料金表別表1 優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引の適用
 当社は、IP通信網契約(メニュー1又はメニュー4(料金表第1表第1の1
(9)に規定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けているものを除き
ます。)に係るものに限ります。)に係る利用料金について、下表に定めるとこ
ろに従って、優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引を適用します。
区 分 適  用
メニュー1又はメニュー
4に係るもの
ア 割引判定契約者回線(利用回線型サービスにあっては
 この割引の適用を受けるIP通信網契約に係る利用回線、
 契約者回線型サービスにあっては電話サービス契約約款
 に規定する加入電話契約若しくは総合ディジタル通信サ
 ービス契約約款に規定する第1種契約若しくは第2種契
 約に係る契約者回線(この割引の適用を受ける契約者回
 線と契約者が同一のものであって、当社が、そのIP通
 信網契約に係る料金と同一の請求書により料金の請求を
 行うもののうち、当社が指定する1の契約者回線に限り
 ます。)をいいます。以下同じとします。)について、
 その割引判定契約者回線の料金月の起算日において固定
 優先当社選択回線(電話サービス契約約款に規定する優
 先接続の通話区分のうち市内通話及び県内市外通話にお
 いて当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通話区
 分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定し
 た契約者回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款
 に規定する優先接続の通信区分のうち市内通信及び県内
 市外通信について当社の事業者識別番号を指定し、同時
 にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社
 固定を指定した契約者回線をいいます。以下同じとしま
 す。)である場合(その割引判定契約者回線の料金月の
 起算日において固定優先当社選択回線でなくなった場合
 を除きます。)は、当社は、その日を含む料金月の起算
 日から、料金表第1表第1 2(料金額)に規定する利
 用料金(メニュー1に係るものについては2−1に規定
 する利用料金の額、メニュー4に係るものについては2−
 4−1に規定する利用料の額であって、料金表通則に規
 定する料金の計算方法等及び端数処理の適用を受ける場
 合は、その適用を受けた後の額とします。)に0.1を乗
 じて得た額を割引きます。
イ 当社は、アに規定する割引判定契約者回線について、
 その割引判定契約者回線の料金月の起算日において固定
 優先当社選択回線でない場合は、当社は、その日を含む
 料金月の起算日から、この割引の適用を廃止します。

(注)当社は、割引額の計算において、その計算結果に1
  円未満の端数が生じた場合は、通則5(端数処理)の
  規定に関わらず、その端数を切り上げます。以下、こ
  の表中において同じとします。
料金表別表2 利用料金の複数年高額利用契約型割引の適用
1 当社は、IP通信網契約者(メニュー5−1の100Mb/sの品目のプラン1の
 ものに係る契約者回線について、現に25以上の契約者回線に係るIP通信網契
 約を締結している者に限ります。以下この表において同じとします。)から、
 次表に規定する契約期間にこの割引を継続して利用し、契約期間内において、
 そのIP通信網契約者に係る割引選択回線群(割引選択回線(メニュー5−1
 の100Mb/sの品目のプラン1のものに係る契約者回線(そのIP通信網契約者
 に係るものに限ります。)であって、そのIP通信網契約者からの申出により
 この割引の対象とするものをいいます。以下この表において同じとします。)
 により構成される回線群をいいます。以下この表において同じとします。)の
 利用料の累計額(この割引を適用した後の利用料の累計額とします。以下この
 表において同じとします。)について、次表に規定する契約額以上の額を利用
 する申出があり、当社がその申出を承諾した場合は、その契約期間における割
 引選択回線の利用料について、次表に規定する率の割引を行います。
契約期間 契約額 割引率
その割引選択回線群についてこの割引の
適用を開始した日から起算して3年間
1億円 17%
備考 当社は、IP通信網契約者から、その割引選択回線群に新たな割引選
  択回線を追加する申出があったときは、その申出を承諾した日(IP通
  信網契約の申込みと同時にその申出があった場合は、その契約者回線の
  提供を開始した日)以降のその割引選択回線の利用料について、割引選
  択回線群を構成している割引選択回線を割引選択回線群から除外する旨
  の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその割引選択
  回線の利用料について、この割引を適用するとともに、その割引選択回
  線群の利用料の累計額に含めるものとします。

2 当社は、次のいずれかに該当する場合は、前項の申出(割引選択回線群への
 新たな割引選択回線の追加に係るものを含みます。)を承諾しない場合があり
 ます。
 (1)  IP通信網契約者が、この割引適用後の利用料金又は4の規定により支
   払いを要することとなる料金について、支払いを現に怠り、又は怠るおそ
   れがあるとき。
 (2)  その他この割引を適用することについて当社の業務の遂行上著しい支障
   があるとき。
3 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたとき
 は、この割引を廃止します。
 (1)  IP通信網契約の解除があった場合。
 (2)  品目等の変更があった場合。
 (3)  IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合。
 (4)  そのIP通信網契約者が、この割引適用後の利用料金又は4の規定によ
   り支払いを要することとなる料金について、支払期日を経過してもなお支
   払わないとき。
4 IP通信網契約者は、1に規定する契約期間内に、全ての割引選択回線につ
 いてこの割引の廃止があった場合(その廃止の日において、1に規定する契約
 額から、その契約期間における割引選択回線群の利用料の累計額を控除し、残
 額があった場合に限ります。)又はその契約期間満了の日において、1に規定
 する契約額から、その契約期間におけるその割引選択回線群の利用料の累計額
 を控除し、残額があった場合は、以下の方法により算出した割引相当額の累計
 額及び手数料相当額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
  ただし、その割引相当額の累計額が上記の残額を上回る場合は、その割引相
 当額の累計額及び手数料相当額に代えて、その残額を当社が定める期日までに
 一括して支払っていただきます。
  
