▲専用サービス契約約款の廃止(平成11年企画第11号)
                              平成11年7月1日

専用サービス契約約款(平成8年2月1日営企第204号)は、廃止します。

   附 則
 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締
 結している一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス、
 映像伝送サービス及び無線専用サービスに係る専用契約又は臨時契約は、この約
 款実施の日において、次に定めるところにより東日本電信電話株式会社、西日本電信
 電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び
 料金表の規定により締結する専用契約又は臨時専用契約(専用サービスの種類、品目、
 サービスクラス及びその他の区別等が移行前の契約に係るものに相当するものとしま
 す。)に移行したものとします。
 (1) その専用契約又は臨時専用契約が、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和
  59年法律第85号、以下「法」といいます。)第2条第3項第1号イに規定する都道府
  県の区域(以下「東区域」といいます。)内であって、同一の都道府県の区域に終
  始する専用回線(以下「東専用回線」といいます。)に係るものは、東日本電信電
  話株式会社の専用契約又は臨時専用契約
 (2) その専用契約又は臨時契約が、東区域内に終始するものであって、(1)に定め
  るもの以外の専用回線に係るものは、東日本電信電話株式会社の専用契約又は臨時
  専用契約(接続専用回線に係るものとします。)及びエヌ・ティ・ティ・コミュニ
  ケーションズ株式会社の専用契約又は臨時専用契約
 (3) その専用契約又は臨時専用契約が、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県
  の区域(以下「西区域」といいます。)内であって、同一の都道府県の区域に終始す
  る専用回線(以下「西専用回線」といいます。)に係るものは、西日本電信電話株
  式会社の専用契約又は臨時専用契約
 (4) その専用契約又は臨時専用契約が、西区域内に終始するものであって、(3)に定め
  るもの以外の専用回線に係るものは、西日本電信電話株式会社の専用契約又は臨時
  専用契約(接続専用回線に係るものとします。)及びエヌ・ティ・ティ・コミュニ
  ケーションズ株式会社の専用契約又は臨時専用契約
 (5) その専用契約又は臨時専用契約が、(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるもの以外の専用回
  線に係るものは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の専用契約
  又は臨時専用契約(接続専用回線に係るものとします。)並びにエヌ・ティ・ティ
  ・コミュニケーションズ株式会社の専用契約又は臨時専用契約
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結し
 ている統合専用サービスに係る専用契約は、この約款実施の日において、次に定める
 ところによりエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金
 表の規定により締結する統合専用サービスに係る専用契約(品目等が移行前の契約に
 係るものに相当するものとします。)及び東日本電信電話株式会社又は西日本電信電
 話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する高速ディジタル伝送サービス
 に係る専用契約(その品目が、移行前の契約に係る端末回線の区別が高速式のものに
 あっては、1.5Mb/sの品目(通常クラスのものとします。)、超高速式のものにあっ
 ては、50Mb/sの品目であって、移行前の契約に係るものに相当するものとします。)
 に移行したものとします。
 (1) その専用契約が、東区域内に終始する専用回線に係るものの場合は、エヌ・ティ・
  ティ・コミュニケーションズ株式会社の統合専用サービスに係る専用契約及び東日
  本電信電話株式会社の高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約(接続専用回線
  に係るものとします。)
 (2) その専用契約が、西区域内に終始する専用回線に係るものの場合は、エヌ・ティ・
  ティ・コミュニケーションズ株式会社の統合専用サービスに係る専用契約及び西日
  本電信電話株式会社の高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約(接続専用回線
  に係るものとします。)
 (3) その専用契約又は臨時専用契約が、(1)及び(2)に定めるもの以外の専用回線に係る
  ものの場合は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の統合専用サー
  ビ係る専用契約並びに東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の高速
  ディジタル伝送サービスに係る専用契約(接続専用回線に係るものとします。)
3 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結し
 ているテレビジョン放送中継サービスに係る専用契約又は臨時専用契約は、この約款
 実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及
 び料金表の規定により締結するその他の専用サービスのうち、テレビジョン放送中継
 サービスに係る専用契約及び臨時専用契約(区別等が移行前の契約に係るものに相当
 するものとします。)に移行したものとします。
4 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により締結し
 ている衛星通信サービスに係る専用契約又は臨時専用契約は、この約款実施の日にお
 いてエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規
 定により締結する衛星通信サービスに係る専用契約又は臨時専用契約(品目及び区別
 等が移行前の契約に係るものに相当するものとします。)に移行したものとします。
  ただし、その専用回線に係る地球局の区別が、局設置地球局であるものについては、
 次に定めるところにより、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約
 約款及び料金表の規定により締結する衛星通信サービスに係る専用契約又は臨時専用
 契約(品目及び区別等が移行前の契約に係るものに相当するものとします。)及び東
 日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定によ
 り締結する第1種映像伝送サービスに係る専用契約又は臨時専用契約(区別等が移行
 前の契約に係るものに相当するものとします。)に移行したものとします。
 (1) その専用契約が、東区域内に終始するアクセス回線に係るものの場合は、エヌ・
  ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の衛星通信サービスに係る専用契約又
  は臨時専用契約及び西日本電信電話株式会社の第1種映像伝送サービスに係る専用
  契約又は臨時専用契約
 (2) その専用契約が、西区域内に終始するアクセス回線に係るものの場合は、エヌ・
  ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の衛星通信サービスに係る専用契約又
  は臨時専用契約及び西日本電信電話株式会社の第1種映像伝送サービスに係る専用
  契約又は臨時専用契約
 (3) その専用回線が、(1)及び(2)に定めるもの以外のアクセス回線に係るものの場合は、
  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の衛星通信サービスに係る専用
  契約又は臨時専用契約並びに東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
  の第1種映像伝送サービスに係る専用契約又は臨時専用契約

 (端末設備に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の専用サービス契約約款の規定により提
 供している端末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過
 措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社
 の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとします。