第2類 手続きに関する料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||
(1) 手続きに関する 料金の適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
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(2) メニュー4に関 する契約料の適用 に関する特例 |
メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始により、 リンク未確立状態となった場合(そのことを当社が確認でき る場合に限ります。)であって、そのIP通信網サービスの 提供の開始の日の翌日から起算して20日以内に、IP通信網 契約者からその旨の申出があり、そのIP通信網契約の解除 が行われた場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、契約 料は適用しません。 |
2 料金額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
第2表 工事に関する費用 第1 施設設置負担金 1 適用
区 分 | 内 容 |
施設設置負担金 の適用 |
ア 施設設置負担金は、メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの 品目のエコノミークラスのもの及びその契約者回線の終端 の場所をIP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終 端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所 に限ります。)内とするものを除きます。)であって臨時 IP通信網契約以外の契約に係るものについて適用します。 イ アに規定するほか、その他の施設設置負担金の適用につ いては、その契約者回線を同一内容の専用サービスとみな した場合の適用に準ずるものとします。 |
2 施設設置負担金の額 引込線1回線ごとに
区 分 | 料 金 額 |
メニュー2 | その契約者回線を同一内容の高速ディジタル伝送サービスの専用 回線とみなした場合の施設設置負担金と同額 |
第2 工事費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||
(1) 工事費の算定 |
工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、 回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、回線調整 工事費及び契約者回線等変更工事費を合計して算定します。 | ||||||||||||||
(2) 基本工事費の 適用 |
ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整 (保安器の変更(契約者回線等の終端に設置される保安器を 変更することをいいます。以下同じとします。)に係るもの に限ります。)、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事 に関する工事費の合計額が29,000円までの場合は基本額のみ を適用し、29,000円を超える場合は29,000円までごとに加算 額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 ただし、施設設置負担金の支払いを要する工事の場合であ って、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事を伴わない ときは、基本工事費は適用しません。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更 のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する 加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本 工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用しま す。 | ||||||||||||||
(3) 交換機等工事 費、契約者回線 等変更工事費、 回線調整工事費、 回線終端装置工 事費、屋内配線 工事費及び機器 工事費の適用 |
交換機等工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、 回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の 場合に適用します。
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(4) 移転の場合の 工事費の適用 |
移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について 適用します。 | ||||||||||||||
(5) 別棟配線等の 場合の屋内配線 工事費の適用 |
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とし ます。 ア 別棟との間の配線工事 イ 臨時IP通信網契約に係る配線工事 | ||||||||||||||
(6) 契約者回線が 取扱所交換設備 に収容される部 分に係る工事費 の適用 |
メニュー2(メニュー2−3に係るものを除きます。)に係 る契約者回線が取扱所交換設備に収容される部分は、その契 約者回線の一端(メニュー2−1のものにおける128kb/sの もの及び1.5Mb/s(エコノミークラスを除きます。)のもの 並びにメニュー2−2のものにおける35Mb/s〜135Mb/sのも のについては、当社が提供する屋内配線及び宅内機器を利用 しているものとします。)とみなして工事費を適用します。 | ||||||||||||||
(7) 割増工事費の 適用 |
当社は、IP通信網契約者から割増工事費を支払うことを条件 に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があっ た場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、その 時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の 額は2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額 とします。
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(8) 工事費の減額 適用 |
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を 勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 | ||||||||||||||
(9) メニュー4に 関する工事費の 適用除外 |
メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線 等の移転又は品目の変更により、リンク未確立状態となった場合 (そのことを当社が確認できる場合に限ります。)であって、そ のIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線等の移転又は品 目の変更の日の翌日から起算して20日以内に、IP通信網契約者 からその旨の申出があり、そのIP通信網契約の解除又は契約者 回線等の移転若しくは品目の変更の請求が行われた場合は、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、工事費(リンク未確立状態 となったIP通信網サービスに係るもの及びその変更前の品目へ の変更に係るもの又はその移転前の契約者回線等の終端の場所へ の移転に係るものに限ります。)は適用しません。 |
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