第1章 総則
  
 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下
 「事業法施行規則」といいます。)第19条の2及び同施行規則第21条の2の規定に基づき、
 この「通信・放送機構による学校インターネットの情報通信技術に関する研究開発のため
 の光ファイバーLAN型通信回線(以下「教育用光ファイバLAN型通信回線サービス」
 といいます。)」の試験サービスに関する契約約款(料金表を含みます。以下「約款」と
 いいます。)を定め、これにより教育用光ファイバLAN型通信回線サービスを提供しま
 す。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。
 
 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用   語   の   意   味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

2 電気通信サー
 ビス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 教育用光ファ
 イバLAN型通
 信回線装置
イーサネットフレームによる符号の伝送の用に供するために
当社の事業所内に設置される伝送装置
4 教育用光ファ
 イバLAN型通
 信回線設備
教育用光ファイバLAN型通信回線装置及び伝送路設備等か
らなる電気通信設備
5 教育用光ファ
 イバLAN型通
 信回線サービス
教育用光ファイバLAN型通信回線設備を使用して行う電気
通信サービスであって、最大10Mbit/sまでの符号伝送が可能
なもの
6 教育用光ファ
 イバLAN型通
 信回線サービス
 取扱所
教育用光ファイバLAN型通信回線サービスに関する業務を
行う当社の事業所
7 教育用光ファ
 イバLAN型通
 信回線契約
当社から教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの提供
を受けるための契約
8 契約者 当社と教育用光ファイバLAN型通信回線契約を締結してい
る者
9 教育用専用回
 線
教育用光ファイバLAN型通信回線契約に基づいて設置され
る電気通信回線
10 端末設備 教育用専用回線の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ
るもの
11 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
12 自営電気通信
 設備
第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた
者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電
気通信設備であって、端末設備以外のもの
13 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額
 (教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの提供の目的)
第4条 当社は、トラヒック情報及び需要動向等の調査を行うことを目的として、教育用光
 ファイバLAN型通信回線サービスを提供します。

 (利用期間)
第5条 教育用光ファイバLAN型通信回線サービスを利用することができる期間は、平成
 13年11月1日から平成16年3月31日までの間とします。
 
 (提供区間等)
第6条 当社の教育用光ファイバLAN型通信回線サービスは、別記1に規定する提供区間
 及び回線数に限り提供します。


   第2章 契約
 
 (契約の単位)
第7条 契約者は、別記1に規定する1の教育用専用回線群ごとに一括して契約していただ
 きます。
 
 (契約申込をすることができる者の条件)
第8条 教育用光ファイバLAN型通信回線契約の申込みをすることができる者は、別記2
 に規定する者とします。

 (教育用専用回線の終端)
第9条 当社は、別記1に規定する学校又は地域ネットワークセンターの場所内の当社が指
 定する建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを
 教育用専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。

 (契約申込の方法)
第10条 教育用光ファイバLAN型通信回線契約の申込みをするときは、当社所定の契約申
 込書を契約事務を行う教育用光ファイバLAN型通信回線サービス取扱所に提出していた
 だきます。
2 前項に規定する契約申込書には、教育用専用回線を使用する者(以下「使用者」といい
 ます。)が次に掲げる事項について同意している旨の書類を添付していただきます。
 (1) 教育用専用回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、使用者に関する土
  地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合であっても、それがやむを得ない理由に
  よるものであるときは、当社はその損害を賠償しないこと。
 (2) 当社が教育用専用回線を設置するために必要な場所及び当社が教育用光ファイバL
  AN型通信回線契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気については、使用者
  から提供していただくこと。

 (契約申込の承諾)
第11条 当社は、教育用光ファイバLAN型通信回線契約の申込みがあったときは、教育用
 専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難な場合その他当社の業務の遂行
 上著しい支障があるときを除いて、その申込みを承諾します。

 (教育用専用回線の移転)
第12条 契約者は、教育用専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (譲渡の禁止)
第13条 契約者が教育用光ファイバLAN型通信回線契約に基づいて教育用光ファイバLA
 N型通信回線サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

 (契約者が行う契約の解除)
第14条 契約者は、教育用光ファイバLAN型通信回線契約を解除しようとするときは、そ
 のことをあらかじめ契約事務を行う教育用光ファイバLAN型通信回線サービス取扱所に
 書面により通知していただきます。

 (当社が行う契約の解除)
第15条 当社は、第19条(利用停止)の規定により教育用光ファイバLAN型通信回線サー
 ビスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除
 することがあります。
2 当社は、契約者が第19条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当
 社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、
 教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの利用停止をしないでその契約を解除するこ
 とがあります。
3 前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのこ
 とを通知します。
  
 (その他の提供条件)
第16条 教育用光ファイバLAN型通信回線契約に関するその他の提供条件については、別
 記3及び4に定めるところによります。