第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 第1類 IP通信網サービスに関する利用料金 第1 臨時IP通信網契約以外の契約に関するもの 1 適用
区 分 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) IP通信網サー ビス区域の設定 |
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP通信網 サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス 区域を設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) IP通信網サー ビスの品目及び細 目に係る料金の適 用等 |
当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり品目及び細目 等を定めます。 ア メニュー1[フレッツ・ISDN] (利用回線(第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総 合ディジタル通信サービスの契約者回線とします。)を使用し て提供するもの) (ア) メニュー1は、利用回線型サービスのみ提供します。 (イ) メニュー1の利用回線が総合ディジタル通信サービスの 24B利用に係る契約者回線のときは、その共用契約者回線 1回線ごとに1のIP通信網契約を締結することができま す。 (ウ) メニュー1は、1の利用回線につき(その利用回線が総 合ディジタル通信サービスの24B利用に係る契約者回線で ある場合には、その共用契約者回線1回線につき)、1の Bチャネルに限り利用でき、最大64kbit/sまでの伝送速度 による通信の利用ができます。 (エ) メニュー1に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都 度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー1、 メニュー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニュー5 に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。) 等との間において行うことができます。 イ メニュー2[フレッツ・オフィス] (契約者回線等からの着信により利用可能なものであって、メ ニュー3以外のもの) (ア) メニュー2は、契約者回線型サービスのみ提供します。 (イ) メニュー2には、次表のとおり品目及び通信又は保守の 態様による細目があります。 A インタフェースによる細目及び品目
B 通信が可能な区域による細目
(ウ) メニュー2(メニュー2−3に係るものを除きます。) には、通信又は保守の態様による細目として、メニュー2 −1のものにおける128kb/s及び1.5Mb/sの品目にあっては それぞれ高速ディジタル伝送サービスの128kb/sの品目及 び1.5Mb/sの品目であってYインタフェース以外のもの、 メニュー2−2のものにおける各品目にあっては、第1種 ATM専用サービス(セカンドクラスに係るものを除きま す。)と同一のものがあります。 (エ) メニュー2−3における1Gb/sのものには、次表のとお り通信又は保守の態様によるその他の細目があります。 伝送速度に関する細目
(オ) メニュー2に係る通信は、契約者回線等(メニュー1、 メニュー4及びメニュー5に係るものに限ります。)から の着信(着信者識別符号(メニュー2に係るIP通信網契 約者を識別するための英字及び数字等の組合せであって、 当社が別に定めるところにより割り当てるものをいいます。 以下同じとします。)を利用したものとします。)により 行うことができます。 ただし、当社が別に定める場合においては、この限りで ありません。 (注) (オ)に規定する当社が別に定めるところは、1の契約 者回線ごとに1の着信者識別符号とします。 (カ) (オ)に規定する着信者識別符号は、技術上又は業務の遂 行上やむを得ない理由があるときは変更することがありま す。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網 契約者にお知らせします。 (キ) メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの品目のうちエコノミー クラスのものであって、その契約者回線の終端の場所をI P通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向す る装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。) 内とするものを除きます。)及びメニュー2−2のものに 係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線 の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取 扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区 域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱 所が所在する収容区域とします。)内に限ります。 (ク) メニュー2−1(契約者回線の終端の場所をIP通信網 サービス取扱所内とするものに限ります。)のもの又はメ ニュー2−3における10Mb/s、100Mb/s及び1Gb/s(その 契約者回線の終端の場所をIP通信網サービス取扱所内と するものに限ります。)のものに係る契約者回線の終端の 場所は、IP通信網契約者が指定する収容IP通信網サー ビス取扱所(その契約者回線の終端に対向する装置が設置 されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内におい て当社が指定します。 (ケ) メニュー2−3における1Gb/sのもの((ク)に係るもの を除きます。)に係るIP通信網契約者が指定することの できる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP 通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話 加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通 信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に おける当社が別に定める提供区域内に限ります。 (コ) 当社は、(キ)に規定する契約者回線の終端の場所に当社 の回線終端装置を設置します。(メニュー2−2のものに 係る契約者回線が2芯式の場合を除きます。) ウ メニュー3 (契約者回線等からの着信により利用可能なものであって、取 扱所交換設備と契約者回線の終端との間の1の電気通信回線設 備を複数のIP通信網契約者が同時に利用することがあるもの) (ア) メニュー3は、契約者回線型サービスのみ提供します。 (イ) メニュー3には、次表のとおり提供の形態による区別が あります。
(ウ) メニュー3−1には、次の品目があります。
