第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このIP通信網サービス契約約款(料金表を含 みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこ の約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供 します。 (注)本条のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるも のを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインター ネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通 信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP通信網サービ ス |
IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 IP通信網サービ ス取扱所 |
(1) IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 |
6 所属IP通信網サ ービス取扱所 |
そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービ ス取扱所 |
7 取扱所交換設備 | IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
8 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約(臨 時IP通信網契約を除きます。) |
9 臨時IP通信網契 約 |
30日以内の利用期間を指定して当社からIP通信網サービス の提供を受けるための契約 |
10 IP通信網契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
11 臨時IP通信網契 約者 |
当社と臨時IP通信網契約を締結している者 |
12 利用回線 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス(加入電話契 約又は臨時加入電話契約に係るものに限ります。)の契約者 回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第 1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジ タル通信サービスの契約者回線であって、IP通信網契約に 係るもの |
13 契約者回線 | IP通信網契約又は臨時IP通信網契約に基づいて取扱所交 換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電 気通信回線 |
14 契約者回線等 | (1) 利用回線 (2) 契約者回線 (3) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
15 相互接続点 | 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1 項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は 第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者 又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下 同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2 第7項若しくは第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第 1項若しくは第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通 信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通 信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事 業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において 同じとします。)と締結している都道府県の区域(日本電信 電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条 第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとしま す。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当 社が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分 界点を含みます。) |
16 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又 は第2種電気通信事業者 |
17 収容IP通信網サ ービス取扱所 |
その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されてい るIP通信網サービス取扱所 |
18 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を 可能とする通信の伝送方式であって、18の2欄に規定するD SL方式に起因する事象となる場合があるもの |
18の2 DSL方式に 起因する事象 |
電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通 信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電 気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等に より、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若 しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全 く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用で きない状態と同程度となる場合を含みます。) |
19 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を 除きます。) |
20 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
21 自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ って、端末設備以外のもの |
23 加入電話等契約者 | 加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者又は総合ディジ タル通信サービスに係る第1種契約者若しくは臨時第1種契 約者又は第2種契約者若しくは臨時第2種契約者 |
24 加入電話等に関す る権利 |
電話加入権又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契 約、臨時第1種契約、第2種契約若しくは臨時第2種契約に 基づいて総合ディジタル通信サービスの提供を受ける権利 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第2章 IP通信網サービスの種類等 (IP通信網サービスの種類) 第4条 IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
利用回線型サービス | 利用回線(その加入電話等契約者がIP通信網契約者又は臨 時IP通信網契約者と同一の者となるものに限ります。)を 使用して提供するIP通信網サービス |
契約者回線型サービス | 契約者回線を設置して提供するIP通信網サービス |
(IP通信網サービスの品目等) 第5条 IP通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細 目(以下「細目」といいます。)等があります。 第3章 IP通信網サービスの提供区域 (IP通信網サービスの提供区域) 第6条 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。 第4章 契約 (契約の種別) 第7条 IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。 ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (1)IP通信網契約 (2)臨時IP通信網契約 (契約の単位) 第8条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約(臨時IP通信網契約を含 みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、IP通信網契約者(臨時IP通 信網契約者を含みます。以下同じとします。)は、1のIP通信網契約につき1人に限り ます。 (契約者回線の終端) 第9条 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線 路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終 端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。 2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除き ます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。 (IP通信網サービス区域) 第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域を設 定します。 2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表をそのIP通信網サービス区域内の契 約事務を行うIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 (収容IP通信網サービス取扱所) 第11条 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容 します。 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。
区 別 | 収容IP通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端の ある場所がIP通信網サ ービス区域内となるもの |
そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所 であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端の ある場所がIP通信網サ ービス区域外となるもの |
その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サー ビス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サー ビス取扱所を変更することがあります。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、 収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。 (契約申込の方法等) 第12条 IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定 の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。 (1)IP通信網サービスの品目又は細目 (2)利用回線型サービスについては、利用回線に係る契約者回線番号 (3)契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所 (4)その他申込みの内容を特定するための事項 2 DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスに係るIP通信網契約の申込みについ ては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、 契約申込をしていただきます。 (契約申込の承諾) 第13条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し ます。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時IP通信網契約に係る契約申込があった場合は、 申込みのあったIP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があると きに限り、その契約申込を承諾します。 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあ ります。 (1)IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 (2)IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用 の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (基本契約期間) 第14条 IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期 間があります。 2 前項の基本契約期間は、IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、1年間 とします。 3 IP通信網契約者は、前項の基本契約期間内に契約の解除又は移転等によりそのIP通 信網契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表 (料金)に規定する額を支払っていただきます。 (契約者回線等番号) 第15条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社 が定めます。 2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を 変更することがあります。 3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP 通信網契約者に通知します。 (注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、 契約者回線等番号を変更することがあります。
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