第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)
 第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この空港無線電話サービス契約約款(料
 金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより空港無線電話サー
 ビス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを
 除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、空港無線電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定
  めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供
  します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提
 供条件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用    語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サー
 ビス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 航空機局 空港(当社が別に定める飛行場を含みます。以下同じとしま
す。)に事務所又は事業所のあるわが国の航空運送事業者(航
空法(昭和27年法律第231号)に規定する航空運送事業を経
営する者をいいます。)が航空機に設置している無線局
4 航空局設備 航空機局との間で通話するための無線局設備
5 車載無線装置 第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて提供する車載用の
無線装置であって、契約の申込者が指定する自動車に設置す
るもの
6 携帯無線装置 第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて提供する携帯用の
無線装置
7 基地局設備 車載無線装置又は携帯無線装置と通話するための無線局設備
であって、車載無線装置及び携帯無線装置以外のもの
8 空港無線電話
 設備
航空局設備、基地局設備、車載無線装置又は携帯無線装置
9 空港無線電話
 サービス
航空機の運航又は空港の管理運営に関する業務若しくはこれ
らに関連する業務の用に供するため、空港無線電話設備を利
用して提供する電気通信サービス
10 空港無線電話
 サービス取扱所
当社の委託により空港無線電話サービスに関する業務を行う
者の事業所
11 第1種契約 当社から第1種空港無線電話の提供を受けるための契約(臨
時第1種契約となるものを除きます。)
12 第1種契約者 当社と第1種契約を締結している者
13 臨時第1種契
 約
30日以内の利用期間を指定して当社から第1種空港無線電話
の提供を受けるための契約
14 臨時第1種契
 約者
当社と臨時第1種契約を締結している者
15 第2種契約 当社から第2種空港無線電話の提供を受けるための契約(臨
時第2種契約となるものを除きます。)
16 第2種契約者 当社と第2種契約を締結している者
17 臨時第2種契
 約
30日以内の利用期間を指定して当社から第2種空港無線電話
の提供を受けるための契約
18 臨時第2種契
 約者
当社と臨時第2種契約を締結している者
19 契約者 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第
2種契約者
20 端末設備 空港無線電話設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)であるもの
21 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
22 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規
定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年
法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ
れる地方消費税の額

 (通話以外の通信の取扱い)
第4条 空港無線電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなし
 て取り扱います。この場合、「電話機」とあるのは、「通信用機器」と読み替えるも
 のとします。

 (提供地域)
第5条 空港無線電話サービスは、空港及びその周辺地域に限り提供します。

   第2章 空港無線電話サービスの種類

 (空港無線電話サービスの種類)
第6条 空港無線電話サービスには、次の種類があります。
サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容
第1種空港無線電話 航空局設備又は基地局設備に有線連絡線(航空局設備又は
基地局設備の配線盤と電話機との間の線路をいいます。以
下同じとします。)を介して電話機を接続して提供する空
港無線電話サービス
第2種空港無線電話 携帯無線装置又は車載無線装置により提供する空港無線電
話サ−ビス

 (第1種空港無線電話の区別)
第7条 第1種空港無線電話には、次の区別があります。
区   別 内            容
宅内標準A形電話 1の航空局設備を利用して音声により相手を呼び出すこと
により、同一の周波数を利用している航空機局と通話でき
るもの
宅内標準B形電話 1の基地局設備を利用して音声により相手を呼び出すこと
により、同一の周波数を利用している車載無線装置又は携
帯無線装置と通話できるもの
2 第1種空港無線電話は、別記1に定める地域に限り提供します。

 (第2種空港無線電話の区別)
第8条 第2種空港無線電話には、次の区別があります。
区  別 内           容
車載標準形電話 1の送話器が接続できる車載無線装置を利用して音声により
相手を呼び出すことにより、同一の周波数を利用している基
地局設備に接続されている宅内標準B形電話の端末設備又は
車載無線装置若しくは携帯無線装置と通話できるもの
携帯形電話 携帯無線装置を利用して音声により相手を呼び出すことによ
り、同一の周波数を利用している基地局設備に接続されてい
る宅内標準B形電話の端末設備又は車載無線装置若しくは携
帯無線装置と通話できるもの
2 車載標準形電話は、別記1に定める地域に限り提供します。
3 携帯型電話を提供する地域については、空港無線電話サービス取扱所においてその
 一覧表を閲覧に供します。