(エ) メニュー3−1には、次表のとおり通信又は保守の態様 による細目があります。 通信の種類による細目
(オ) メニュー3−2には、次の品目があります。
(カ) メニュー3に係る契約者回線の終端の場所は、IP通信 網契約者が指定する収容IP通信網サービス取扱所(契約 者回線を収容する取扱所交換設備が設置されるIP通信網 サービス取扱所に限ります。)内において当社が指定しま す。 (キ) メニュー3に係る通信は、契約者回線等(メニュー1、 メニュー4及びメニュー5に係るものに限ります。)から の着信(着信用符号(メニュー3に係る契約者回線に着信 するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が 定めるものをいいます。以下同じとします。)を利用した ものとします。)により行うことができます。 ただし、当社が別に定める場合においては、この限りで ありません。 (ク) (キ)に規定する着信用符号は、技術上又は業務の遂行上 やむを得ない理由があるときは変更することがあります。 この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約 者にお知らせします。 (ケ) IP通信網契約者は、メニュー3−1とメニュー3−2 との間の変更を行うことはできません。 エ メニュー4[フレッツ・ADSL] (利用回線(加入電話に係るものに限ります。)又は契約者回 線についてDSL方式により提供するもの) (ア) メニュー4は、利用回線型サービス及び契約者回線型サ ービスを提供します。 (イ) メニュー4には、次の品目があります。
(ウ) メニュー4には、次表のとおり通信又は保守の態様によ る細目があります。 保守の態様による細目
(エ) メニュー4に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都 度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー1、 メニュー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニュー5 に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。) 等との間において行うことができます。 オ メニュー5[Bフレッツ] (取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気 通信回線を設置して提供するものであって、メニュー2又はメ ニュー4以外のもの) (ア) メニュー5は、契約者回線型サービスのみ提供します。 (イ) メニュー5には、次表のとおり提供の形態による区別が あります。
(ウ) メニュー5−1には、次の品目があります。
(エ) メニュー5−1における品目が100Mb/sのものには、次 表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。 A 通信の態様による細目
B 保守の態様による細目
(オ) メニュー5−2には、次の品目があります。
(カ) メニュー5−2における品目が100Mb/sのものには、次 表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。
(キ) メニュー5に係る通信は、IP通信網契約者が通信の 都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー 1、メニュー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニ ュー5に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除き ます。)等との間において行うことができます。 カ IP通信網契約者は、メニュー1、メニュー2、メニュー3、 メニュー4及びメニュー5の各メニュー相互間の変更を行うこ とはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 基本契約期間内 にIP通信網契約 の解除等があった 場合の料金の適用 |
ア IP通信網サービスには、メニュー1、メニュー4、メニュ ー5、臨時IP通信網契約に係るもの及び異経路によるものを 除いて、基本契約期間があります。 イ IP通信網契約者は、基本契約期間内に利用休止又はIP通 信網契約の解除があった場合は、第38条(利用料金の支払義務) 及び料金表通則の規定にかかわらず、その残余の期間に対応す る利用料金(基本額の部分とします。以下この欄において同じ とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ IP通信網契約者は、基本契約期間内にIP通信網サービス の品目若しくは細目等の変更又は契約者回線の移転があった場 合は、変更前の利用料金の額から、変更後の利用料金の額を控 除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た 額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、IP通信網サービスの品目若しくは細目等の変 更と同時にその契約者回線等の設置場所において、IP通信網 サービスの利用の開始又はIP通信網契約の解除を行うときの 残額の算定は、同時に行うIP通信網サービスの利用開始等の 利用料金を合算して行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) メニュー2に係 る契約者回線にお ける回線距離の測 定その他の場合に おける料金の適用 |
メニュー2におけるメニュー2−1のものに係る契約者回線にお ける回線距離の測定、回線距離測定局の変更があった場合の料金 の適用、契約者回線の終端が電話加入区域外にある場合及び異経 路の加算額の適用、料金の減額及びIP通信網サービス取扱所内 を終端とする契約者回線の回線利用料の適用については高速ディ ジタル伝送サービスの場合に、メニュー2−2のものに係る契約 者回線における回線距離の測定、回線距離測定局の変更があった 場合の料金の適用及び異経路の加算額の適用についてはATM専 用サービスの場合に、メニュー2−3のものに係る契約者回線に おける異経路の加算額の適用についてはメニュー5の場合に準ず るものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) IP通信網サー ビス取扱所内を終 端とする契約者回 線に係る基本額の 適用 |
ア メニュー2−1に係る契約者回線であって、その終端の場所 をIP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向す る装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。以 下この欄において同じとします。)内とするものの基本額につ いては、2−2−1(1)基本料の額からIP通信網サービス取 扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用すると ともに、2−2−1(3)回線利用料については適用しません。
