▲公衆ファクスサービス契約約款の廃止(平成11年企画第18号) 平成11年7月1日 公衆ファクスサービス契約約款(平成8年2月1日営企第212号)は、廃止します。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第2条 この約款実施前に、廃止前の公衆ファクスサービス契約約款の規定により生じ た料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、日本電信電 話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条 第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容され ている契約者回線及びサービス取扱所に係るもの(以下「東公衆ファクス」といいま す。)については東日本電信電話株式会社、法第2条第3項第1号ロに規定する都道 府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線及びサービス 取扱所に係るもの(以下「西公衆ファクス」といいます。)については西日本電信電 話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、それ ぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及 び料金表の規定に準ずるものとします。 (損害賠償に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、廃止前の公衆ファクスサービス契約約款の規定により その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款 実施の日において、東公衆ファクスに係るものについては東日本電信電話株式会社又 はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、西公衆ファクスに係るものに ついては西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社のうち、その事由が生じた電気通信サービスの部分を提供することとなる会社に おいて引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第4条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の公衆ファクスサービス契約約款の規定 により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東公衆ファク スに係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ株式会社、西公衆ファクスに係るものについては西日本電信電話株式会社 又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に これに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて 行ったものとみなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の公衆ファクスサービス契約約款の規定によ り提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東公衆ファク スに係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ株式会社、西公衆ファクスに係るものについては西日本電信電話株式会社 又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に これに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて 提供しているものとします。
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