▲パケット交換サービス契約約款の廃止(平成11年企画第13号) 平成11年7月1日 パケット交換サービス契約約款(平成8年2月1日営企第206号)は、廃止します。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定 により締結している次の表の(1)欄の第1種パケット交換サービスに係る契約は、この 約款実施の日において、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。 以下「法」といいます。)第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある 当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「東契約者回線」といいま す。)に係るものについては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に より締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契約に、法第2条第3 項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されてい る契約者回線(以下「西契約者回線」といいます。)に係るものについては、西日本 電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並び にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に より締結する同表の(3)欄の契約にそれぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契 約 |
(2) 東日本電信電話株式 会社又は西日本電信電 話株式会社が締結する 契約 |
(3) エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式 会社が締結する 契約 |
第1種パケット交換サービ スに係る契約 第1種パケット交換契約 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの 臨時第1種パケット交換 契約 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの |
一般専用サービスに係る 契約 専用契約 9,600b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 専用契約 64kb/s(48kbit/sの 符号伝送が可能なも の)のもの 一般専用サービスに係る 契約 臨時専用契約 9,600b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(48kbit/sの 符号伝送が可能なも の)のもの |
第1種パケット交換サービ スに係る契約 第1種パケット交換契約 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの 臨時第1種パケット交換 契約 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの |
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定によ り締結している第2種パケット交換契約は、この約款実施の日において、エヌ・ティ ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する 第2種パケット交換契約(区別が移行前の契約に係るものに相当するものとします。) に移行したものとします。 (付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定 により提供している第1種パケット交換サービス又は第2種パケット交換サービスに 係る付加機能は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置) の規定により、それぞれエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約 款及び料金表の規定により提供する付加機能に移行したものとします。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定 により提供している端末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関 する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話 株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとしま す。 (選択制による通信料金の月極割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定 により提供している第1種パケット交換サービスに係る選択制による通信料金の月極 割引は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定に より、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規 定により提供する第1種パケット交換サービスに係る選択制による通信料金の月極割 引に移行したものとします。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定によ り締結している第1種パケット交換契約又は臨時第1種パケット交換契約について、 廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る 債権については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社に譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、エヌ・ティ ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものと します。 2 この約款実施前に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定により締 結している第2種パケット交換契約について、廃止前のパケット交換サービス契約約 款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日に おいて、法第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある利用回線(以下 「東利用回線」といいます。)に係るものについては東日本電信電話株式会社、法第 2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある利用回線(以下「西利用回線」 といいます。)に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するも のとし、その請求その他の取扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話 株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとし ます。 3 附則第2条(契約に関する経過措置)から第5条(選択制による通信料金の月極割 引に関する経過措置)までの規定により、この約款実施後も継続して提供されること となる電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算 日とする料金月を除きます。)を単位として計算される、第2種パケット交換サービ ス及び第3種パケット交換サービスに係る基本料金(月額で定めるものに限ります。) については、当社が提供していた電気通信サービスとエヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ株式会社が提供する電気通信サービスとを合わせて廃止前のパケット交換 サービス契約約款に規定する料金を適用するものとします。 (前受金に関する経過措置) 第7条 この約款実施前に、廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定により当社 が預かった第1種パケット交換サービスに係る前受金については、この約款実施の日 において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社において引き継ぐもの とし、その取扱いについてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契 約約款及び料金表の規定に準じて取り扱います。 2 この約款実施前に、廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定により当社が預 かった第2種パケット交換サービスに係る前受金については、この約款実施の日にお いて、東利用回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西利用回線に係る ものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ引き継ぐものとし、その取扱いに ついては東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表 の規定に準じて取り扱います。 (損害賠償に関する経過措置) 第8条 この約款実施の際現に、廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定により その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款 実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関す る経過措置)の規定により、その電気通信サービスに係る契約が移行することとなる 会社において引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第9条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定 により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、第1種パケッ ト交換サービスの場合において東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株 式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、西契約者回線に係る ものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社の契約約款及び料金表の中に、第2種パケット交換サービスに係るものに ついてはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の 中に、これに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基 づいて行ったものとみなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のパケット交換サービス契約約款の規定によ り提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、第1種パケッ ト交換サービスの場合において東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株 式会社又はコミュニケーションズ加入電話設備、西契約者回線に係るものについては 西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契 約約款及び料金表の中に、第2種パケット交換サービスに係るものについてはコミュ ニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中に、これに相当する規定があると きは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供しているものとみなしま す。
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