(付加機能に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規
定により提供している次の左欄の付加機能は、この約款実施の日において、附則第2
条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西
日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する同表の右欄の付加
機能に移行したものとします。
通話中信号音受信機能 |
通話中信号音受信機能 |
信号音送出装置接続機能 |
信号音送出装置接続機能 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規定により生
じた料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、東利用回
線及び東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線及び
西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するもの
とし、その請求その他の取扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話株
式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとしま
す。
2 附則第2条(契約に関する経過措置)及び第3条(付加機能に関する経過措置)の
規定により、この約款実施後も継続して提供されることとなる電気通信サービスの料
金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料金月を除きます。)
を単位として計算される基本料金については、当社が提供していた電気通信サービス
と東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会社がそれぞれ提供する電気通信サービスとを合わせて廃止前の
オフトーク通信サービス契約約款に規定する料金を適用するものとします。
(前受金に関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規定により当
社が預かった前受金については、この約款実施の日において、東利用回線及び東契約
者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線及び西契約者回線
に係るものについては西日本電信電話株式会社において引き継ぐものとし、その取扱
いについては、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び
料金表の規定に準ずるものとします。
(損害賠償に関する経過措置)
第6条 この約款実施の際現に、廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規定によ
りその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約
款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又
はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関
する経過措置)の規定によりその電気通信サービスに係る契約が移行することとなる
会社において引き継ぐものとします。
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第7条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規
定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東利用回線
及び東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線及び西
契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の中
にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づい
て行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規定に
より提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東利用回線
及び東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線及び西
契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の中
にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づい
て提供しているものとします。