第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この空港無線電話サービス契約約款(料 金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより空港無線電話サー ビス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを 除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、空港無線電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定 めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供 します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提 供条件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サー ビス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 航空機局 | 空港(当社が別に定める飛行場を含みます。以下同じとしま す。)に事務所又は事業所のあるわが国の航空運送事業者(航 空法(昭和27年法律第231号)に規定する航空運送事業を経 営する者をいいます。)が航空機に設置している無線局 |
4 航空局設備 | 航空機局との間で通話するための無線局設備 |
5 車載無線装置 | 第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて提供する車載用の 無線装置であって、契約の申込者が指定する自動車に設置す るもの |
6 携帯無線装置 | 第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて提供する携帯用の 無線装置 |
7 基地局設備 | 車載無線装置又は携帯無線装置と通話するための無線局設備 であって、車載無線装置及び携帯無線装置以外のもの |
8 空港無線電話 設備 |
航空局設備、基地局設備、車載無線装置又は携帯無線装置 |
9 空港無線電話 サービス |
航空機の運航又は空港の管理運営に関する業務若しくはこれ らに関連する業務の用に供するため、空港無線電話設備を利 用して提供する電気通信サービス |
10 空港無線電話 サービス取扱所 |
当社の委託により空港無線電話サービスに関する業務を行う 者の事業所 |
11 第1種契約 | 当社から第1種空港無線電話の提供を受けるための契約(臨 時第1種契約となるものを除きます。) |
12 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
13 臨時第1種契 約 |
30日以内の利用期間を指定して当社から第1種空港無線電話 の提供を受けるための契約 |
14 臨時第1種契 約者 |
当社と臨時第1種契約を締結している者 |
15 第2種契約 | 当社から第2種空港無線電話の提供を受けるための契約(臨 時第2種契約となるものを除きます。) |
16 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
17 臨時第2種契 約 |
30日以内の利用期間を指定して当社から第2種空港無線電話 の提供を受けるための契約 |
18 臨時第2種契 約者 |
当社と臨時第2種契約を締結している者 |
19 契約者 | 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第 2種契約者 |
20 端末設備 | 空港無線電話設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)であるもの |
21 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年 法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い) 第4条 空港無線電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなし て取り扱います。この場合、「電話機」とあるのは、「通信用機器」と読み替えるも のとします。 (提供地域) 第5条 空港無線電話サービスは、空港及びその周辺地域に限り提供します。 第2章 空港無線電話サービスの種類 (空港無線電話サービスの種類) 第6条 空港無線電話サービスには、次の種類があります。
サービスの種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
第1種空港無線電話 | 航空局設備又は基地局設備に有線連絡線(航空局設備又は 基地局設備の配線盤と電話機との間の線路をいいます。以 下同じとします。)を介して電話機を接続して提供する空 港無線電話サービス |
第2種空港無線電話 | 携帯無線装置又は車載無線装置により提供する空港無線電 話サ−ビス |
(第1種空港無線電話の区別) 第7条 第1種空港無線電話には、次の区別があります。
区 別 | 内 容 |
宅内標準A形電話 | 1の航空局設備を利用して音声により相手を呼び出すこと により、同一の周波数を利用している航空機局と通話でき るもの |
宅内標準B形電話 | 1の基地局設備を利用して音声により相手を呼び出すこと により、同一の周波数を利用している車載無線装置又は携 帯無線装置と通話できるもの |
2 第1種空港無線電話は、別記1に定める地域に限り提供します。 (第2種空港無線電話の区別) 第8条 第2種空港無線電話には、次の区別があります。
区 別 | 内 容 |
車載標準形電話 | 1の送話器が接続できる車載無線装置を利用して音声により 相手を呼び出すことにより、同一の周波数を利用している基 地局設備に接続されている宅内標準B形電話の端末設備又は 車載無線装置若しくは携帯無線装置と通話できるもの |
携帯形電話 | 携帯無線装置を利用して音声により相手を呼び出すことによ り、同一の周波数を利用している基地局設備に接続されてい る宅内標準B形電話の端末設備又は車載無線装置若しくは携 帯無線装置と通話できるもの |
2 車載標準形電話は、別記1に定める地域に限り提供します。 3 携帯型電話を提供する地域については、空港無線電話サービス取扱所においてその 一覧表を閲覧に供します。
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