▲オープンコンピュータ通信網サービス契約約款の廃止(平成11年企画第23号)
                                 実施 平成11年7月1日
オープンコンピュータ通信網サービス契約約款(平成8年12月25日営企第253号)は、
廃止します。

 附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス
 契約約款の規定により締結している次の表の(1)欄の第1種オープンコンピュータ通信
 網サービスに係る契約については、この約款実施の日において、日本電信電話株式会
 社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3項第
 1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契
 約者回線及び接続契約者回線(以下「東契約者回線」といいます。)に係るものにつ
 いては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の
 (2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び
 料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契約に、法第2条第3項第1号ロに規定す
 る都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線及び接
 続契約者回線(以下「西契約者回線」といいます。)に係るものについては、西日本
 電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並び
 にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に
 より締結する同表の(3)欄の契約にそれぞれ移行したものとみなします。
(1) 当社が締結している契
 約
(2) 東日本電信電話株式会
 社又は西日本電信電話株
 式会社が締結する契約
(3) エヌ・ティ・ティ・コ
 ミュニケーションズ株式
 会社が締結する契約
第1種オープンコンピュー
タ通信網サービスに係る契
約(下欄以外のもの)
 第1種契約

 臨時第1種契約
IPルーティング網接続専
用サービスに係る契約

 専用契約(プラン2に係
 るもの)
 臨時専用契約
第1種オープンコンピュー
タ通信網サービスに係る契

 第1種契約

 臨時第1種契約
第1種オープンコンピュー
タ通信網サービスに係る契
約(接続契約者回線に係る
もの)
 第1種契約

 臨時第1種契約
IPルーティング網接続専
用サービスに係る契約


 専用契約(プラン2に係
 るもの)
 臨時専用契約
───────
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約
 約款の規定により締結している第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契
 約及び第3種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約は、この約款実施の日
 において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表
 の規定により締結するこれに相当する契約に移行したものとみなします。
3 前2項の規定により移行した契約に係る品目及びその他の区別等については、この
 附則に別段の定めがある場合を除いて、移行前の契約に係る品目及びその他の区別等
 に相当するものとします。

 (付加機能に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス
 契約約款の規定により提供しているオープンコンピュータ通信網サービスに係る付加
 機能は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定に
 より、それぞれエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料
 金表の規定により提供する付加機能に移行したものとします。

 (端末設備に関する経過措置)
第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス
 契約約款の規定により提供している配線及び回線接続装置(以下「端末設備等」とい
 います。)は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の
 規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約
 款及び料金表の規定により提供する端末設備等に移行したものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約
 約款の規定により締結している第1種契約又は臨時第1種契約について、廃止前の
 オープンコンピュータ通信網サービス契約の規定により生じた料金その他の債務に係
 る債権については、この約款実施の日において、接続契約者回線に係る債権のうち、
 その接続契約者回線が東契約者回線となるものは東日本電信電話株式会社に、その接
 続契約者回線が西契約者回線となるものは西日本電信電話株式会社に、それ以外のす
 べての債権についてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に債権譲渡
 するものとし、その請求その他の取扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本電
 信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準じて取り扱います。
2 この約款実施前に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約約款
 の規定により締結している第2種契約、第3種契約又は臨時第3種契約について、廃
 止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約約款の規定により生じた料金その他
 の債務に係る債権については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミ
 ュニケーションズ株式会社に譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準
 ずるものとします。

 (前受金に関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約約款の
 規定により当社が預かった第1種オープンコンピュータ通信網サービスに係る前受金
 については、この約款実施の日において、接続契約者回線に係る前受金のうち、その
 接続契約者回線が東契約者回線となるものは東日本電信電話株式会社に、その接続契
 約者回線が西契約者回線となるものは西日本電信電話株式会社に、それ以外のすべて
 の前受金についてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に引き継ぐも
 のとし、その取扱いについては、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
 又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定
 に準じて取り扱います。
2 この約款実施前に、廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約約款の規定
 により当社が預かった第2種オープンコンピュータ通信網サービス又は第3種オープ
 ンコンピュータ通信網サービスに係る前受金については、この約款実施の日において、
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社において引き継ぐものとし、その
 取扱いについてはその会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (損害賠償に関する経過措置)
第7条 この約款実施の際現に、廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約約
 款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについ
 ては、この約款実施の日においてそれぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話
 株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条
 (契約に関する経過措置)の規定によりその電気通信サービスに係る契約が移行する
 こととなる会社において引き継ぐものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第8条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス
 契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、
 東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話
 株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金
 表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に
 基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオープンコンピュータ通信網サービス契約
 約款の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、
 東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話
 株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金
 表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に
 基づいて提供しているものとみなします。