空港無線電話サービス契約約款 本文
別記
1 第1種空港無線電話及び車載標準形電話の提供地域
(1) 第1種空港無線電話は、大阪国際空港、那覇空港及びそれらの周辺地域に限り提
供します。
ただし、大阪国際空港及びその周辺地域にあっては宅内標準B形電話に限り提供
します。
(2) 車載標準形電話は、大阪国際空港、那覇空港、広島西飛行場及びそれらの周辺地
域に限り提供します。
2 第1種契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により第1種契約者の地位の承継があったときは、相続人又
は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこ
れを証明する書類を添えてその契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に届け
出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対
する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とし
ます。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者の
うちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定は、第2種契約について準用します。
3 第1種契約者の氏名等の変更の届出
(1) 第1種契約者は、第1種契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があっ
たときは、そのことを速やかにその契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に
届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示
していただくことがあります。
(3) (1)及び(2)の規定は、第2種契約について準用します。
4 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その空港無線電話設備の終端において又はその終端に接続されている
端末設備を介して、その空港無線電話設備に自営端末設備を接続するときは、その
接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準及び技術的条件に適
合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第
25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号に基づき郵政大
臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続
するときは、当社所定の書面によりその接続の請求求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場
合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうか
の検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工
事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、
又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じ
て取り扱います。
(7) 契約者は、その空港無線電話設備に接続されている自営端末設備を取りはずした
ときは、その契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、空港無線電話設備に接続されている自営端末設備に異常がある場合その
他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契
約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの
検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由があ
る場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けること
を承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合している
と認められないときは、契約者は、その自営端末設備を空港無線電話設備から取り
はずしていただきます。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省
令第30号)に適合するよう維持します。
7 支払証明書の発行
支払証明書の発行に係る料金その他の提供条件は、電話サービスにおける支払証明
書の発行の場合に準ずるものとします。