第3 線路設置費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 線路設置費の 差額負担 |
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解 除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信 網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとお りとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差 額負担の規定は適用しません。
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しま せん。 | ||||||||
(2) 移転前の区域 外線路の一部を 使用する場合の 線路設置費の適 用 |
移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる 場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、 移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除い た区域外線路に限り線路設置費を適用します。 | ||||||||
(3) 契約者回線が 異経路となる場 合の線路設置費 の額の適用 |
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線の うち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電 話サービス取扱所を経由する場合 (ア)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定 められているときは、その最後に経由する電話サービス取 扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同 じとします。)内において新設した線路 (イ)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 (ア)その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信 網サービス区域(そのIP通信網サービス区域に対応する 電話加入区域に収容区域が設定されているときはその収容 IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。 以下この欄において同じとします。)内において新設した 線路 (イ)その収容IP通信網サービス取扱所から所在するIP通 信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額 2−1 2−2以外の場合 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
メニュー2に係るもの (メニュー2−1のも のに限ります。) |
その契約者回線を同一内容の高速ディジタル伝送サービスの 専用回線とみなした場合に適用される線路設置費の額と同額 |
2−2 契約者回線が異経路となる場合 1契約者回線ごとに
区 分 | 線路設置費の額 | |
メニュー2に 係るもの |
メニュー2−1及び メニュー2−2に係 るもの(その契約者 回線の終端の場所を IP通信網サービス 取扱所内とするもの を除きます。) |
その契約者回線を、メニュー2−1のものにあっては 同一内容の高速ディジタル伝送サービスの専用回線、 メニュー2−2のものにあっては同一内容の第1種A TM専用サービスの専用回線とみなした場合に適用さ れる設備費の額と同額 |
メニュー2−3(そ の契約者回線の終端 の場所をIP通信網 サービス取扱所内と するものを除きます。) のもの |
その契約者回線をメニュー5に係る契約者回線とみな した場合に適用される線路設置費の額と同額 | |
メニュー4に係るもの | 別に算定する実費 | |
メニュー5に係るもの | 別に算定する実費 | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス 取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金等 第1 証明手数料 1契約ごとに 300円 第2 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに 400円 (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消 費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
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