附 則
 (実施期日)
第1条 この約款は、平成12年7月7日から実施します。
 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社の「IP通信網サービス」の試験サービスに関する契
 約約款の規定により当社とタイプ1のIP通信網契約を締結している者は、この約款実施
 の日において、当社とこの約款に規定するIP通信網契約を締結したものとみなします。

   附 則(平成12年9月26日西企営第73号)
この改正規定は、平成12年9月26日から実施します。

   附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。

   附 則(平成12年12月15日西企営第112号)
 (実施期日)
第1条 この改正規定は、平成12年12月26日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結
 している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ当社と同表の右欄の契約を締結
 したものとみなします。
第1種IP通信網契約 メニュー1に係るIP通信網契約
2 この改正規定実施の際現に、当社の着信用IP通信網サービス契約約款(平成12年西企
 営第42号。以下「旧約款」といいます。)の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結
 している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ当社と同表の右欄の契約を締結
 したものとみなします。
第2種IP通信網契約
第3種IP通信網契約
メニュー2に係るIP通信網契約
メニュー3に係るIP通信網契約
3 前項の場合において、移行後の契約に係る品目及び細目等については、移行前の契約に
 係る品目及び細目等に相当するものとします。
 (付加機能に関する経過措置)
第3条 この改正規定実施の際現に、当社が旧約款及び料金表の規定により提供している付
 加機能は、この改正規定実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定
 により、この改正規定の規定により当社が提供する付加機能に移行したものとします。
 (端末設備に関する経過措置)
第4条 この改正規定実施の際現に、当社が旧約款及び料金表の規定により提供している端
 末設備は、この改正規定実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定
 により、この改正規定の規定により当社が提供する端末設備に移行したものとします。
 (基本契約期間に関する経過措置)
第5条 附則第2条(契約に関する移行措置)の規定により、旧約款及び料金表に規定する
 第2種IP通信網サービス又は第3種IP通信網サービスに係る契約(以下、この条にお
 いて「旧約款による契約」といいます。)から移行したIP通信網契約の基本契約期間は、
 この約款の規定にかかわらず、改正前の約款による契約によりサービスの提供を開始した
 日から起算して1年間とします。
 (料金等の支払い等に関する経過措置)
第6条 この改正規定実施前に、IP通信網サービス契約約款又は旧約款の規定により支払
 い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、な
 お従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
第7条 この改正規定実施前に、IP通信網サービス契約約款又は旧約款の規定によりその
 事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおり
 とします。
 (この改正規定実施前に行った手続きの効力等)
第8条 この改正規定実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約
 款中これに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この改正規定実施の際現に、旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、こ
 の改正規定中これに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供している
 ものとみなします。

   附 則(平成12年12月18日西企営第124号)
 (実施期日)
第1条 この改正規定は、平成13年1月1日から実施します。
 (学校に限定した利用料の割引に関する経過措置)
第2条 削除
 (料金等の支払いに関する経過措置)
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成13年1月19日西企営第137号)
 この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から
適用します。

   附 則(平成13年1月30日西企営第136号)
 (実施期日)
第1条 この改正規定は、平成13年2月1日から実施します。
  ただし、この改正規定中、メニュー1に関する利用料金に関する部分については平成13
 年3月1日から実施します。
 (経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により回線終端装置を設置しているメニ
 ュー4に係る契約者回線等については、この改正規定実施の日に、改正後の規定による回
 線接続装置を設置している契約者回線等に移行したものとみなします。
第3条 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス
 の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成13年2月22日西企営第150号)
 (実施期日)
第1条 この改正規定は、平成13年3月1日から実施します。
 (経過措置)
第2条 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス
 の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結
 している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ当社と同表の右欄の契約を締結
 したものとみなします。
メニュー2に係る
IP通信網契約
メニュー2におけるATM方式以外のものに係る
IP通信網契約
   附 則(平成13年3月23日西企営第156号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
 ついては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成13年6月25日西企営第30号)
この改正規定は、平成13年7月2日から実施します。

