附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)
 が空港無線電話サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結し
 ている次の表の左欄の契約のうち、当社の空港無線電話設備に係るものについては、
 この約款実施の日において、それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表の右
 欄の契約に移行したものとします。
第1種空港無線電話に係る契約
 第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
 臨時第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
第1種空港無線電話に係る契約
 第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
 臨時第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
第2種空港無線電話に係る契約
 第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
 臨時第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
第2種空港無線電話に係る契約
 第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
 臨時第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話

 (端末設備に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している端末設備は、
 この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、そ
 れぞれこの約款の規定により当社が提供する端末設備に移行したものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、旧約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権の
 うち、当社の空港無線電話設備に係るものについては、この約款実施の日において、
 当社がNTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約
 款の規定に準じて取り扱います。

 (前受金及び保証金に関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTに預け入れた前受金又は保証金
 のうち、当社の空港無線電話設備に係るものについては、この約款実施の日において、
 当社がNTTから引き継ぐものとし、その取扱いについては、この約款の規定に準じ
 て取り扱います。

 (損害賠償の取扱いに関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに
 関する損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により
 当社に移行する契約に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNT
 Tから引き継ぐものとし、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第7条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行
 為のうち、当社の空港無線電話設備に係るものについては、この附則に規定する場合
 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて
 行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービ
 スのうち、当社の空港無線電話設備に係るものについては、この附則に規定する場合
 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて
 提供しているものとします。