第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このIP通信網サービス契約約款(料金表を含
 みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこ
 の約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供
 します。

(注)本条のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるも
  のを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用   語   の   意   味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインター
ネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通
信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送
路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ
らの附属設備をいいます。以下同じとします。)
4 IP通信網サービ
 ス
IP通信網を使用して行う電気通信サービス
5 IP通信網サービ
 ス取扱所
(1) IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務
 を行う者の事業所
6 所属IP通信網サ
 ービス取扱所
そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービ
ス取扱所
7 取扱所交換設備 IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備
8 IP通信網契約 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約(臨
時IP通信網契約を除きます。)
9 臨時IP通信網契
 約
30日以内の利用期間を指定して当社からIP通信網サービス
の提供を受けるための契約
10 IP通信網契約者 当社とIP通信網契約を締結している者
11 臨時IP通信網契
 約者
当社と臨時IP通信網契約を締結している者
12 利用回線 電話サービス契約約款に規定する電話サービス(加入電話契
約又は臨時加入電話契約に係るものに限ります。)の契約者
回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第
1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジ
タル通信サービスの契約者回線であって、IP通信網契約に
係るもの
13 契約者回線 IP通信網契約又は臨時IP通信網契約に基づいて取扱所交
換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電
気通信回線
14 契約者回線等 (1) 利用回線
(2) 契約者回線
(3) 当社が必要により設置する電気通信設備
15 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1
項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は
第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者
又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下
同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2
第7項若しくは第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第
1項若しくは第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通
信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を
いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通
信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事
業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において
同じとします。)と締結している都道府県の区域(日本電信
電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条
第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとしま
す。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当
社が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分
界点を含みます。)
16 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又
は第2種電気通信事業者
17 収容IP通信網サ
 ービス取扱所
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されてい
るIP通信網サービス取扱所
18 DSL方式 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を
可能とする通信の伝送方式であって、18の2欄に規定するD
SL方式に起因する事象となる場合があるもの
18の2 DSL方式に
   起因する事象
電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通
信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電
気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等に
より、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若
しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全
く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用で
きない状態と同程度となる場合を含みます。)
19 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を
除きます。)
20 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ
るもの
21 自営端末設備 IP通信網契約者が設置する端末設備
22 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ
って、端末設備以外のもの
23 加入電話等契約者 加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者又は総合ディジ
タル通信サービスに係る第1種契約者若しくは臨時第1種契
約者又は第2種契約者若しくは臨時第2種契約者
24 加入電話等に関す
 る権利
電話加入権又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契
約、臨時第1種契約、第2種契約若しくは臨時第2種契約に
基づいて総合ディジタル通信サービスの提供を受ける権利
25 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額

   第2章 IP通信網サービスの種類等

 (IP通信網サービスの種類)
第4条 IP通信網サービスには、次の種類があります。
種   類 内         容
利用回線型サービス 利用回線(その加入電話等契約者がIP通信網契約者又は臨
時IP通信網契約者と同一の者となるものに限ります。)を
使用して提供するIP通信網サービス
契約者回線型サービス 契約者回線を設置して提供するIP通信網サービス

 (IP通信網サービスの品目等)
第5条 IP通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細
 目(以下「細目」といいます。)等があります。


   第3章 IP通信網サービスの提供区域

 (IP通信網サービスの提供区域)
第6条 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。

   第4章 契約

 (契約の種別)
第7条 IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
  ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)IP通信網契約
(2)臨時IP通信網契約

 (契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約(臨時IP通信網契約を含
 みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、IP通信網契約者(臨時IP通
 信網契約者を含みます。以下同じとします。)は、1のIP通信網契約につき1人に限り
 ます。

 (契約者回線の終端)
第9条 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線
 路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終
 端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除き
 ます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。

 (IP通信網サービス区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域を設
 定します。
2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表をそのIP通信網サービス区域内の契
 約事務を行うIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。

 (収容IP通信網サービス取扱所)
第11条 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容
 します。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
 す。
区   別 収容IP通信網サービス取扱所
1 契約者回線等の終端の
 ある場所がIP通信網サ
 ービス区域内となるもの
そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所
であって、当社が指定するもの
2 契約者回線等の終端の
 ある場所がIP通信網サ
 ービス区域外となるもの
その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サー
ビス取扱所であって、当社が指定するもの
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サー
 ビス取扱所を変更することがあります。

(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、
  収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。

 (契約申込の方法等)
第12条 IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定
 の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)IP通信網サービスの品目又は細目
(2)利用回線型サービスについては、利用回線に係る契約者回線番号
(3)契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所
(4)その他申込みの内容を特定するための事項
2 DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスに係るIP通信網契約の申込みについ
 ては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、
 契約申込をしていただきます。

 (契約申込の承諾)
第13条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
 ます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時IP通信網契約に係る契約申込があった場合は、
 申込みのあったIP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があると
 きに限り、その契約申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあ
 ります。
(1)IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用
  の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (基本契約期間)
第14条 IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期
 間があります。
2 前項の基本契約期間は、IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、1年間
 とします。
3 IP通信網契約者は、前項の基本契約期間内に契約の解除又は移転等によりそのIP通
 信網契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表
 (料金)に規定する額を支払っていただきます。

 (契約者回線等番号)
第15条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社
 が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を
 変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP
 通信網契約者に通知します。

(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、
  契約者回線等番号を変更することがあります。