料金表別表1 優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引の適用
当社は、IP通信網契約(メニュー1又はメニュー4(料金表第1表第1の1 (9)に規定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けているものを除き ます。)に係るものに限ります。)に係る利用料金について、下表に定めるとこ ろに従って、優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引を適用します。
|
料金表別表2 利用料金の複数年高額利用契約型割引の適用
1 当社は、IP通信網契約者(メニュー5−1の100Mb/sの品目のプラン1の ものに係る契約者回線について、現に25以上の契約者回線に係るIP通信網契 約を締結している者に限ります。以下この表において同じとします。)から、 次表に規定する契約期間にこの割引を継続して利用し、契約期間内において、 そのIP通信網契約者に係る割引選択回線群(割引選択回線(メニュー5−1 の100Mb/sの品目のプラン1のものに係る契約者回線(そのIP通信網契約者 に係るものに限ります。)であって、そのIP通信網契約者からの申出により この割引の対象とするものをいいます。以下この表において同じとします。) により構成される回線群をいいます。以下この表において同じとします。)の 利用料の累計額(この割引を適用した後の利用料の累計額とします。以下この 表において同じとします。)について、次表に規定する契約額以上の額を利用 する申出があり、当社がその申出を承諾した場合は、その契約期間における割 引選択回線の利用料について、次表に規定する率の割引を行います。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合は、前項の申出(割引選択回線群への 新たな割引選択回線の追加に係るものを含みます。)を承諾しない場合があり ます。 (1) IP通信網契約者が、この割引適用後の利用料金又は4の規定により支 払いを要することとなる料金について、支払いを現に怠り、又は怠るおそ れがあるとき。 (2) その他この割引を適用することについて当社の業務の遂行上著しい支障 があるとき。 3 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたとき は、この割引を廃止します。 (1) IP通信網契約の解除があった場合。 (2) 品目等の変更があった場合。 (3) IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合。 (4) そのIP通信網契約者が、この割引適用後の利用料金又は4の規定によ り支払いを要することとなる料金について、支払期日を経過してもなお支 払わないとき。 4 IP通信網契約者は、1に規定する契約期間内に、全ての割引選択回線につ いてこの割引の廃止があった場合(その廃止の日において、1に規定する契約 額から、その契約期間における割引選択回線群の利用料の累計額を控除し、残 額があった場合に限ります。)又はその契約期間満了の日において、1に規定 する契約額から、その契約期間におけるその割引選択回線群の利用料の累計額 を控除し、残額があった場合は、以下の方法により算出した割引相当額の累計 額及び手数料相当額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、その割引相当額の累計額が上記の残額を上回る場合は、その割引相 当額の累計額及び手数料相当額に代えて、その残額を当社が定める期日までに 一括して支払っていただきます。
5 この割引の適用を受けているIP通信網契約者は、その契約期間満了後もこ の割引の適用を継続して受けようとするときは、その契約期間の満了日の10日 前までに、当社に申し出ていただきます。 (注)5の規定による申出があった場合、継続後の契約期間は、継続前の契約期 間の満了日の翌日から起算して3年間とします。 |
料金表別表3 学校に限定した利用料金の割引の適用
1 当社は、IP通信網契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、 幼稚園若しくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校又は児童福 祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所(以下「学校」といいます。) の設置者であるIP通信網契約者に限ります。)から、そのIP通信網契約に 係る契約者回線等(メニュー4(品目が1.5Mb/s、8Mb/s又は12Mb/sのものに 限ります。)又はメニュー5(メニュー5−1における品目が100Mb/sのもの のうちプラン2又はプラン3のものに限ります。)に係るものであって、その 終端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、学校に 限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申出が あった場合には、その利用料金(利用料(基本料に係る部分に限ります。)、 屋内配線利用料及び機器利用料に限ります。以下この表において同じとします。) については、平成18年3月31日までの間は、それぞれ第1表第1類第1(臨時 IP通信網契約以外の契約に関するもの)2(料金額)の2−4(メニュー4 に関する利用料金)又は2−5(メニュー5に関する利用料金)に規定する額 に代えて、割引後の利用料金として契約者回線等1回線ごとに次表の(1)又 は(2)の額を適用します。 (1) メニュー4に関する利用料金 ア 利用料 1契約者回線又は1利用回線ごとに月額
イ 加算額 (ア)屋内配線利用料 1配線ごとに月額
(イ)機器利用料 1装置ごとに月額
(2) メニュー5に関する利用料金 利用料 1契約者回線ごとに月額
2 当社は、この学校限定割引を受けているIP通信網契約について、次のいず れかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。 (1) IP通信網契約者が学校の設置者でなくなったとき((3) に該当する場 合を除きます。) (2) 移転等により、その契約者回線等の終端が学校の構内又は建物内でなく なったとき。 (3) 利用権の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が学校の設置者である場合で、譲渡人の同意を得て、こ の学校限定割引の適用の継続を申し出たときは、この限りでありません。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |