2 料金額 2−1 メニュー1に関する利用料金 月額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | IP通信網サービスを利用する 1のBチャネルごとに |
2,800円 |
2−2 メニュー2に関する利用料金 2−2−1 基本額 (1) 基本料 ア プラン1に係るもの 利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
メニュー2−1に 係るもの |
128kb/sのもの | 18,000円 | |
1.5Mb/sのもの | 下記以外のもの | 50,000円 | |
エコノミークラスのもの | 38,500円 | ||
メニュー2−2に 係るもの |
0.5Mb/s〜34Mb/sのもの | 288,000円 | |
35Mb/s〜69Mb/sのもの | 450,000円 | ||
70Mb/s〜135Mb/sのもの | 600,000円 | ||
メニュー2−3に 係るもの |
10Mb/sのもの | 91,000円 | |
100Mb/sのもの | 550,000円 | ||
1Gb/sのもの | 570,000円 |
イ プラン2に係るもの 利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
メニュー2−1に 係るもの |
128kb/sのもの | 22,000円 | |
1.5Mb/sのもの | 下記以外のもの | 100,000円 | |
エコノミークラスのもの | 88,500円 | ||
メニュー2−2に 係るもの |
0.5Mb/s〜34Mb/sのもの | 888,000円 | |
35Mb/s〜69Mb/sのもの | 1,350,000円 | ||
70Mb/s〜135Mb/sのもの | 1,800,000円 | ||
メニュー2−3に 係るもの |
10Mb/sのもの | 311,000円 | |
100Mb/sのもの | 1,530,000円 | ||
1Gb/sのもの | 1,550,000円 |
(2) メニュー2−3における1Gb/sのものに係る加算料 ア プラン1に係るもの 利用料 1契約者回線ごとに月額
伝 送 速 度 に 関 す る 細 目 | 料 金 額 |
200Mb/s〜1Gb/sのもの | 伝送速度が100.0Mbit/sを超える100.0Mbit/s ごとに80,000円を加えた額 |
イ プラン2に係るもの 利用料 1契約者回線ごとに月額
伝 送 速 度 に 関 す る 細 目 | 料 金 額 |
200Mb/s〜1Gb/sのもの | 伝送速度が100.0Mbit/sを超える100.0Mbit/s ごとに1,060,000円を加えた額 |
(3) 回線利用料 1契約者回線ごとに月額
料金種別 | 料 金 額 | |
回 線 利 用 料 |
メニュー2−1 のもの |
その契約者回線を同一内容の高速ディジタル伝送サービスの 専用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料の基本 額(長期継続利用に係る基本額の適用及び高額利用に係る基 本額の割引の適用等を適用していないものに限ります。)と 同額 |
メニュー2−2 のもの |
その契約者回線を同一内容の第1種ATM専用サービスの専 用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料の基本額 (長期継続利用に係る基本額の適用及び高額利用に係る基本 額の割引の適用等を適用していないものに限ります。)と同 額 | |
備考 1 回線利用料はメニュー2−1又はメニュー2−2に係る契約者回線に 限り適用します。 2 メニュー2−2に係る契約者回線が取扱所交換設備に収容される部分 は、0.5Mb/s〜34Mb/sの品目にあってはその契約者回線を同一内容の第 1種ATM専用サービスの専用回線とみなした場合に適用される1芯式 のもの、35Mb/s〜135Mb/sの品目にあっては2芯式のものと同額をそれ ぞれ適用します。 |
2−2−2 加算額 (1) 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外にあるとき((2)に該当 する場合を除きます。)。 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
区域外線路 | その契約者回線を同一内容の高速ディジタル伝送サービスの 専用回線とみなした場合に適用される基本回線専用料の加算 額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場合の加算額に 限ります。)と同額 |
(2) 契約者回線が異経路によるものであるとき。 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
異経路の線路 | その契約者回線を、メニュー2−1のものにあっては同一内 容の高速ディジタル伝送サービスの専用回線、メニュー2− 2のものにあっては同一内容の第1種ATM専用サービスの 専用回線、メニュー2−3(その契約者回線の終端の場所を IP通信網サービス取扱所内とするものを除きます。)のも のにあってはその契約者回線をメニュー5に係る契約者回線 とみなした場合に適用される基本回線専用料の加算額(その 専用回線が異経路によるものとなる場合の加算額に限ります。) と同額 |
(3) 回線終端装置利用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
回線終端装置 | その契約者回線を、メニュー2−1のものにあっては同一内 容の高速ディジタル伝送サービスの専用回線、メニュー2− 2のものにあっては同一内容の第1種ATM専用サービスの 専用回線とみなした場合に適用される回線終端装置専用料と 同額 |
備考 回線終端装置は、メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの品目のエコノミー クラスのものに限ります。)及びメニュー2−2のもの(1芯式の契約 者回線を利用したものに限ります。)に係るIP通信網契約においての み提供します。 |
(4) 端末設備に係るもの ア 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
配 線 |
メニュー2−1 又はメニュー2− 2用のもの |
その契約者回線を、メニュー2−1のものにあっては同一内 容の高速ディジタル伝送サービスの専用回線、メニュー2− 2のものにあっては同一内容の第1種ATM専用サービスの 専用回線とみなした場合に適用される屋内配線専用料と同額 |
