第3章 契約
    第1節 第1種空港無線電話に係る契約

 (契約の種別)
第9条 第1種空港無線電話に係る契約には、次の種別があります。
 (1) 第1種契約
 (2) 臨時第1種契約

 (契約の単位)
第10条 当社は、航空局設備又は基地局設備に接続される電話機1個ごとに1の第1種
 契約(臨時第1種契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、
 第1種契約者(臨時第1種契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の第1種
 契約につき1人に限ります。

 (空港無線電話設備の終端)
第11条 当社は、航空局設備又は基地局設備の配線盤を空港無線電話設備の終端としま
 す。

 (航空局設備又は基地局設備の指定等)
第12条 電話機を接続する航空局設備又は基地局設備は、当社が指定します。
2 当社は、空港無線電話設備を使用して行われる通話に著しい支障を及ぼし、又は及
 ぼすおそれがあるときは、その航空局設備又は基地局設備に接続されている電話機を
 他の航空局設備又は基地局設備へ接続替えすることがあります。

 (第1種契約申込の方法)
第13条 第1種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う空
 港無線電話サービス取扱所に提出していただきます。

 (第1種契約申込の承諾)
第14条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
 ます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みの承諾
 を延期することがあります。
 (1) 必要な空港無線電話設備がないとき。
 (2) 空港無線電話設備を利用して行う通話の取扱い上余裕がないとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承
 諾しないことがあります。
 (1) 空港無線電話設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
 (2) 第1種契約の申込みをした者が第1種空港無線電話の料金又は工事費の支払いを
  現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (識別名称)
第15条 第1種空港無線電話の識別名称は、1の電話機ごとに当社が定めます。

 (第1種空港無線電話の区別の変更)
第16条 第1種契約者は、第1種空港無線電話の区別の変更を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第14条(第1種契約申込の承諾)の規定に準
 じて取り扱います。

 (第1種利用権の譲渡)
第17条 第1種利用権(第1種契約者が第1種契約に基づいて第1種空港無線電話の提
 供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなけ
 れば、その効力を生じません。
2 第1種利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の
 書面によりその契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に
 代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第1種利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場
 合を除いて、これを承認します。
 (1) 第1種利用権を譲り受けようとする者が第1種空港無線電話の料金又は工事費の
  支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (2) 第1種利用権(臨時第1種契約に基づくものに限ります。)を譲り受けようとす
  る者が第42条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき。
4 第1種利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第1種契約者の有していた一切の
 権利(保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。

 (第1種契約者が行う第1種契約の解除)
第18条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ
 めその契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に書面により通知していただきま
 す。

 (当社が行う第1種契約の解除)
第19条 当社は、第35条(利用停止)の規定により第1種空港無線電話の利用を停止さ
 れた第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種契約を解除する
 ことがあります。
2 当社は、第1種契約者が第35条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ
 の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規
 定にかかわらず、第1種空港無線電話の利用停止をしないでその第1種契約を解除す
 ることがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらか
 じめ第1種契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)
第20条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるとこ
 ろによります。

    第2節 第2種空港無線電話に係る契約

 (契約の種別)
第21条 第2種空港無線電話に係る契約には、次の種別があります。
 (1) 第2種契約
 (2) 臨時第2種契約

 (契約の単位)
第22条 当社は、車載無線装置又は携帯無線装置1装置ごとに1の第2種契約(臨時第
 2種契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第2種契約者
 (臨時第2種契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の第2種契約につき1
 人に限ります。

 (空港無線電話設備の終端)
第23条 当社は、車載無線装置又は携帯無線装置の端末側端子を空港無線電話設備の終
 端とします。

 (周波数の指定等)
第24条 第2種契約者が利用する車載無線装置又は携帯無線装置の周波数は、当社が指
 定します。
2 当社は、車載無線装置又は携帯無線装置を利用して行われる通話に著しい支障を及
 ぼし、又は及ぼすおそれがある場合は、その周波数を変更することがあります。

 (車載無線装置の移転)
第25条 第2種契約者は、車載無線装置の移転の請求をすることができます。

 (無線装置の利用の一時中断)
第26条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、車載無線装置又は携帯無線装
 置の利用の一時中断(その車載無線装置又は携帯無線装置を他に転用することなく一
 時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

 (第2種契約者が行う第2種契約の解除)
第27条 第2種契約者は、第2種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ
 めその契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に書面により通知していただきま
 す。この場合、携帯形電話の第2種契約者は、その携帯無線装置をその空港無線電話
 サービス取扱所に持参のうえ返還していただきます。

 (当社が行う第2種契約の解除)
第28条 当社は、第35条(利用停止)の規定により第2種空港無線電話の利用を停止さ
 れた第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除する
 ことがあります。
2 当社は、第2種契約者が第35条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ
 の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規
 定にかかわらず、第2種空港無線電話の利用停止をしないでその第2種契約を解除す
 ることがあります。
3 前2項の規定により携帯形電話の第2種契約を解除された者は、その携帯無線装置
 を速やかにその契約事務を行う空港無線電話サービス取扱所に持参のうえ返還してい
 ただきます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするとき
 は、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)
第29条 契約申込の方法、契約申込の承諾、識別名称及び第2種空港無線電話の区別の
 変更に関する取扱いについては、第1種空港無線電話の場合に準ずるものとします。
2 車載無線装置の移転の承諾については、第14条(第1種契約申込の承諾)の規定に
 準じて取り扱います。
3 第2種利用権(第2種契約者が第2種契約に基づいて第2種空港無線電話の提供を
 受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡については、第17条(第1種利
 用権の譲渡)の規定に準じて取り扱います。
4 前3項に定めるほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及
 び3に定めるところによります。