   附 則(平成13年6月28日西企営第34号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年8月1日から実施します。
  ただし、メニュー1に関する利用料金及びメニュー4に関する利用料金に関する部分に
 ついては、平成13年7月16日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の日の前日に、「光・IP通信網サービス」の試験サービス(以下
 「試験サービス」といいます。)に関する契約約款(以下「試験約款」といいます。)に
 規定するプラン1(タイプ2に係るものを除きます。)に係る契約者であった者が平成13
 年8月31日までにメニュー5−1に係るIP通信網契約の申込みを行った場合(契約者回
 線の終端の場所が試験サービスに係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合に限りま
 す。)、又は試験約款に規定するプラン2に係る契約者であった者が平成13年8月31日ま
 でにメニュー5−2に係るIP通信網契約の申込みを行った場合(契約者回線の終端の場
 所が試験サービスに係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合に限ります。)は、料
 金表の規定にかかわらず、当該申込みの承諾を受けたときに支払いを要することとなる契
 約料は適用しません。
4 この改正規定実施の日の前日に、試験約款に規定するプラン1(タイプ2に係るものを
 除きます。)に係る契約者であった者が平成13年8月31日までにメニュー5−1に係るI
 P通信網契約の申込みを行った場合(契約者回線の終端の場所が試験サービスに係る契約
 者回線の終端の場所と同一となる場合に限ります。)、又は試験約款に規定するプラン2
 に係る契約者であった者が平成13年8月31日までにメニュー5−2に係るIP通信網契約
 の申込みを行った場合(契約者回線の終端の場所が試験サービスに係る契約者回線の終端
 の場所と同一となる場合に限ります。)は、料金表の規定にかかわらず、当該申込みの承
 諾を受けたときに支払いを要することとなる工事費は適用しません。

   附 則(平成13年8月9日西企営第55号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年8月20日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成13年9月3日西企営第67号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年11月1日から実施します。
  ただし、料金表第1表第1類第1の2(料金額)の2−5−1の備考の規定については、
 平成13年9月10日から実施します。
  この場合において、平成13年9月10日から平成13年10月31日の間については、メニュー
 5−1の100Mb/sのものにおけるプラン2に係るものについては、メニュー5−1の100Mb
 /sのものとみなして適用します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結して
 いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ当社と同表の右欄の契約を締結した
 ものとみなします。
メニュー5−1の100Mb/sのものに係る
IP通信網契約
メニュー5−1の100Mb/sのものにおけ
るプラン2に係るIP通信網契約
3 平成13年9月10日までにメニュー5に係る契約の申込みを行った者にあっては、この改
 正規定中料金表第1表第1類第1の2(料金額)の2−5−1の備考の規定について、平
 成13年10月31日までは適用しません。

   附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
 この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。

   附 則(平成13年9月17日西企営第21号)
 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。

   附 則(平成13年9月17日西企営第63号)
 (実施時期)
1 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成13年10月25日西企営第87号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結して
 いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ当社と右欄の契約を締結したものと
 みなします。
メニュー5−2に係るIP通信網契約 メニュー5−2の100Mb/sのものにおける
プラン1のものに係るIP通信網契約
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定の実施の際現に、改正前の規定によりメニュー5−2に係るIP通信網契
 約を締結している者は、この改正規定実施の日までに、そのIP通信網契約者の属する契
 約者グループに係る代表者を指定していただきます。

   附 則(平成13年11月7日西企営第95号)
 (実施時期)
1 この改正規定は、平成13年11月14日から実施します。ただし、別記13に係る部分につい
 ては平成13年11月26日、メニュー4に係る部分については、平成13年12月25日から実施し
 ます。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結して
 いる者は、この改正規定実施の日において、それぞれ当社と同表の右欄の契約を締結した
 ものとみなします。
メニュー2におけるATM方式以外のものに
係るIP通信網契約
メニュー2におけるメニュー2−1に係る
IP通信網契約
メニュー2におけるATM方式のものに係る
IP通信網契約
メニュー2におけるメニュー2−2に係る
IP通信網契約
メニュー3に係るIP通信網契約 メニュー2におけるメニュー2−3に係る
IP通信網契約
メニュー4に係るIP通信網契約 メニュー4における品目が1.5Mb/sのもの
に係るIP通信網契約
   附 則(平成13年12月18日西企営第109号)
 (実施時期)
1 この改正規定は、平成14年1月1日から実施します。
  ただし、メニュー2−3における1Gb/sの品目に係る部分については平成14年1月7日
 から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス
 の料金その他の債務については、なお従前の通りとします。

   附 則(平成14年2月20日西企営第126号)
 この改正規定は、平成14年3月1日から実施します。

   附 則(平成14年3月25日西企営第145号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により、メニュー5−2の100Mb/sの品目の
 プラン1のものに係る契約者グループにおいて代表者であった者は、この改正規定実施の
 日において代表者でなくなるものとします。

