料金表 通則 (料金の計算方法) 1 当社は、契約者(臨時第1種契約者及び臨時第2種契約者を除きます。)がその契 約に基づき支払う料金のうち、基本料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ご とに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間を いいます。以下同じとします。)に従って計算します。 2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下この条 において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。 ただし、当社は、臨時第1種契約又は臨時第2種契約に係るものを除き、当社が空 港無線電話設備又は端末設備の提供を開始した日から起算して契約の解除又は端末設 備の廃止があった日の前日までの期間が1か月以内である場合は、日割しません。こ の場合、その契約者は、第38条(基本料金の支払義務)の規定にかかわらず、月額で 定める料金の支払いを要します。 (1) 料金月の初日以外の日に空港無線電話設備又は端末設備の提供の開始があったと き。 (2) 料金月の初日以外の日に第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)若しくは第2 種契約(臨時第2種契約を除きます。)の解除又は端末設備の廃止があったとき。 (3) 料金月の初日以外の日に端末設備の種類の変更等により月額料金の額が増加又は 減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあっ た日から適用します。 (4) 第38条第2項第3号の表の規定に該当するとき。 3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第38条第2 項第3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間 をその開始時刻が属する暦日とみなします。 4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を 変更することがあります。 (端数処理) 5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合 は、その端数を切り捨てます。 (料金等の支払い) 6 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、空港無線電話サー ビス取扱所、当社が指定する電話サービス取扱所又は金融機関等において支払ってい ただきます。 7 契約者は、料金及び工事費について支払期日の到来した順序に従って支払っていた だきます。 (前受金) 8 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事費について、契約者が希望される 場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 (注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件と して預かることとします。 (消費税相当額の加算) 9 第38条(基本料金の支払義務)から第40条(工事費の支払義務)までの規定により 料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、この料金表 に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 (料金等の臨時減免) 10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかか わらず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。 (注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の空港無線電話サービス取扱所に掲 示する等の方法により、その旨を周知します。 第1表 料金 第1 基本料金 料金額 1 第1種空港無線電話に係るもの 1−1 空港無線電話設備使用料(基本料) 電話機1個ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時第1種契約以外のもの (月額) |
臨時第1種契約のもの (日額) | ||
宅内標準A形電話 | 68,000円 ―――――――――――― その航空局設備に収容され る宅内標準A形電話機の数 |
6,800円 ―――――――――――― その航空局設備に収容され る宅内標準A形電話機の数 | |
宅内標準 B形電話 |
大阪国際空港 及びその周辺 地域 |
13,000円 | 1,300円 |
那覇空港及び その周辺地域 |
11,400円 | 1,140円 |
1−2 有線連絡線使用料 電話機1個ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) |
臨時のもの (日額) | ||
宅内標準A形 電話又は宅内 標準B形電話 |
大阪国際空港及びその周辺地域 | 2,400円 | 240円 |
那覇空港及びその周辺地域 | 2,400円 | 240円 |
1−3 機器使用料 電話機1個ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) |
臨時のもの (日額) | ||
宅内標準A形電話又は宅内標 準B形電話の第1種空港無線 電話に提供する電話機 |
大阪国際空港及 びその周辺地域 |
3,600円 | 360円 |
那覇空港及びそ の周辺地域 |
3,600円 | 360円 |
2 第2種空港無線電話に係るもの 2−1 空港無線電話設備使用料(基本料) 無線装置1装置ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時第2種契約以外のもの (月額) |
臨時第2種契約のもの (日額) | ||
車載標準形電話 | 下記以外の空港及び その周辺地域 |
15,650円 | 1,565円 |
那覇空港及びその周 辺地域 |
13,650円 | 1,365円 | |
携帯形電話 | 下記以外の空港及び その周辺地域 |
12,550円 | 1,255円 |
那覇空港及びその周 辺地域 |
9,050円 | 905円 |
2−2 機器使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) |
臨時のもの (日額) | |||
送話器 | 車載無線装置に接続 して通話するための 機器 |
1個ごとに | 350円 | 35円 |
充電器 | 携帯無線装置に内蔵 されている電池を充 電するための機器 |
1個ごとに | 450円 | 45円 |
第2 手数料 1 適用
区 分 | 内 容 | ||
手数料の適用 | 手数料に係る料金は、次のとおりとします。
|
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
第2表 工事費
区 分 | 工事費の額 |
設置工事、移転工事、利用の一時中断の工事、種類の変更の工事 又は空港無線電話設備に係る登録変更に関する工事 |
別に算定する実 費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する空港無線電話サービス 取扱所において閲覧に供します。 |
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