メニュー2−3 における1Gb/s 用のもの |
2,000円 | |
備考 屋内配線は、メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの品目のエコノミークラス のものを除きます。)、メニュー2−2のもの(2芯式の契約者回線を利 用したものに限ります。)及びメニュー2−3における1Gb/sのものに係 るIP通信網契約においてのみ提供します。 |
イ 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機器利用料 1装置ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
回線接続装置 | その契約者回線を、メニュー2−1のものにあっては同一内 容の高速ディジタル伝送サービスの専用回線、メニュー2− 2のものにあっては同一内容の第1種ATM専用サービスの 専用回線とみなした場合に適用される機械専用料と同額 |
備考 回線接続装置は、メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの品目のエコノミー クラスのものを除きます。)及びメニュー2−2のもの(2芯式の契約 者回線を利用したものに限ります。)に係るIP通信網契約においての み提供します。 |
2−3 メニュー3に関する利用料金 2−3−1 メニュー3−1に係る利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
タイプ1に係るもの | 500MBのもの | 27,000円 |
1GBのもの | 36,000円 | |
5GBのもの | 95,000円 | |
10GBのもの | 140,000円 | |
30GBのもの | 320,000円 | |
50GBのもの | 500,000円 | |
100GBのもの | 950,000円 | |
タイプ2に係るもの | 500MBのもの | 57,000円 |
1GBのもの | 65,000円 | |
5GBのもの | 148,000円 | |
10GBのもの | 208,000円 | |
30GBのもの | 448,000円 | |
50GBのもの | 688,000円 | |
100GBのもの | 1,288,000円 |
2−3−2 メニュー3−2に係る利用料
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/sのもの | 250,000円 |
100Mb/sのもの | 850,000円 |
2−4 メニュー4に関する利用料金 2−4−1 利用料 (1) 基本料 1契約者回線又は1利用回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
利用回線型サービスに 係るもの |
1.5Mb/sのもの | 2,700円 |
8Mb/sのもの | 2,800円 | |
12Mb/sのもの | 2,900円 | |
24Mb/sのもの | 2,980円 | |
契約者回線型サービス に係るもの |
1.5Mb/sのもの | 4,550円 |
8Mb/sのもの | 4,750円 | |
12Mb/sのもの | 4,850円 | |
24Mb/sのもの | 4,950円 |
(2) タイプ2のものに係る加算料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービス | 2,500円 |
2−4−2 加算額 (1) その契約者回線が異経路によるものであるとき。 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービスに係るもの | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網 サービス取扱所において閲覧に供します。 |
(2) 端末設備に係るもの ア 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
配線 | 60円 |
イ 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 (ア) 基本料 機器利用料 1装置ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
回 線 接 続 装 置 |
変復調装置(ADSLモデム) | 440円 |
帯域分離多重装置(スプリッタ) | 50円 | |
変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応 ADSLモデム内蔵ルータ) |
730円 | |
ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応ブロードバン ドルータ) |
380円 | |
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応電話機ア ダプタ) |
380円 | |
備考 1 帯域分離多重装置は、利用回線型サービスに係る利用回線に限り提供 します。 2 変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置、ルータ機能付IP電話 対応装置及び簡易ルータ機能付IP電話対応装置については、当社が別 に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービスの利用が可能なも のとします。 |
(イ) タイプ2のものに係る加算料 機器利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービス | 500円 |
2−5 メニュー5に関する利用料金 2−5−1 利用料 (1) 基本料 利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
メニュー5−1に係るもの | 100Mb/sのもの | プラン1に係るもの | 40,000円 |
プラン2に係るもの | 9,000円 | ||
プラン3に係るもの | 4,300円 | ||
メニュー5−2に係るもの | 100Mb/sのもの | プラン1に係るもの | 3,500円 |
プラン2に係るもの | 3,000円 | ||
備考 メニュー5に係る契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別 に定めるものに限ります。)の数は、メニュー5−1の100Mb/sのものにおける プラン1に係るものにあっては合わせて最大50まで、メニュー5−1の100Mb/s のものにおけるプラン2に係るものにあっては合わせて最大10まで、その他のも のにあっては合わせて最大5までとしていただきます。 |
