▲ファクシミリ通信網サービス契約約款の廃止(平成11年企画第16号)
                                平成11年7月1日
ファクシミリ通信網サービス契約約款(平成8年2月1日営企第209号)は、廃止します

 附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款
 の規定により締結している次の表の(1)欄の第2種ファクシミリ通信網サービス又は第
 4種ファクシミリ通信網サービスに係る契約は、この約款実施の日において、日本電
 信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第
 2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容
 されている契約者回線(以下「東契約者回線」といいます。)に係るものについては、
 東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契
 約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の
 規定により締結する同表の(3)欄の契約に、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府
 県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「西契約
 者回線」といいます。)に係るものについては、西日本電信電話株式会社の契約約款
 及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュ
 ニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契
 約にそれぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契
 約
(2) 東日本電信電話株式
 会社又は西日本電信電
 話株式会社が締結する
 契約
(3) エヌ・ティ・ティ・コ
 ミュニケーションズ株式
 会社が締結す契約
第2種ファクシミリ通信網
サービスに係る契約
 第2種契約
  9.600b/sのもの
  48kb/sのもの



  64kb/sのもの




 臨時第2種契約
  9.600b/sのもの
  48kb/sのもの



  64kb/sのもの

一般専用サービスに係る
もの
 専用契約
  9.600b/sのもの
  48kb/sのもの
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る契約
 専用契約
  64kb/s(64kbit/sの
 符号伝送が可能なもの)
 のもの
一般専用サービスに係る
もの
 臨時第2種契約
  9.600b/sのもの
  48kb/sのもの
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る契約
 臨時専用契約
  64kb/s(64kbit/sの
 符号伝送が可能なもの)
 のもの
第2種ファクシミリ通信網
サービスに係る契約
 第2種契約
  9.600b/sのもの
  48kb/sのもの



  64kb/sのもの




 臨時第2種契約
  9.600b/sのもの
  48kb/sのもの



  64kb/sのもの

第4種ファクシミリ通信網
サービスに係る契約
 第4種契約
  9.600b/sのもの



  9.600b/s以外のもの


 臨時第4種契約
  9.600b/sのもの



  9.600b/s以外のもの
一般専用サービスに係る
もの
 専用契約
 9.600b/sのもの
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る契約
 専用契約

一般専用サービスに係る
もの
 臨時専用契約
 9.600b/sのもの
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る契約
 臨時専用契約
第4種ファクシミリ通信網
サービスに係る契約
 第4種契約
  9.600b/sのもの






 臨時第4種契約
  9.600b/sのもの




2 前項の規定によるほか、移行後の契約に係る品目、サービスクラス及びその他の区
 別等については、この附則に別段の定めがある場合を除いて、移行前の契約に係る品
 目、サービスクラス及びその他の区別等に相当するものとします。
3 この約款実施の際現に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規
 定により締結している第1種ファクシミリ通信網サービス、第3種ファクシミリ通信
 網サービス又は第5種ファクシミリ通信網サービスに係る契約は、この約款実施の日
 において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表
 の規定により締結する第1種ファクシミリ通信網サービス、第3種ファクシミリ通信
 網サービス又は第5種ファクシミリ通信網サービスに係る契約に移行したものとしま
 す。

 (付加機能に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款
 の規定により提供しているファクシミリ通信網サービスに係る付加機能は、この約款
 実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれエ
 ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により
 提供する付加機能に移行したものとします。

 (端末設備に関する経過措置)
第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款
 の規定により提供している端末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契
 約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電
 信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したもの
 とします。

 (選択制による通信料金の月極割引に関する経過措置)
第5条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款
 の規定により提供している第1種ファクシミリ通信網サービスに係る選択制による通
 信料金の月極割引は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措
 置)の規定により、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及
 び料金表の規定により提供する第1種ファクシミリ通信網サービスに係る選択制によ
 る通信料金の月極割引に移行したものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規
 定により締結している第2種契約、臨時第2種契約、第3種契約、臨時第3種契約、
 第4種契約、臨時第4種契約又は第5種契約について、廃止前のファクシミリ通信網
 サービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権については、この
 約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に譲渡す
 るものとし、その請求その他の取扱いについては、エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
 ションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。
2 この約款実施前に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規定に
 より締結している第1種契約について、廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約
 款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日に
 おいて、法第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある利用回線(以下
 「東利用回線」といいます。)に係るものについては東日本電信電話株式会社、法第
 2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある利用回線(以下「西利用回線」
 といいます。)に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するも
 のとし、その請求その他の取扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話
 株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとし
 ます。
3 附則第2条(契約に関する経過措置)から第5条(選択制による通信料金の月極割
 引に関する経過措置)までの規定により、この約款実施後も継続して提供されること
 となる電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算
 日とする料金月を除きます。)を単位として計算される、第1種ファクシミリ通信網
 サービスに係る基本料金(月額で定めるものに限ります。)及び選択制による月極割
 引の適用を受けている通信料金については、当社が提供していた電気通信サービスと
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する電気通信サービスとを
 合わせて廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款に規定する料金を適用するも
 のとします。

 (前受金に関する経過措置)
第7条 この約款実施前に、廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規定によ
 り当社が預かった第2種ファクシミリ通信網サービス、第3種ファクシミリ通信網サ
 ービス、第4種ファクシミリ通信網サービス又は第5種ファクシミリ通信網サービス
 に係る前受金については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニ
 ケーションズ株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについてはエヌ・ティ
 ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準じて取り扱
 います。
2 この約款実施前に、廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規定により当
 社が預かった第1種ファクシミリ通信網サービスに係る前受金については、この約款
 実施の日において、東利用回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利
 用回線に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ引き継ぐものとし、
 その取扱いについては東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約
 款及び料金表の規定に準じて取り扱います。

 (損害賠償に関する経過措置)
第8条 この約款実施の際現に、廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規定
 によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、こ
 の約款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会
 社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約
 に関する経過措置)の規定により、その電気通信サービスに係る契約が移行すること
 となる会社において引き継ぐものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第9条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款
 の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、第2種
 ファクシミリ通信網サービス又は第4種ファクシミリ通信網サービスの場合において
 東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話
 株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金
 表の中に、第1種ファクシミリ通信網サービス、第3種ファクシミリ通信網サービス
 又は第5種ファクシミリ通信網サービスに係るものについてはエヌ・ティ・ティ・コ
 ミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に、これに相当する規定があ
 るときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のファクシミリ通信網サービス契約約款の規
 定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、第2種
 ファクシミリ通信網サービス又は第4種ファクシミリ通信網サービスの場合において
 東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話
 株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金
 表の中に、第1種ファクシミリ通信網サービス、第3種ファクシミリ通信網サービス
 又は第5種ファクシミリ通信網通信網サービスに係るものについてはエヌ・ティ・テ
 ィ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に、これに相当する規
 定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供しているもの
 とみなします。