   附 則(平成14年4月9日西企営第5号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月16日より実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成14年4月10日西企営第10号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年6月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の端末設備を提供されて
 いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の端末設備を提供されて
 いる契約者回線とみなして取り扱います。
メニュー5の配線設備多重装置 メニュー5の配線設備多重装置のうちT型のもの
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成14年5月14日西企営第13号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年9月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成14年6月13日西企営第22号)
 この改正規定は、平成14年7月1日から実施します。

   附 則(平成14年6月20日西企営第24号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、2以上の契約者回線(メニュー3の同一の品目及び細目に
 係るものであって、その終端の場所が同一であるものに限ります。以下この項において
 「当該契約者回線」といいます。)に係るIP通信網契約を締結しているIP通信網契約
 者が、それぞれの当該契約者回線について、品目の変更及びIP通信網契約の解除の請求
 を同時に行い、当社がその請求を承諾した場合であって、その変更後の契約者回線の品目
 に係る符号の容量がその変更前の当該契約者回線の品目に係る符号の容量の合計以上とな
 る場合の利用料金については、第1表第1類第1の1(適用)の(3)の規定は適用しませ
 ん。

   附 則(平成14年6月21日西企営第27号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成14年7月22日西企営第37号)
 この改正規定は、平成14年8月1日から実施します。

   附 則(平成14年8月22日西企営第46号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年9月2日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
 金その他の債務については、なお従前の通りとします。
3 この改正規定実施前に、メニュー4に係るIP通信網契約の申込み、契約者回線等の移
 転又は品目の変更の請求があった場合は、そのIP通信網契約の申込み、契約者回線等の
 移転又は品目の変更に係る料金その他の債務の取扱いについては、なお従前のとおりとし
 ます。

   附 則(平成14年9月9日西企営第53号)
 この改正規定は、平成14年11月1日から実施します。

   附 則(平成14年9月24日西企営第60号)
 この改正規定は、平成14年10月1日から実施します。

   附  則(平成14年10月24日西企営第77号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年11月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 平成14年11月1日から平成15年1月31日までの間にメニュー4(料金表第1表第1類第
 1の1(適用)の(10)に規定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けるものを
 除きます。)に係るIP通信網契約の申込み又はメニュー4(品目が12Mb/sのものを除き
 ます。)に係るIP通信網契約者からメニュー4の品目が12Mb/sのものへの品目の変更の
 請求があり、当社がそれぞれその申込み又は請求を承諾した場合であって、平成15年4月
 30日までに当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合は、提供を開始した日か
 ら平成15年4月30日までの間のそのIP通信網サービスの利用料について、料金表第1表
 第1類第1の2(料金額)2−4−1(利用料)に規定する額に代えて、次表に規定する
 料金額を適用します。
  ただし、そのIP通信網契約がこの料金額の適用を受けている期間は、料金表第1表第
 1類第1の1(8)の規定にかかわらず、優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の
 割引については適用しません。

