第8章 雑則

 (調査に対する応諾義務)
第30条 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する教育用光ファイバLAN型通信回
 線サービスの利用実態等の調査に応じていただきます。

 (免責)
第31条 当社は、教育用専用回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に
 関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によ
 るものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造若しくは変
 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、
 その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、教育用光ファイバLAN型通信回線サービスを提供すべき場合において、当社
 の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときに限り、その損害を賠償します。

 (承諾の限界)
第32条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが
 技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障が
 あるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求を
 した契約者に通知します。

 (利用に係る契約者の義務)
第33条 契約者は、次のことを守っていただきます。
 (1)  当社が教育用光ファイバLAN型通信回線契約に基づき設置した電気通信設備を移
  動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導
  体を連絡しないこと。
   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端
  末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限
  りでありません。
 (2)  当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が教育用光ファイバL
  AN型通信回線契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付け
  ないこと。
 (3)  当社が教育用光ファイバLAN型通信回線契約に基づき設置した電気通信設備を善
  良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当
 社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただ
 きます。
 
第34条 契約者は、その教育用専用回線を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか
 次のことを守っていただきます。
 (1)  契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合
  を除いて、その使用者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
 (2)  契約者は、当社が別に定める事項について、その教育用専用回線に接続する端末設
  備又は自営電気通信設備のうち、その使用者の設置に係るものについても、当社に対し
  て責任を負うこと。

 (注)本条第2号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用
   とします。 
   ア 第27条(契約者の維持責任)
   イ 第28条(契約者の切分責任)
   ウ 別記6(自営端末設備の接続等)

 (契約者からの教育用専用回線の設置場所の提供等)
第35条 契約者からの教育用専用回線の設置場所の提供等については、別記5に定めるとこ
 ろによります。

 (法令に規定する事項)
第36条 教育用光ファイバLAN型通信回線サービスの提供又は利用にあたり、法令に定め
 がある事項については、その定めるところによります。

 (注)法令に定めがある事項については、別記6及び別記7に定めるところによります。