(高額利用割引に関する経過措置)
第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により提
 供している高額利用に係る基本額の割引の適用は、この約款実施の日において、附則
 第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社、
 西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契
 約約款及び料金表の規定により提供する高額利用に係る基本額の割引の適用に移行し
 たものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結し
 ている一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス、映像
 伝送サービス及び無線専用サービスに係る専用契約又は臨時専用契約について、廃止
 前の専用サービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権について
 は、この約款実施の日において、東専用回線に係るものについては東日本電信電話株
 式会社、西専用回線に係るものについては西日本電信電話株式会社、異なる都道府県
 の区域間において提供されている専用回線(以下「県間専用回線」といいます。)に
 係るものについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社にそれぞれ譲
 渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本
 電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
 ョンズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。
2 この約款実施前に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結してい
 る統合専用サービス、テレビジョン放送中継サービス及び衛星通信サービスに係る専
 用契約又は臨時専用契約について、廃止前の専用サービス契約約款に規定により生じ
 る料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・
 ティ・コミュニケーションズ株式会社に譲渡するものとし、その請求その他の取扱い
 については、譲渡先となるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約
 約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (前受金に関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結し
 ている一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス、映像
 伝送サービス及び無線専用サービスに係る専用契約又は臨時専用契約について、廃止
 前の専用サービス契約約款の規定により当社が預かった前受金については、この約款
 実施の日において、東専用回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西専
 用回線に係るものについては西日本電信電話株式会社、県間専用回線に係るものにつ
 いてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社において引き継ぐものとし、
 その取扱いについては東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・
 ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準じて取
 扱います。
2 この約款実施前に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結してい
 る統合専用サービス、テレビジョン放送中継サービス及び衛星通信サービスに係る専
 用契約又は臨時専用契約について、廃止前の専用サービス契約約款に規定により当社
 が預かった前受金については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミ
 ュニケーションズ株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについてはエヌ・
 ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準じて取
 扱います。

(損害賠償に関する経過措置)
第7条 この約款実施前に、廃止前の専用サービス契約約款の規定によりその事由が生
 じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款実施の日にお
 いてそれぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・テ
 ィ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の
 規定によりその電気通信サービスに係る契約が移行することとなる会社において引き
 継ぐものとします。

(この約款実施前に行った手続き等の効力等)
第8条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の専用サービス契約約款の規定により行
 った手続き及びその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東専用回線に係る
 ものについては東日本電信電話株式会社、西専用回線に係るものについては西日本電
 信電話株式会社、県間専用回線に係るものについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケ
 ーションズ株式会社、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約
 款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金
 表の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により提供し
 ている電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東専用回線に係るもの
 については東日本電信電話株式会社、西専用回線に係るものについては西日本電信電
 話株式会社、県間専用回線に係るものについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
 ョンズ株式会社、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及
 び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金の規
 定に基づいて提供しているものとします。