▲ビデオテックス通信サービス契約約款の廃止(平成11年企画17号) 平成11年7月1日 ビデオテックス通信サービス契約約款(平成8年2月1日営企第211号)は、廃止します 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款 の規定により締結している次の表の(1)欄の第2種ビデオテックス通信網サービスに係 る契約は、この約款実施の日において、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3項第1号イに規定する都道府 県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「東契約 者回線」といいます。)に係るものについては、東日本電信電話株式会社の契約約款 及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契 約に、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換 設備に収容されている契約者回線(以下「西契約者回線」といいます。)に係るもの については、西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同 表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款 及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契約にそれぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契 約 |
(2) 東日本電信電話株式 会社又は西日本電信電 話株式会社が締結する 契約 |
(3) エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式 会社が締結する契約 |
第2種ビデオテックス通信 サービスに係る契約 第2種契約 タイプ1 9.600b/sのもの 64kb/sのもの タイプ2 64kb/sのもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの 臨時第2種契約 タイプ1 9.600b/sのもの 64kb/sのもの タイプ2 64kb/sのもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの |
一般専用サービスに係る もの 専用契約 9.600b/sのもの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 専用契約 64kb/s(64kbit/sの 符号伝送が可能なもの) のもの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 専用契約 64kb/s(64kbit/sの 符号伝送が可能なもの) のもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの 一般専用サービスに係る もの 臨時専用契約 9.600b/sのもの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(64kbit/sの 符号伝送が可能なもの) のもの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(64kbit/sの 符号伝送が可能なもの) のもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの |
第2種ビデオテックス通信 サービスに係る契約 第2種契約 タイプ1 9.600b/sのもの 64kb/sのもの タイプ2 64kb/sのもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの 第2種ビデオテックス通信 サービスに係る契約 臨時第2種契約 タイプ1 9.600b/sのもの 64kb/sのもの タイプ2 64kb/sのもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの |
2 前項の規定によるほか、移行後の契約に係る品目、サービスクラス及びその他の区 別等については、この附則に別段の定めがある場合を除いて、移行前の契約に係る品 目、サービスクラス及びその他の区別等に相当するものとします。 3 この約款実施の際現に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規 定により締結している第1種ビデオテックス通信網サービスに係る契約は、この約款 実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及 び料金表の規定により締結する第1種ビデオテックス通信網サービスに係る契約に移 行したものとします。 (付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款 の規定により提供しているビデオテックス通信サービスに係る付加機能は、この約款 実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれエ ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により 提供する付加機能に移行したものとします。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款 の規定により提供している端末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契 約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電 信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したもの とします。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第5条 この約款実施前に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規 定により締結している第2種契約又は臨時第2種契約について、廃止前のビデオテッ クス通信サービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権について は、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 に譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、エヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。 2 この約款実施前に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規定に より締結している第1種契約について、廃止前のビデオテックス通信サービス契約約 款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日に おいて、法第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある利用回線(以下 「東利用回線」といいます。)に係るものについては東日本電信電話株式会社、法第 2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある利用回線(以下「西利用回線」 といいます。)に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するも のとし、その請求その他の取扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話 株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとし ます。 3 附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、この約款実施後も継続して提 供されることとなる電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月( 同日を起算日とする料金月を除きます。)を単位として計算される、第1種ビデオテ ックス通信網サービスに係る料金(月額で定めるものに限ります。)については、当 社が提供していた電気通信サービスとエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社が提供する電気通信サービスとを合わせて廃止前のビデオテックス通信サービス 契約約款に規定する料金を適用するものとします。 (前受金に関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規定によ り当社が預かった第2種ビデオテックス通信網サービスに係る前受金については、こ の約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社におい て引き継ぐものとし、その取扱いについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準じて取り扱います。 2 この約款実施前に、廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規定により当 社が預かった第1種ビデオテックス通信網サービスに係る前受金については、この約 款実施の日において、東利用回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西 利用回線に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ引き継ぐものとし、 その取扱いについては東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約 款及び料金表の規定に準じて取り扱います。 (損害賠償に関する経過措置) 第7条 この約款実施の際現に、廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規定 によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、こ の約款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会 社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約 に関する経過措置)の規定により、その電気通信サービスに係る契約が移行すること となる会社において引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第8条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款 の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、第2種 ビデオテックス通信網サービスの場合において東契約者回線に係るものについては東 日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、西契 約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に、第1種ビデオテックス通信 網サービスに係るものについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 の契約約款及び料金表の中に、これに相当する規定があるときは、それぞれの契約約 款及び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のビデオテックス通信サービス契約約款の規 定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、第2種 ビデオテックス通信網サービスの場合において東契約者回線に係るものについては東 日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、西契 約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に、第1種ビデオテックス通信 網サービスに係るものについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 の契約約款及び料金表の中に、これに相当する規定があるときは、それぞれの契約約 款及び料金表の規定に基づいて提供しているものとみなします。
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