イ 当社はIP通信網契約者から請求があったときは、メニュー 2−2に係る契約者回線であって、その契約者回線の終端の場 所をIP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向 する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。 以下この欄において同じとします。)内とするものの基本額に ついて、2−2−1(1)基本料の額に代えてIP通信網サービス 取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を適用するとともに、 2−2−1(3)回線利用料については適用しません。
ウ メニュー2−3における1Gb/sのものに係る契約者回線であ って、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするも のの基本額(2−2−1の(1)に規定する基本料に限ります。) については、2−2−1の(1)基本料の額から20,000円(月額) を減額して適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 契約者回線の終 端がIP通信網サ ービス区域外とな る場合の利用料の 加算額の適用 |
契約者回線(メニュー2に係るものを除きます。)の終端がその 収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区 域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の利用料の加 算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所 が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP 通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所 在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近 い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。 以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいま す。)について適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 契約者回線が異 経路となる場合の 利用料の加算額の 適用 |
契約者回線(メニュー2に係るものを除きます。)が異経路とな る場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分につい て適用します。 ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話 サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在 する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められて いるときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在す る収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サ ービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電 話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP 通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から 引込柱までの線路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 優先接続のうち 電話会社固定に係 る利用料金の割引 の適用 |
当社は、料金表別表1に規定するところにより、優先接続のうち 電話会社固定に係る利用料金の割引を適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 利用料金の複数 年高額利用契約型 割引の適用 |
当社は、料金表別表2に規定するところにより、利用料金の複数 年高額利用契約型割引を適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 学校に限定した 利用料金の割引の 適用 |
当社は、料金表別表3に規定するところにより、学校に限定した 利用料金の割引を適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 復旧等に伴い収 容IP通信網サー ビス取扱所又はそ の経路を変更した 場合の利用料金の 適用 |
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に 収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利 用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を 変更前の収容IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又 は復旧したものとみなして適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 屋内配線利用料 の適用 |
屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック 又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。 以下この欄について同じとします。)までの配線。 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼッ トまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配 線使用料の適用を受けている場合は、2−4−2の(2)の規 定にかかわらず、その料金額は適用しません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) メニュー4に関 する利用料金の適 用除外 |
メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線 等の移転又は品目の変更により、リンク未確立状態(DSL方式 に起因する事象であって、契約者回線等の終端に接続される変復 調装置(以下「DSLモデム」といいます。)とそのDSLモデ ムと対向して収容IP通信網サービス取扱所に設置される変復調 装置との間における通信が全く利用できない状態をいいます。以 下同じとします。)となった場合(そのことを当社が確認できる 場合に限ります。)であって、そのIP通信網サービスの提供の 開始、契約者回線等の移転又は品目の変更の日の翌日から起算し て20日以内に、IP通信網契約者からその旨の申出があり、その IP通信網契約の解除又は契約者回線等の移転若しくは品目の変 更の請求が行われた場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、 リンク未確立状態の期間に係る利用料金は適用しません。 |
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