▲フレームリレーサービス契約約款の廃止(平成11年企画14号) 平成11年7月1日 フレームリレーサービス契約約款(平成8年2月1日営企第207号)は、廃止します。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規 定により締結している次の表の(1)欄のプラン1、プラン2、プラン3又はプラン4に 係る契約は、この約款実施の日において、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭 和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3項第1号イに規定する都道 府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「東契 約者回線」といいます。)に係るものについては、東日本電信電話株式会社の契約約 款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の 契約に、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交 換設備に収容されている契約者回線(以下「西契約者回線」といいます。)に係るも のについては、西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する 同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約 款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契約にそれぞれ移行したものとしま す。
(1) 当社が締結している契 約 |
(2) 東日本電信電話株式 会社又は西日本電信電 話株式会社が締結する 契約 |
(3) エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式 会社が締結する契約 |
フレームリレーサービスに 係る契約 フレームリレー契約 プラン1に係るもの プラン2に係るもの 128kb/s のもの 1.5Mb/s のもの プラン3に係るもの プラン4に係るもの 同一の電話加入区域 (その電話加入区域 に収容区域が定めら れている場合は収容 区域)に終始するも の 臨時フレームリレー契約 プラン1に係るもの プラン2に係るもの プラン3に係るもの プラン4に係るもの 同一の電話加入区域 (その電話加入区域 に収容区域が定めら れている場合は収容 区域)に終始するも の 上記以外のもの |
高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 専用契約 128kb/s のものであ ってエコノミ−クラ スのうちタイプ2の もの 1.5Mb/s のものであ ってエコノミ−クラ スのうちタイプ2の プラン1のもの 通常クラス又はエコ ノミ−クラスのもの であってタイプ2( 1.5Mb/s のものにつ いてはプラン1に限 ります。)のいずれ かのうち当社が指定 するもの IPルーティング網接続 専用サービスに係る契約 専用契約 128kb/s のものであ ってプラン1に係る もの 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 専用契約 64Kb/sのものであっ てエコノミ−クラス のうちタイプ2のも の 臨時専用契約 エコノミークラスの うちタイプ2のもの 通常クラス又はエコ ノミ−クラスのもの であってタイプ2( 1.5Mb/s のものにつ いてはプラン1に限 ります。)のいずれ かのうち当社が指定 するもの IPルーティング網接続 専用サービスに係る契約 臨時専用契約 128kb/s のもののう ちタイプ1に係るも の 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 臨時専用契約 64Kb/sのものであっ てエコノミ−クラス のうちタイプ2のも の |
第1種フレームリレーサー ビスに係る契約 第1種フレームリレー契 約 プラン1に係るもの プラン2に係るもの プラン3に係るもの プラン4に係るもの 臨時第1種フレームリレ ー契約 プラン1に係るもの プラン2に係るもの プラン3に係るもの プラン4に係るもの |
2 前項の規定によるほか、移行後の契約に係る品目、サービスクラス及びその他の区 別等については、この附則に別段の定めがある場合を除いて、移行前の契約に係る品 目、サービスクラス及びその他の区別等に相当するものとします。 3 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規定に より締結しているプラン5に係る契約は、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する第 2種フレームリレーサービス(フレームリレーダイヤルアップアクセスサービス(プ ラン5))に係る契約に移行したものとします。 (付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規 定により提供しているフレームリレーサービスに係る付加機能は、この約款実施の日 において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれエヌ・ティ ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する 付加機能に移行したものとします。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規 定により提供している端末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に 関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電 話株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとし ます。 (高額利用割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規 定により提供している高額利用割引は、この約款実施の日において、附則第2条(契 約に関する経過措置)の規定により、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社の契約約款及び料金表の規定により提供する高額利用割引に移行したものとしま す。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規定に より締結しているフレームリレー契約又は臨時フレームリレー契約について、廃止前 のフレームリレーサービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権 については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社に譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、エヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとしま す。 (前受金に関する経過措置) 第7条 この約款実施前に、廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規定により当 社が預かった前受金については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについてはエ ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ず るものとします。 (損害賠償に関する経過措置) 第8条 この約款実施の際現に、廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規定によ りその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約 款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又 はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関 する経過措置)の規定により、その電気通信サービスに係る契約が移行することとな る会社において引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第9条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規 定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東契約者回 線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又 はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこ れに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行 ったものとみなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規定に より提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東契約者回 線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又 はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこ れに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提 供しているものとみなします。
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