利用料                     1契約者回線又は1利用回線ごとに月額
区     分 料   金   額
利用回線型サービス
に係るもの
1.5Mb/sのもの 2,300円
8Mb/sのもの 2,300円
12Mb/sのもの 2,000円
契約者回線型サービ
スに係るもの
1.5Mb/sのもの 3,950円
8Mb/sのもの 3,950円
12Mb/sのもの 3,650円
   附 則(平成14年12月17日西企営第91号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年1月1日から実施します。  (その他) 2 西企営第77号(平成14年10月24日)の附則の3(経過措置)中「平成14年11月1日から  平成14年12月31日までの間に」を「平成14年11月1日から平成15年1月31日までの間に」  に、同項中「平成15年3月31日までに当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場  合は、提供を開始した日から平成15年3月31日までの間の」を「平成15年4月30日までに  当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合は、提供を開始した日から平成15年  4月30日までの間の」に改めます。    附 則(平成14年12月25日西企営第96号)  この改正規定は、平成14年12月26日から実施します。    附 則(平成15年1月17日西企営第104号)  この改正規定は、平成15年1月24日から実施します。    附 則(平成15年1月31日西企営第111号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。  (経過措置) 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施際現に、改正前の規定により提供しているメニュー5−1のうち品目  が10Mb/sのものに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。  (その他) 4 西企営第124号(平成12年12月18日)の附則第2条(学校に限定した利用料の割引に関  する経過措置)を削除します。    附 則(平成15年2月4日西企営第116号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。  (経過措置) 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。    附 則(平成15年2月20日西企営第120号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。  (経過措置) 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。    附 則(平成15年2月21日西企営第119号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。  (経過措置) 2 平成15年3月1日から平成15年5月31日までの間にメニュー4(利用回線型サービスに  係るものに限ります。)に係るIP通信網契約(料金表第1表第1類第1の1(10)に規  定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けるものを除きます。)の申込みがあり、  当社がその申込みを承諾した場合であって、平成15年10月31日までに当社がそのIP通信  網サービスの提供を開始した場合は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日からそ  の翌々月(暦月とします。以下この附則において同じとします。)の末日までのそのIP  通信網契約に係る利用料については適用しません。 3 前項の規定の適用を受けている期間は、料金表第1表第1類第1の1(8)の規定にか  かわらず、優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引については適用しません。 4 平成15年5月31日までの間にメニュー5(メニュー5−1の100Mb/sのものにおけるプ  ラン2及びプラン3に係るもの並びにメニュー5−2に係るものに限ります。以下この項  において同じとします。)に係るIP通信網契約(料金表第1表第1類第1の1(10)に  規定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けるものを除きます。以下この項にお  いて同じとします。)の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成  15年3月1日以降の日に当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合は、そのI  P通信網サービスの提供を開始した日からその翌々月の末日までのそのIP通信網契約に  係る利用料について、料金表第1表第1類第1の2−5−1(利用料)に規定する額に代  えて、次表に規定する料金額を適用します。   ただし、そのIP通信網契約者の責めに帰すべき事由により平成15年11月1日以降の日  に当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合は、この限りでありません。 利用料                            1契約者回線ごとに月額
区     分 料   金   額
メニュー5−1に
係るもの
100Mb/sのもの プラン2に係るもの 6,000円
プラン3に係るもの 1,300円
メニュー5−2に
係るもの
100Mb/sのもの プラン1に係るもの 500円
プラン2に係るもの 0円

5 平成15年3月1日から平成15年5月31日までの間にIP通信網契約者から請求があり、  平成15年10月31日までに当社が契約者回線等相互間通信機能の提供を開始した場合は、そ  の提供を開始した日からその翌々月の末日までのその付加機能利用料については適用しま  せん。 6 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。    附 則(平成15年2月25日西企営第117号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年3月4日から実施します。   ただし、閉域グループ内通信機能に係る部分については平成15年3月6日から、メニュ  ー3に係る部分については平成15年3月7日から実施します。  (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されて  いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のサービスを提  供されている契約者回線とみなして取扱います。
メニュー2に係るIP通信網サービス メニュー2のプラン1のものに係るIP通信
網サービス
メニュー3に係るIP通信網サービス メニュー3のプラン1のものに係るIP通信
網サービス

3 この改正規定実施の日から平成15年12月31日までの間に、当社が別に定める区域におい  てメニュー3のプラン1のものに係るIP通信網契約の解除があった場合であって、その  解除の日において、そのIP通信網契約者がメニュー3のプラン2のものに係るIP通信  網サービス(そのIP通信網サービスの品目に係る符号の容量が、その解除があったIP  通信網サービスの品目に係る符号の容量を超えるもの又はその解除があったIP通信網サ  ービスの品目に係る符号の容量と同一であるものに限ります。)を提供されている場合  (その解除に係るIP通信網契約がメニュー3のタイプ2のものであって、提供されてい  るそのIP通信網サービスがメニュー3のタイプ1のものである場合を除きます。)の利  用料金については、料金表第1表第1類第1の1(適用)の(3)の規定は適用しません。 4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。 5 削除    附 則(平成15年3月11日西企営第127号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年3月19日から実施します。   ただし、簡易ルータ機能付IP電話対応装置に関する部分については、平成15年3月24  日から実施します。  (経過措置) 2 西企営第111号(平成15年1月31日)の附則第3項(経過措置)中「料金その他の提供  条件については、なお従前のとおりとします。」を「料金のうち端末設備に係るものは次  表に定める額とし、その他の料金及びその他の提供条件については、なお従前のとおりと  します。」に改め、同附則第3項に次の表を加えます。 機器利用料                             1装置ごとに月額
区         分 料  金  額





ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応ブロードバンドルータ) 380円
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応電話機アダプタ) 380円
備考 ルータ機能付IP電話対応装置及び簡易ルータ機能付IP電話対応装置
  については、当社が別に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービ
  スの利用が可能なものとします。

