第9章 通信 (発信者番号通知) 第35条 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通 知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を着信者の契約者回線等又は相互接続点へ通知 することをいいます。)を行います。 ただし、発信者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。 2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を着信者の契約者回線等又は相互接続 点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制 限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (注) IP通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号 等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における 発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (通信利用の制限等) 第36条 当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、 事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救 援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、 次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定め たものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係のある機関 通信の確保に直接関係のある機関 電力の供給の確保に直接関係のある機関 ガスの供給の確保に直接関係のある機関 水道の供給の確保に直接関係のある機関 選挙管理機関 別記15の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 3 利用回線型サービスに係るIP通信網契約者は、その利用回線に係る電話サービス契約 約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用す ることができない場合においては、そのIP通信網サービスを利用することができないこ とがあります。 第10章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用) 第37条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金と し、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費及 び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。 (注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じ て、利用料、回線利用料、付加機能利用料、回線終端装置利用料、屋内配線利用料及び 機器利用料を合算したものとします。 第2節 料金等の支払義務 (利用料金の支払義務) 第38条 IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開 始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、IP 通信網契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の 前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、 1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要し ます。 2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することがで きない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要 します。 (3)IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備 を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金 の支払いを要します。 (ア)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定 に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業若しくは第2種電気通信事業者の 第2種電気通信事業の休止 (イ)相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の 解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由 (4)前3号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービ スを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP通信網契約者の責めによらない 理由により、そのIP通信網サービス を全く利用できない状態(その契約に 係る電気通信設備による全ての通信に 著しい支障が生じ、全く利用できない 状態と同程度の状態となる場合を含み ます。以下この表において同じとしま す。)が生じた場合(2欄に該当する 場合、4欄に該当する場合場合又はD SL方式を利用したIP通信網サービ スにおいてDSL方式に起因する事象 により全く利用できない状態となる場 合を除きます。)にそのことを当社が 知った時刻から起算して、24時間以上 その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間(24時間の倍数である 部分に限ります。)について、24時間ご とに日数を計算し、その日数に対応する そのIP通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ のIP通信網サービスを全く利用でき ない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間について、その時間に 対応するそのIP通信網サービスについ ての料金 |
3 契約者回線の利用休止をしたとき。 | 契約者回線の利用休止をした日から起算 し、再び利用できる状態とした日の前日 までの日数に対応するそのIP通信網サ ービスについての料金 |
4 移転に伴って、IP通信網サービス を利用できなくなった期間が生じたと き。(IP通信網契約者の都合により、 IP通信網サービスを利用しなかった 場合であって、その設備を保留したと きを除きます。) |
利用できなくなった日から起算し、再び 利用できる状態とした日の前日までの日 数に対応するそのIP通信網サービスに ついての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返 還します。 4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、そのIP通信網サービス の一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の 区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域のをまたがる部分 に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定 事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。) の契約約款及び料金表に定めるところにより、料金の支払いを要します。 5 前項の場合において、そのIP通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事 業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契 約約款及び料金表に定めるところによります。 (手続きに関する料金の支払義務) 第39条 IP通信網契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する 請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定 する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、 この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料 金を返還します。 (施設設置負担金の支払義務) 第40条 IP通信網契約者は、契約申込又は品目の変更、契約者回線の移転若しくは通信又 は保守の態様による細目の変更の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1 (施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。 ただし、契約者回線の設置又はIP通信網サービスの品目の変更等の工事の完了前にそ の工事に係る契約の解除又は請求の取消しがあった場合はこの限りでありません。この場 合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当社はその施設設置負担金を返還 します。 (工事費の支払義務) 第41条 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき は、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条にお いて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契 約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その 工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、 その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 (線路設置費の支払義務) 第42条 IP通信網契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する 線路設置費の支払いを要します。 ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取 消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありま せん。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費 を返還します。 (1)(2)以外の場合 ア 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通信網 サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最 後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。以下この条に おいて同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。 イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、IP通 信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。 ウ 移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線の移転 (移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、 その承諾を受けたとき。 (2)契約者回線が異経路となる場合 契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契 約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路 となる場合以外の場合にあっては、IP通信網サービス区域外における契約者回線の新設 の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。 この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額 とします。 第3節 料金の計算等 (料金の計算等) 第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。 第4節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第44条 IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に 相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しない こととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支 払っていただきます。 (延滞利息) 第45条 IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期 日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前 日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただ きます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ りません。 (注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの 割合とします。 第5節 協定事業者に係る債権の譲受等 (協定事業者に係る債権の譲受等) 第46条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じます。)と 電気通信サービスに係る契約を締結しているIP通信網契約者は、その契約約款及び料金 表に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社 が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、IP通信網 契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの 料金とみなして取り扱います。 (協定事業者が定める料金等の滞納通知) 第47条 当社は、前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期 日までに支払わないときは、その料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することが あります。
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