第4章 端末設備の提供等

 (端末設備の提供)
第30条 当社は、契約者から請求があったときは、その空港無線電話設備について料金
 表第1表第1(基本料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、その空港無線電話設備が30日以内の利用期間を指定して締結した契約に
  より提供されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を
  指定して提供を受ける端末設備をいいます。以下同じとします。)に限り提供しま
  す。

 (端末設備の種類の変更)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、
 その端末設備の種類の変更を行います。

 (端末設備の移転)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行
 います。

 (端末設備の利用の一時中断)
第33条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について利
 用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにす
 ることをいいます。以下同じとします。)を行います。

   第5章 利用中止及び利用停止

 (利用中止)
第34条 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、空港無
 線電話サービスの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により空港無線電話サービスの利用を中止するときは、あらか
 じめそのことを契約者にお知らせします。
  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

 (利用停止)
第35条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める
 期間(その空港無線電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、
 支払いを要することとなった空港無線電話サービスに係る料金、工事費又は割増金等
 の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないと
 きは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その空港無線電話サービスの
 利用を停止することがあります。
 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
 (2) 第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
 (3) 空港無線電話設備に、自営端末設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
 (4) 空港無線電話設備に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通
  信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだ
  とき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設
  備等の接続の技術的条件(以下「技術基準及び技術的条件」といいます。)に適合
  していると認められない自営端末設備を空港無線電話設備から取りはずさなかった
  とき。
2 当社は、前項の規定により空港無線電話サービスの利用停止をするときは、あらか
 じめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

   第6章 通話の取扱い

 (通話の取扱い)
第36条 通話について送信と受信は同時に行うことはできません。
2 空港無線電話サービスの提供地域内であっても、建物内、地下室等のうち電波の届
 きにくい場所では、通話することができない場合があります。
3 当社は、空港無線電話サービスの提供地域内で、航空機事故その他人命の安全に係
 る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等
 に関し、緊急を要する事項を内容とする通話を優先して取り扱うことがあります。こ
 の場合、その緊急を要する事項を内容とする通話以外の通話について中断又は接続の
 遅延が生じることがあります。

   第7章 料金等
    第1節 料金及び工事費

 (料金及び工事費)
第37条 当社が提供する空港無線電話サービスの料金は、基本料金及び手数料とし、料
 金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する空港無線電話サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に定め
 るところによります。

    第2節 料金等の支払義務

 (基本料金の支払義務)
第38条 契約者は、その契約に基づいて当社が空港無線電話設備又は端末設備の提供を
 開始した日から起算して契約の解除又は端末設備の廃止があった日の前日までの期間
 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とし
 ます。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要
 します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により空港無線電話サービスを利用するこ
 とができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
 (1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要し
  ます。
 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、空港無線電話サービスを
  利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区      別 支払いを要しない料金
契約者の責めによらない理由により、そ
の空港無線電話サービスを全く利用でき
ない状態(その契約に係る電気通信設備
による全ての通話に著しい支障が生じ、
全く利用できない状態と同程度の状態と
なる場合を含みます。)が生じた場合に、
そのことを当社が知った時刻から起算し
て、24時間以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間(24時間の倍数で
ある部分に限ります。)について、24時
間ごとに日数を計算し、その日数に対
応するその空港無線電話サービスにつ
いての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料
 金を返還します。

 (手数料の支払義務)
第39条 契約者は、空港無線電話サービスに係る手続きを要する請求をし、その承認を
 受けたときは、料金表第1表第2(手数料)に規定する手数料の支払いを要します。

 (工事費の支払義務)
第40条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、
 料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
  ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条
 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場
 合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、
 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事
 に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、
 その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。