   附  則(平成15年4月17日西企営第6号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成15年4月24日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されて
 いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスを提供されて
 いる契約者回線とみなして取扱います。

メニュー3に係るIP通信網サービス   メニュー3−1に係るIP通信網サービス

   附  則(平成15年4月21日西企営第11号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成15年4月30日から実施します。
 (その他)
2 西企営第119号(平成15年2月21日)の附則の2(経過措置)中「平成15年3月1日か
 ら平成15年4月30日までの間に」を「平成15年3月1日から平成15年5月31日までの間に」
 に、同附則の4(経過措置)中「平成15年4月30日までの間に」を「平成15年5月31日ま
 での間に」に、同附則の5(経過措置)中「平成15年3月1日から平成15年4月30日まで
 の間に」を「平成15年3月1日から平成15年5月31日までの間に」に改めます。

   附  則(平成15年4月24日西企営第14号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成15年5月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則(平成15年5月23日西企営第22号)
 (実施期日)
第1条 この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
 (経過措置)
第2条 平成15年6月1日から平成15年7月31日までの間にメニュー4(利用回線型サービ
 スに係るものに限ります。以下この条及び第3条において同じとします。)に係るIP通
 信網契約(料金表第1表第1類第1の1(10)に規定する学校に限定した利用料金の割引の
 適用を受けるものを除きます。)の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であ
 って、平成15年10月31日までに当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合は、
 そのIP通信網サービスの提供を開始した日からその翌々月(暦月とします。以下この附
 則において同じとします。)の末日までのそのIP通信網契約に係る利用料(料金表第1
 表第1類第1の2−4−1に規定する額とします。)については適用しません。
第3条 平成15年6月1日から平成15年7月31日までの間にメニュー4の1.5Mb/s又は8Mb/s
 の品目に係るIP通信網契約者から12Mb/sの品目のもの(料金表第1表第1類第1の1(10)
 に規定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けるものを除きます。)への品目の
 変更の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、平成15年10月31日までに当
 社がその品目の変更を行った場合は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日からそ
 の翌月(暦月とします。)の末日までのそのIP通信網契約に係る利用料(料金表第1表
 第1類第1の2−4−1に規定する額とします。)については適用しません。
第4条 第2条及び第3条の規定の適用を受けている期間は、料金表第1表第1類第1の1
 (8)の規定にかかわらず、優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引については
 適用しません。
第5条 平成15年6月1日から平成15年7月31日までの間にメニュー5(メニュー5−1の
 100Mb/sのものにおけるプラン2及びプラン3に係るもの並びにメニュー5−2に係るも
 のに限ります。以下この条において同じとします。)に係るIP通信網契約(料金表第1
 表第1類第1の1(10)に規定する学校に限定した利用料金の割引の適用を受けるものを除
 きます。以下この条において同じとします。)の申込みがあり、当社がその申込みを承諾
 した場合は、そのIP通信網契約に係る利用料(基本料に係る部分に限ります。)につい
 て、料金表第1表第1類第1の2−5−1(1)に規定する額に代えて、次表に規定する料
 金額を適用します。
  ただし、そのIP通信網契約者の責めに帰すべき理由により平成15年11月1日以降の日
 に当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合又はこの附則の第6条の規定に該
 当する場合は、この限りでありません。

  利用料                          1契約者回線ごとに月額
区     分 料   金   額
メニュー5−1
に係るもの
100Mb/sのもの プラン2に係るもの 6,000円
プラン3に係るもの 1,300円
メニュー5−2
に係るもの
100Mb/sのもの プラン1に係るもの 0円
プラン2に係るもの 0円

