▲回線交換サービス契約約款の廃止(平成11年企画12号)
                              平成11年7月1日
回線交換サービス契約約款(平成8年2月1日営企第205号)は、廃止します。

 附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の回線交換サービス契約約款の規定によ
 り締結している次の表の(1)欄の契約は、この約款実施の日において、日本電信電話株
 式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3
 項第1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されてい
 る契約者回線(以下「東契約者回線」といいます。)に係るものについては、東日本
 電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並び
 にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に
 より締結する同表の3欄の契約に、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区
 域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「西契約者回線
 」といいます。)に係るものについては、西日本電信電話株式会社の契約約款及び料
 金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケー
 ションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契約にそ
 れぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契
 約
(2) 東日本電信電話株式
 会社又は西日本電信電
 話株式会社が締結する
 契約
(3) エヌ・ティ・ティ・コ
 ミュニケーションズ株式
 会社が締結する契約
回線交換サービスに係る
契約
 回線交換契約
  2,400b/sのもの
  4,800b/sのもの
  9,600b/sのもの



  48kb/sのもの




 臨時回線交換契約
  2,400b/sのもの
  4,800b/sのもの
  9,600b/sのもの



  48kb/sのもの


一般専用サービスに係る
契約
 専用契約
  2,400b/sのもの
  4,800b/sのもの
  9,600b/sのもの
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る契約
 専用契約
  64kb/s(48kbit/sの
  符号伝送が可能なも
  の)のもの
一般専用サービスに係る
契約
 臨時専用契約
  2,400b/sのもの
  4,800b/sのもの
  9,600b/sのもの
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る契約
 臨時専用契約
  64kb/s(48kbit/sの
  符号伝送が可能なも
  の)のもの
回線交換サービスに係る
契約
 回線交換契約
  2,400b/sのもの
  4,800b/sのもの
  9,600b/sのもの



  48kb/sのもの




 臨時回線交換契約
  2,400b/sのもの
  4,800b/sのもの
  9,600b/sのもの



  48kb/sのもの


 (付加機能に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の回線交換サービス契約約款の規定によ
 り提供している回線交換サービスに係る付加機能は、この約款実施の日において、附
 則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれエヌ・ティ・ティ・コミ
 ュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する付加機能に移
 行したものとします。

 (端末設備に関する経過措置)
第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の回線交換サービス契約約款の規定によ
 り提供している端末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する
 経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式
 会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、当社が廃止前の回線交換サービス契約約款の規定により締
 結している回線交換サービスに係る回線交換契約又は臨時回線交換契約について、廃
 止前の回線交換サービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権に
 ついては、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
 式会社に譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、エヌ・ティ・ティ
 ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (前受金に関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、廃止前の線交換サービス契約約款の規定により当社が預か
 った前受金については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ
 ーションズ株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについてはエヌ・ティ・
 ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準じて取り扱い
 ます。

 (損害賠償に関する経過措置)
第7条 この約款実施の際現に、廃止前の回線交換サービス契約約款の規定によりその
 事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款実施
 の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ
 ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関する経
 過措置)の規定により、その電気通信サービスに係る契約が移行することとなる会社
 において引き継ぐものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第8条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の回線交換サービス契約約款の規定によ
 り行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東契約者回線に係
 るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ
 ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相
 当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行ったも
 のとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の回線交換サービス契約約款の規定により提
 供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東契約者回線に係
 るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ
 ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相
 当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供して
 いるものとみなします。