割引相当額の
累計額
契約期間内における
全ての割引選択回線
に係るこの割引適用
前の利用料の累計額
契約期間内における
全ての割引選択回線
に係るこの割引適用
後の利用料の累計額
   
手数料相当額 1に規定する契約額からその契約期間に
おける全ての割引選択回線に係るこの割
引適用前の利用料の累計額を控除した額
× 0.02

5 この割引の適用を受けているIP通信網契約者は、その契約期間満了後もこ
 の割引の適用を継続して受けようとするときは、その契約期間の満了日の10日
 前までに、当社に申し出ていただきます。

(注)5の規定による申出があった場合、継続後の契約期間は、継続前の契約期
  間の満了日の翌日から起算して3年間とします。
料金表別表3 学校に限定した利用料金の割引の適用
1 当社は、IP通信網契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する
 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、
 幼稚園若しくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校又は児童福
 祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所(以下「学校」といいます。)
 の設置者であるIP通信網契約者に限ります。)から、そのIP通信網契約に
 係る契約者回線等(メニュー4(品目が1.5Mb/s、8Mb/s又は12Mb/sのものに
 限ります。)又はメニュー5(メニュー5−1における品目が100Mb/sのもの
 のうちプラン2又はプラン3のものに限ります。)に係るものであって、その
 終端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)について、学校に
 限定した割引(以下この表において「学校限定割引」といいます。)の申出が
 あった場合には、その利用料金(利用料(基本料に係る部分に限ります。)、
 屋内配線利用料及び機器利用料に限ります。以下この表において同じとします。)
 については、平成18年3月31日までの間は、それぞれ第1表第1類第1(臨時
 IP通信網契約以外の契約に関するもの)2(料金額)の2−4(メニュー4
 に関する利用料金)又は2−5(メニュー5に関する利用料金)に規定する額
 に代えて、割引後の利用料金として契約者回線等1回線ごとに次表の(1)又
 は(2)の額を適用します。

 (1)  メニュー4に関する利用料金
   ア 利用料
                         1契約者回線又は1利用回線ごとに月額
区     分 料  金  額
利用回線型サービスに
係るもの
1.5Mb/sのもの 2,030円
8Mb/sのもの 2,080円
12Mb/sのもの 2,130円
契約者回線型サービス
に係るもの
1.5Mb/sのもの 2,850円
8Mb/sのもの 2,950円
12Mb/sのもの 3,050円

   イ 加算額
   (ア)屋内配線利用料                      1配線ごとに月額
料 金 種 別 料 金 額
配線 30円

   (イ)機器利用料                        1装置ごとに月額
区  分 料 金 種 別 料 金 額





利用回線型サービス 変復調装置(DSLモデム) 220円
帯域分離多重装置(スプリッタ) 20円
契約者回線型サービス 変復調装置(DSLモデム) 220円

 (2)  メニュー5に関する利用料金
  利用料                           1契約者回線ごとに月額
区     分 料  金  額
メニュー5−1の
100Mb/sのもの
プラン2に係るもの(ベーシック
タイプ(スクールプラン))
7,700円
プラン3に係るもの 3,900円
備考
 1 学校限定割引を受けている契約者回線については、第1表第1類第1
  (臨時IP通信網契約以外の契約に関するもの)2−5−2(2)及び(3)
  に規定する加算額は適用しません。
 2 学校限定割引を受けている契約者回線(プラン2に係るものに限りま
  す。)については、第1表第1類第1の2−5−1(利用料)の表中備
  考欄に規定する自営端末設備の数は、合わせて最大50台までとしていた
  だきます。
   ただし、その契約者回線による通信が他の契約者回線による通信に著
  しい支障を及ぼす又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合につい
  ては、自営端末設備の数を合わせて最大10台までとしていただく等の必
  要な措置を講じていただくこと又は当社が必要な措置を講じることがあ
  ります。

2 当社は、この学校限定割引を受けているIP通信網契約について、次のいず
 れかに該当する場合には、学校限定割引を廃止します。
 (1)  IP通信網契約者が学校の設置者でなくなったとき((3) に該当する場
   合を除きます。)
 (2)  移転等により、その契約者回線等の終端が学校の構内又は建物内でなく
   なったとき。
 (3)  利用権の譲渡があったとき。
    ただし、譲受人が学校の設置者である場合で、譲渡人の同意を得て、こ
   の学校限定割引の適用の継続を申し出たときは、この限りでありません。