第3節 料金の計算方法等 (料金の計算方法等) 第41条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に 定めるところによります。 第4節 保証金 (保証金) 第42条 臨時第1種契約者若しくは臨時第2種契約者又は第1種利用権(臨時第1種契 約に基づくものに限ります。以下この条において同じとします。)若しくは第2種利 用権(臨時第2種契約に基づくものに限ります。以下この条において同じとします。) を譲り受けようとする者は、次の場合には、空港無線電話サービスの利用に先立って (譲渡の場合はその承認に先立って)保証金を預け入れていただくことがあります。 (1) 臨時第1種契約又は臨時第2種契約の申込みの承諾を受けたとき。 (2) 第1種契約又は第2種契約の譲渡の承認を請求するとき。 2 保証金の額は、当社が別に定める額とします。 3 保証金については、無利息とします。 4 当社は、次の場合には、預け入れた者に保証金を返還します。 (1) 臨時第1種契約又は臨時第2種契約の解除があったとき。 (2) 第1種利用権又は第2種利用権の譲渡があったとき。 5 当社は、保証金を返還する場合に、保証金を預け入れた契約者がその契約に基づき 支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。 (注)本条第2項に規定する当社が別に定める額は、10万円とします。 第5節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第43条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほ か、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に 消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。 (延滞利息) 第44条 契約者は、料金その他の債務(保証金及び延滞利息を除きます。)について支 払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前 日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って いただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限り でありません。 第8章 保守 (契約者の維持責任) 第45条 契約者は、自営端末設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持してい ただきます。 (契約者の切分責任) 第46条 契約者は、自営端末設備が、空港無線電話設備に接続されている場合であって、 空港無線電話設備又は当社の提供する端末設備を利用することができなくなったとき は、その自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、その契約事務を行う空港無線 電話サービス取扱所に修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は空港無線電話サービ ス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社が、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場 合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末 設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この 場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額 とします。 (注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末 設備には適用しません。 第9章 損害賠償 (責任の制限) 第47条 当社は、空港無線電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰す べき理由によりその提供をしなかったときは、その空港無線電話サービスが全く利用 できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同 じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が 連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、空港無線電話サービスが全く利用できない状態にあ ることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分 に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその空港 無線電話サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により空港無線電話サービスの 提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表 通則の規定に準じて取り扱います。 (免責) 第48条 当社は、空港無線電話設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧 の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合 に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備の改造又は変更(以下この条におい て「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要す る費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更により、現に契約者回線に接 続されている自営端末設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費 用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 第10章 雑則 (承諾の限界) 第49条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾するこ とが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上 支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を その請求をした者に通知します。 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (利用に係る契約者の義務) 第50条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解 し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末 設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2) 故意に空港無線電話設備を保留したまま放置し、その他空港無線電話設備による 通話に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置 した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管す ること。 2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当 社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていた だきます。 (工事等のための無線装置の持込み) 第51条 第2種契約者は、次の場合には、その車載無線装置又は携帯無線装置を当社が 指定した期日に、その契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所又は当社が指定し た場所へ持ち込んでいただきます。 (1) 車載無線装置又は第2種契約に基づいて当社が提供する端末設備の設置、種類の 変更、移転、取りはずし等の工事を行うとき。 (2) 空港無線電話設備に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通 信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査又は電波法(昭和25年 法律第131号)の規定に基づく車載無線装置若しくは携帯無線装置の検査を受けると き。 (契約者からの電気の提供) 第52条 当社が契約に基づき設置する車載無線装置若しくは携帯無線装置又は端末設備 に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 (法令に規定する事項) 第53条 空港無線電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項につい ては、その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記4から6に定めるところによります。 (閲覧) 第54条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は 閲覧に供します。 第11章 附帯サービス (附帯サービス) 第55条 空港無線電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7に定 めるところによります。
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