(2) タイプ2のものに係る加算料 利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
メニュー5−1に係るもの | 100Mb/sのもの | 2,500円 |
2−5−2 加算額 (1) 契約者回線が異経路となる場合の加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス 取扱所において閲覧に供します。 |
(2) 屋内配線設備の部分
料 金 種 別 | 料 金 額 |
ア 基本料 | 200円 |
イ 加算料 | 800円 |
備考 1 屋内配線設備の部分に係る加算額はメニュー5−1に係る契約者回線に適用 します。 2 加算料については、その契約者回線がある構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内の当社が指定する線路設備(当社が設置した部分に 限ります。)の全てが1芯の形態のものである場合以外の場合(当社が暫定的 に1芯の形態のものとした場合を含みます。)に限り適用します。 |
(3) 回線終端装置利用料 ア 基本料 1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
回線終端装置 | 900円 |
備考 回線終端装置利用料はメニュー5−1に係る契約者回線に適用します。 |
イ タイプ2のものに係る加算料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
回線終端装置 | 500円 |
(4) 端末設備に係るもの 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料金額 | ||
回 線 接 続 装 置 |
配線設備多重装置(契約者回線の終端と自営端末 設備等との間に設置されるものであって、DSL 方式により1の配線設備において電話サービス又 は総合ディジタル通信サービスに係る通信とIP 通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機 能を有する装置 |
T型 (PNA方式に よるもの) |
700円 |
U型 (VDSL方式 によるもの) |
700円 | ||
ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応ブロードバンドルータ) | 380円 | ||
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応電話機アダプタ) | 380円 | ||
備考 1 配線設備多重装置は、メニュー5−2に係る契約者回線に限り提供します。 2 当社は、その配線設備多重装置の提供を受けるIP通信網契約者が属する契 約者グループごとに、上記の2種類の中からいずれか1つを提供します。 3 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される 配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しく は変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態と なる場合があります。 4 配線設備多重装置を用いた通信については、T型のものにあっては最大10Mb/s、 U型のものにあっては当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なもの となります。 5 ルータ機能付IP電話対応装置及び簡易ルータ機能付IP電話対応装置につ いては、当社が別に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービスの利用 が可能なものとします。 |
2−6 付加機能利用料 (1) (2)以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グ ル | プ 設 定 機 能 |
メニュー2(メニュー2−3に おける1Gb/sのものを除きます。) に係る契約者回線について、あ らかじめ登録した契約者回線番 号に係る契約者回線等(メニュ ー1に係るものに限ります。) からの通信(発信者番号通知を 行う通信に限ります。)のみを 許容する機能 |
ア 登録可能番号数 (1の契約者回線 につきあらかじめ 登録することので きる契約者回線番 号の数をいいます。 以下同じとします。) が100以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 登録可能番号数 が300以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ 登録可能番号数 が1,000以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 IP通信網契約者は、登録可能番号数に応じて、上記の3種類の中 からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは区分の変更を行 います。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき は、現に登録中の契約者回線番号を消去することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 信 者 識 別 符 号 認 証 代 行 機 能 |
メニュー2(メニュー2−3に おける1Gb/sのものを除きます。) に係る契約者回線について、あ らかじめ登録した発信者識別符 号(契約者回線等(メニュー2 及びメニュー3に係るものを除 きます。)からの着信の際に発 信者を識別するための英字及び 数字等の組み合わせであって、 IP通信網契約者が割り当てる ものをいいます。以下同じとし ます。)を利用した通信のみを 許容する機能 |
ア 登録可能符号数 (1の契約者回線 につきあらかじめ 登録することので きる発信者識別符 号の数をいいます。 以下同じとします。) が50以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