第6条 平成15年6月1日から平成15年7月31日までの間に、メニュー5−1の100Mb/sの  ものにおけるプラン3に係るもの(料金表第1表第1類第1の1(10)に規定する学校に限  定した利用料金の割引の適用を受けるものを除きます。以下この条において同じとします。)  に係る3以上のIP通信網契約(それらのIP通信網契約に係るIP通信網契約者となる  者が全て異なる場合であって、それらのIP通信網契約に係る契約者回線の設置場所が全  て異なる場合に限ります。以下この条において「IP通信網契約グループ」といいます。)  の申込みを代表者(そのIP通信網契約グループに係る全てのIP通信網契約者となる者  の同意に基づき、そのIP通信網契約グループに係る全てのIP通信網契約の申込みを代  表して行う者とします。)が行い、当社がそのIP通信網契約グループに係る全ての申込  みを承諾した場合は、この附則の第5条の規定にかかわらず、そのIP通信網サービスの  提供を開始した日からその翌々月の末日までのそのIP通信網契約に係る利用料について、  料金表第1表第1類第1の2−5−1(利用料)に規定する額に代えて、次表に規定する  料金額を適用します。   ただし、当社が平成15年10月31日までにそのIP通信網契約グループにおいて設置した  契約者回線の数(そのIP通信網契約グループにおけるIP通信網契約者の責めによらな  い理由により当社が平成15年10月31日までに設置することができなかった契約者回線の数  を含みます。)が3以上とならなかった場合又はそのIP通信網契約者の責めに帰すべき  理由により平成15年11月1日以降の日に当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した  場合は、この限りでありません。   利用料                          1契約者回線ごとに月額
区     分 料   金   額
メニュー5−1
に係るもの
100Mb/sのもの プラン3に係るもの 500円

第7条 平成15年6月1日から平成15年7月31日までの間にIP通信網契約者から請求があ  り、平成15年10月31日までに当社が無線アクセス機能の提供を開始した場合は、その提供  を開始した日からその翌々月の末日までのその付加機能利用料については適用しません。 第8条 平成15年6月1日から平成15年7月31日までの間にIP通信網契約者から請求があ  り、平成15年10月31日までに当社が契約者回線等相互間通信機能の提供を開始した場合は、  その提供を開始した日からその翌々月の末日までのその付加機能利用料については適用し  ません。 第9条 第7条又は第8条の規定に該当する場合であって、その付加機能の提供に係る工事  を、その付加機能に係る契約者回線等の設置の工事と同時に施工した場合は、その付加機  能の提供に係る交換機等工事費については適用しません。 第10条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの  料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。    附 則(平成15年6月4日西企営第27号)  この改正規定は、平成15年6月5日から実施します。    附 則(平成15年6月5日西企営第28号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年6月12日から実施します。   ただし、別記1に係る部分については、平成15年6月23日から実施します。  (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されて  いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄のサービスを提  供されている契約者回線とみなして取扱います。
メニュー3−1のプラン2のものに係るIP
通信網サービス
メニュー3−1のものに係るIP通信網サー
ビス

3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているメニュー3−1のプラン  1のものに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。  (その他) 5 西企営第117号(平成15年2月25日)の附則の5(経過措置)を削除します。    附 則(平成15年7月3日西企営第35号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年7月11日から実施します。  (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されて  いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスを提供されて  いる契約者回線とみなして取扱います。
メニュー4に係るIP通信網サービス メニュー4のタイプ1のものに係るIP通信網
サービス
メニュー5−1に係るIP通信網サービス メニュー5−1のタイプ1のものに係るIP通
信網サービス

 (その他) 3 西企営第22号(平成15年5月23日)の附則第5条(経過措置)中「そのIP通信網契約  に係る利用料について、料金表第1表第1類第1の2−5−1(利用料)に規定する額に  代えて、」を「そのIP通信網契約に係る利用料(基本料に係る部分に限ります。)につ  いて、料金表第1表第1類第1の2−5−1(1)に規定する額に代えて、」に改めます。    附 則(平成15年7月15日西企営第41号)  (実施期日) 1 この改正規定は、平成15年7月15日から実施します。  (経過措置) 2 平成15年7月15日から平成15年7月31日までの間にメニュー4の24Mb/sの品目のもの  (利用回線型サービスに係るものに限ります。この項及び次項において同じとします。)  に係るIP通信網契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成  15年10月31日までに当社がそのIP通信網サービスの提供を開始した場合は、そのIP通  信網サービスの提供を開始した日からその翌々月(暦月とします。以下この附則において  同じとします。)の末日までのそのIP通信網契約に係る利用料(料金表第1表第1類第  1の2−4−1に規定する額とします。)については適用しません。 3 平成15年7月15日から平成15年7月31日までの間にメニュー4の1.5Mb/s、8Mb/sの品  目又は12Mb/sの品目に係るIP通信網契約者から24Mb/sの品目のものへの品目の変更の請  求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、平成15年10月31日までに当社がその  品目の変更を行った場合は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日からその翌月  (暦月とします。)の末日までのそのIP通信網契約に係る利用料(料金表第1表第1類  第1の2−4−1に規定する額とします。)については適用しません。 4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金  その他の債務については、なお従前のとおりとします。