▲信号監視通信サービス契約約款の廃止(平成11年企画第22号) 信号監視通信サービス契約約款(平成8年2月1日営企第216号)は、廃止します。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の信号監視通信サービス契約約款の規定 により締結している次の表の(1)欄の信号監視通信サービスに係る契約は、この約款実 施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の契 約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄及び(3)欄の契約に移行したものと します。
(1) 当社が締結している契約 | (2) 東日本電信 電話株式会社 が締結する契 約 |
(3) 西日本電信 電話株式会社 が締結する契 約 | ||
信 号 監 視 通 信 サ | ビ ス に 係 る 契 約 |
日本電信電話株式 会社等に関する法 律(昭和59年法律 第85号。以下「法 」といいます。) 第2条第3項第1 号イに規定する都 道府県の区域内に ある利用回線(以 下「東利用回線」 といいます。)に 係るもの |
その契約に係る信号監視 装置と接続する加入電話 の契約者回線が法第2条 第3項第1号イに規定す る都道府県の区域内にあ る場合 |
第1種信号監視 通信サービスに 係る契約 |
─── |
その契約に係る信号監視 装置と接続する加入電話 の契約者回線が法第2条 第3項第1号イ及びロに 規定する都道府県の区域 内にある場合 |
第1種信号監視 通信サービスに 係る契約 |
第2種信号監視 通信サービスに 係る契約 | ||
法第2条第3項第 1号ロに規定する 都道府県の区域内 にある利用回線( 以下「西利用回線 」といいます。) に係るもの |
その契約に係る信号監視 装置と接続する加入電話 の契約者回線が法第2条 第3項第1号ロに規定す る都道府県の区域内にあ る場合 |
─── | 第1種信号監視 通信サービスに 係る契約 | |
その契約に係る信号監視 装置と接続する加入電話 の契約者回線が法第2条 第3項第1号イ及びロに 規定する都道府県の区域 内にある場合 |
第2種信号監視 通信サービスに 係る契約 |
第1種信号監視 通信サービスに 係る契約 |
(料金等の支払いに関する経過措置) 第3条 この約款実施前に、廃止前の信号監視通信サービス契約約款の規定により生じ た料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、東利用回線 に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線に係るものについては西 日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについ ては、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の 契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。 2 前条の規定により、この約款実施後も継続して提供されることとなる電気通信サー ビスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料金月を除 きます。)を単位として計算される基本料金については、当社が提供していた電気通信 サービスと東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ提供する 電気通信サービスとを合わせて廃止前の信号監視通信サービス契約約款に規定する料 金を適用するものとします。 (前受金に関する経過措置) 第4条 この約款実施前に、廃止前の信号監視通信サービス契約約款の規定により当社 が預かった前受金については、この約款実施の日において、東利用回線に係るものに ついては東日本電信電話株式会社、西利用回線に係るものについては西日本電信電話 株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについては、東日本電信電話株式会 社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。 (損害賠償に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、廃止前の信号監視通信サービス契約約款の規定により その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款 実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の うち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定によりその電気通信サービスに係 る契約が移行することとなる会社において引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第6条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の信号監視通信サービス契約約款の規定 により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東利用回線に 係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線に係るものについては西日 本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、 それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の信号監視通信サービス契約約款の規定によ り提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東利用回線に 係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線に係るものについては西日 本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、 それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供しているものとします。
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