12,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 登録可能符号数 が100以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ 登録可能符号数 が300以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ 登録可能符号数 が500以内のもの |
1契約者回線 ごとに |
45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 IP通信網契約者は、登録可能符号数に応じて、上記の4種類の中 からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは区分の変更を行 います。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき は、現に登録中の発信者識別符号を消去することがあります。 4 IP通信網契約者及び発信者は、発信者識別符号の適正な管理に努 めていただきます。 5 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供す ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無∧ 線フ アレ クッ セツ ス・ 機ス 能ポ ッ ト ∨ |
メニュー1、メニュー4又はメニュー5の契約者回 線等に係るIP通信網契約者について、そのIP通 信網契約者が指定する1の移動無線装置(IP通信 網サービスを利用するために携帯する無線送受信装 置をいいます。以下同じとします。)から無線基地 局設備(IP通信網の一部であって、移動無線装置 との間で電波を送り、又は受けるためのものをいい ます。以下同じとします。)を経由してIP通信網 サービスを利用することを可能とする機能 |
1契約者回線 等ごとに |
800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 この付加機能には、区分がタイプ1のもの(タイプ2以外のものを いいます。以下同じとします。)とタイプ2のもの(通信を行うため のIP通信網契約者の認証においてIEEE802.1xに規定する方式を使用 するものをいいます。以下同じとします。)があります。 2 IP通信網契約者は、この付加機能を無線基地局設備から当社が別 に定める範囲において利用することができます。 3 この付加機能を利用した通信については、最大11.0Mbit/sまでの符 号伝送が可能なものとなります。 4 この付加機能を利用した通信については、IP通信網契約者が通信 の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー1、メニュ ー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニュー5に係る契約者回線 (当社が別に定めるものに限ります。)との間について行うことがで きます。 5 IP通信網契約者は、当社がそのIP通信網契約者を認証するため に必要な移動無線装置に関する情報をあらかじめ当社に申し出ていた だきます。 6 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供す ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉∧ 域フ グレ ルッ |ツ プ・ 内グ 通ル 信| 機プ 能∨ |
メニュー1、メニュー4又はメ ニュー5(100Mb/sのものであっ て、プラン1に係るものを除き ます。以下この欄において同じ とします。)に係る契約者回線 等について、この機能の提供を 受ける契約者回線等とそのIP 通信網契約者があらかじめ指定 した契約者回線等(メニュー1、 メニュー4又はメニュー5に係 るものに限ります。)からなる グループ(右欄の区分が同一の ものとします。以下「閉域グル ープ」といいます。)内の契約 者回線等との間において、IP 通信網のみを介した通信を可能 とする機能 |
ア その閉域グルー プに属するすべて の契約者回線等が その閉域グループ 内の任意の契約者 回線等との間で通 信を行うことがで きるもの (フレッツ・グル ープ ベーシック) |
1契約者回線 等につき1の 閉域グループ 内通信機能利 用者識別符号 (この機能に 係る通信を行 うIP通信網 契約者を識別 するための英 字及び数字等 の組み合わせ をいいます。 以下同じとし ます。)ごと に |
1,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ その閉域グルー プにおいてこの機 能の提供を受けて いる契約者回線等 とその閉域グルー プ内の他の契約者 回線等との間の通 信を行うことがで きるもの (フレッツ・グル ープ ビジネス) |
この機能の提 供を受ける1 の契約者回線 等につき1の 閉域グループ ごとに |
28,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 1の閉域グループに属する契約者回線等の数の上限は10とします。 2 上記の区分がイのものに係る1の閉域グループにおいてこの機能の 提供を受けることとなる契約者回線等の数は1とします。 3 IP通信網契約者(上記の区分がアのものに係る者に限ります。以 下この項において同じとします。)は、その閉域グループにおいてI P通信網契約者が2人以上であるときは、そのうちの1人を当社に対 する代表者(その閉域グループに属することとなる全てのIP通信網 契約者の同意に基づき指定される者であって、その閉域グループに属 する他のIP通信網契約者に代って、代表者の変更等の当社への請求 及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を 行うことができる者とします。以下同じとします。)と定め、これを 当社に届け出ていただきます。 4 当社は、IP通信網契約者(その閉域グループにおいてこの機能の 提供を受けているIP通信網契約者が2人以上となる場合は代表者と します。)からの請求により閉域グループを設定します。 5 当社は、IP通信網契約者から請求があったとき(代表者から請求 があった場合を含みます。)は、そのIP通信網契約者が指定する閉 域グループに係る閉域グループ内通信機能の提供を行います。この場 合、IP通信網契約者(上記の区分がアのものに係る者に限ります。) は、その閉域グループに係る全てのIP通信網契約者の同意を事前に 得ていただきます。 6 IP通信網契約者は、閉域グループ内通信機能の区分の変更に係る 請求を行うことはできません。 7 IP通信網契約者は、当社が別に定めるところにより付与される閉 域グループ識別符号(閉域グループを識別するための英字又は数字等 の組み合わせをいいます。