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設
 備を技術基準に適合するよう維持していただきます。

 (契約者の切分責任)
第28条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が教育用専用回線に接続されている
 場合であって、教育用専用回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設
 備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただ
 きます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、教育用光ファイバLA
 N型通信回線サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

 (修理又は復旧の順位等)
第29条 修理又は復旧の順位等については、当社の専用サービス契約約款の規定に準ずるも
 のとします。