(品目等の変更)
第16条 IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目又
 は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線の移転)
第17条 契約者回線型サービスについて、IP通信網契約者は、契約者回線の移転の請求を
 することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (契約者回線の異経路)
第18条 契約者回線型サービスについて、当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合にお
 いて、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を除きます。)の請求に基づき、その契
 約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により
 設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容IP通信網サー
 ビス取扱所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所以外の当社が指定するIP通信
 網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
 
 (その他の契約内容の変更)
第19条 IP通信網契約者は、第12条(契約申込の方法等)第1項第4号に規定する契約内
 容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (IP通信網サービスの利用の一時中断)
第20条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによ
 りIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に
 転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)
 を行います。

 (契約者回線の利用休止)
第21条 当社は、IP通信網契約者(第40条(施設設置負担金の支払義務)に規定する施設
 設置負担金の支払いを要する者に限ります。以下この条において同じとします。)から請
 求があったときは、契約者回線(利用開始以後、30日以上経過したものに限ります。以下
 この条において同じとします。)の利用休止(その契約者回線を他に転用することを条件
 として、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じと
 します。)を行います。
  ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 契約者回線の利用休止期間(その契約者回線を利用できないようにした日から利用でき
 るようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるもの
 とし、5年を限度とします。
3 契約者回線の利用休止期間が5年を経過した後、IP通信網契約者が新たに契約者回線
 の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算
 してさらに5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。

 (IP通信網サービス利用権の譲渡)
第22条 IP通信網サービス利用権(IP通信網契約者がIP通信網契約に基づいてIP通
 信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承
 認を受けなければ、その効力を生じません。
2 IP通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当
 社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができま
 す。
3 当社は、前項の規定によりIP通信網サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、
 次の場合を除いて、これを承認します。
(1)IP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がIP通信網サービスの料金又は
  工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)利用回線型サービスに係るIP通信網サービス利用権の譲渡が、その利用回線に係る
  加入電話等に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(3)利用回線型サービスに係るIP通信網サービス利用権の譲渡を譲り受けようとする者
  がそのIP通信網契約に係る加入電話等に関する権利を譲り受けようとする者と同一の
  者でないとき。
4 IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP通信網契約者の有し
 ていたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。

 (IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)
第23条 IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあら
 かじめ所属IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。

 (当社が行うIP通信網契約の解除)
第24条 当社は、次の場合には、そのIP通信網サービスの契約を解除することがあります。
(1)第34条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網
  契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等
  の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送
  路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、IP通信網契約者が第34条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ
 の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に
 かかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそのIP通信網契約を解除するこ
 とがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのIP通信網契約を
 解除します。
(1)利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
(2)DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスにあっては、当社がその契約者回線
  等に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、電気通信設備の撤去に関す
  る情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4 当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらか
 じめIP通信網契約者にそのことを通知します。

(注)本条第3項第1号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するとき
  とします。
(1)利用回線について、加入電話等契約の解除があったとき。
(2)利用回線について、加入電話等に関する権利の譲渡があった場合であって、IP通信
  網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線について、利用休止があったとき。
(4)利用回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。

 (その他の提供条件)
第25条 IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるとこ
 ろによります。


   第5章 付加機能

 (付加機能の提供)
第26条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定め
 るところにより付加機能を提供します。
  ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であ
 る等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

(注1)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであ
   るときは、臨時付加機能(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を
   受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加
   機能を廃止します。

 (付加機能の利用の一時中断)
第27条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中
 断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにするこ
 とをいいます。以下同じとします。)を行います。

 (利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第28条 IP通信網契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行
 うことにより、料金表第1表(料金)に規定する付加機能を利用することができます。


   第6章 端末設備の提供等

 (端末設備の提供)
第29条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定め
 るところにより端末設備を提供します。

(注1)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであ
   るときは、臨時端末設備(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を
   受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、端末設備を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その端末
   設備を廃止します。

 (端末設備の移転)
第30条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移
 転を行います。

 (端末設備の利用の一時中断)
第31条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利
 用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにするこ
 とをいいます。以下同じとします。)を行います。


   第7章 回線相互接続

 (回線相互接続)
第32条 IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きま
 す。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介し
 て、契約者回線等と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービ
 スに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る
 電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備
 の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書
 面を所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す
 る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限
 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した
 電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により所属IP通信網サービス
 取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面
 によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り
 扱います。
4 IP通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面
 により所属IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。


   第8章 利用中止等

 (利用中止)
第33条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協
  定事業者から請求があったものを含みます。)
(2)第36条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止すると
  き。
(3)利用回線型サービスについて、利用回線に係る電話サービス又は総合ディジタル通信
  サービスの利用中止を行ったとき。
(4)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそ
 のことをIP通信網契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
  ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求による
 ものである場合は、この限りでありません。

(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
 (1)本条第1項第1号及び第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによ
   る通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通
   知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定す
   るホームページによる周知を行います。
 (2)本条第1項第3号及び第4号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによ
   る通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通
   知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面
   等による通知を行います。

 (利用停止)
第34条 当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が
 定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払
 いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料
 金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、そ
 の料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止する
 ことがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)IP通信網契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のIP通信網サー
  ビスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第54条(利用に係るIP通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の
  第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに
  係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある
  場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受ける
  ことを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
  (以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」
  といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備
  を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)前5号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当
  社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあ
  る行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそ
 の理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者に通知します。