以下同じとします。)及び閉域グループ内 通信機能利用者識別符号を通信の都度指定することにより通信を行う ことができます。 8 1の閉域グループにつき付与される閉域グループ内通信機能利用者 識別符号の数の上限は10とし、1の閉域グループ内通信機能利用者識 別符号を1の契約者回線等にて利用していただきます。 9 閉域グループ識別符号及び閉域グループ内通信機能利用者識別符号 は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更する ことがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信 網契約者にお知らせします。 10 IP通信網契約者は、閉域グループ識別符号及び閉域グループ内通 信機能利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。 11 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供す ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契∧ 約フ 者レ 回ッ 線ツ 等・ 相コ 互ミ 間ュ 通ニ 信ケ 機| 能シ ョ ン ∨ |
メニュー1、メニュー4又はメニュー5(メニュー 5−1の100Mb/sのものにおけるプラン1に係るもの を除きます。)に係る契約者回線等について、契約 者回線等識別符号(この機能を利用する契約者回線 等を識別するための英字及び数字等の組み合わせで あって、当社が別に定めるところにより付与するも のをいいます。以下同じとします。)を用いて、通 信の都度指定する他の契約者回線等(この機能の提 供を受けているものに限ります。以下この欄におい て「通信の相手先」といいます。)であってこの機 能を利用しているものとの間において、IP通信網 のみを介した通信(当社が別に定めるものに限りま す。)を可能とする機能、通信の相手先がこの機能 を利用していない場合にその通信を当社の符号蓄積 装置へ転送してメッセージを蓄積し、その通信の相 手先が当社が別に定める方法によりその再生及び消 去を行うことを可能とする機能並びにそのIP通信 網契約者が当社が別に定めるところによりあらかじ め登録した契約者回線等識別符号以外の契約者回線 等識別符号に係る契約者回線等からの着信又は当社 の符号蓄積装置へのメッセージの蓄積を許容しない 機能 |
1契約者回線 等ごとに |
480円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、この機能を提供する1の契約者回線等ごとに1の契約者回 線等識別符号を付与します。 2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは契 約者回線等識別符号を変更するときがあります。この場合、当社は、 あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 3 IP通信網契約者は、契約者回線等識別符号の適正な管理に努めて いただきます。 4 当社は、その契約者回線等についてIP通信網サービス利用権の譲 渡があった場合は、その契約者回線等相互間通信機能を廃止します。 5 メッセージとして蓄積することが可能な符号の容量及び期間は、当 社が別に定めるところによります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されて いるメッセージを消去することがあります。 7 当社は、この備考の6の規定により現に蓄積されているメッセージ を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 8 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供す ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同∧ 時フ 通レ 信ッ 可ツ 能・ 着プ 信ラ 先ス 数∨ 追 加 機 能 |
メニュー4又はメニュー5に係 る契約者回線等について、同時 に通信を行うことが可能な着信 先の数を2を超えて(メニュー 5−1の100Mb/sのものにおける プラン1のものにあっては4を 超えて)追加することを可能と する機能 |
ア イ以外のもの | 2を超えて追 加する1の同 時通信が可能 な着信先ごと に |
1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ メニュー5−1 の100Mb/sのもの におけるプラン1 に係るもの |
4を超えて追 加する1の同 時通信が可能 な着信先ごと に |
2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
同時に通信を行うことが可能な着信先の数の上限については、メニュー 5−1の100Mb/sのものにおけるプラン1に係るものにあっては20まで、 メニュー5−1の100Mb/sのものにおけるプラン2に係るものにあって は10まで、その他のものにあっては5までとします。 |
(2) 利用の都度意思表示を行うことにより利用するもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セ ッ シ ョ ン 解 除 機 能 |
IP通信網契約の契約者回線(メニュー2に 係るものに限ります。)と接続している契約 者回線等(メニュー1、メニュー4及びメニ ュー5に係るものに限ります。)との通信に ついて、IP通信網契約者(メニュー2に係 る者に限ります。)からの申し出により、そ の通信に係るセッションを解除する機能 |
― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
当社は、この機能においてセッションを解除することに伴い発生する 損害については、責任を負いません。 |
第2 臨時IP通信網契約に関するもの 利用料、回線利用料、回線終端装置利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料又は機器利 用料 日額
そのIP通信網サービスを、臨時IP通信網契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の10分の1 |
備考 臨時IP通信網契約は、メニュー2及びメニュー3に限り締結します。 |
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