▲オフトーク通信サービス契約約款の廃止(平成11年企画第21号) 平成11年7月1日 オフトーク通信サービス契約約款(平成8年2月1日営企第215号)は、廃止します。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規 定により締結している次の表の(1)欄のオフトーク通信サービスに係る契約は、この約 款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及 びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に より締結する同表の(2)欄から(4)欄の契約に移行したものとします。この場合において、 移行後の各社の契約に係る品目は、移行前の当社の契約に係る品目に相当するものと します。
(1) 当社が締結している契約 | (2) 東日本電 信電話株式 会社が締結 する契約 |
(3) 西日本電 信電話株式 会社が締結 する契約 |
(4) エヌ・テ ィ・ティ・ コミュニケ ーションズ 株式会社が 締結する契 約 | ||||
第 1 種 契 約 |
日本電信電話株式会社等に関する 法律(昭和59年法律第85号。以下 「法」といいます。)第2条第3項 第1号イに規定する都道府県の区 域内にある利用回線(以下「東利 用回線」といいます。)に係るもの |
オフトーク通 信サービスに 係る第1種契 約 |
──── | ──── | |||
法第2条第3項第1号ロに規定す る都道府県の区域内にある利用回 線(以下「西利用回線」といいま す。)に係るもの |
──── | オフトーク通 信サービスに 係る第1種契 約 |
──── | ||||
第 2 種 サ | ビ ス に 係 る 契 約 |
第 2 種 契 約 |
その契 約者回 線に係 る収容 オフト ーク通 信サー ビス取 扱所と その契 約者回 線の終 端が同 一の都 道府県 の区域 内にあ る場合 |
収容オフトーク通信 サービス取扱所が法 第2条第3項第1号 イに規定する都道府 県の区域内にある契 約者回線(以下「東 契約者回線」といい ます。)に係るもの |
オフトーク通 信サービスに 係る第2種契 約 |
──── | ──── | |
収容オフトーク通信 サービス取扱所が法 第2条第3項第1号 ロに規定する都道府 県の区域内にある契 約者回線(以下「西 契約者回線」といい ます。)に係るもの |
──── | オフトーク通 信サービスに 係る第2種契 約 |
──── | ||||
その契 約者回 線に係 る収容 オフト ーク通 信サー ビス取 扱所と その契 約者回 線の終 端が異 なる都 道府県 の区域 内にあ る場合 |
東 契 約 者 回 線 に 係 る も の |
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 イに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
オフトーク通 信サービスに 係る第2種契 約及び一般専 用サービスに 係る専用契約 (接続専用回 線に係るもの) |
──── | 一般専用サー ビスに係る専 用契約 | ||
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 ロに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
オフトーク通 信サービスに 係る第2種契 約 |
一般専用サー ビスに係る専 用契約(接続 専用回線に係 るもの) |
一般専用サー ビスに係る専 用契約 | ||||
西 契 約 者 回 線 に 係 る も の |
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 イに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
一般専用サー ビスに係る専 用契約(接続 専用回線に係 るもの) |
オフトーク通 信サービスに 係る第2種契 約 |
一般専用サー ビスに係る専 用契約 | |||
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 ロに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
──── | オフトーク通 信サービスに 係る第2種契 約及び一般専 用サービスに 係る専用契約 (接続専用回 線に係るもの) |
一般専用サー ビスに係る専 用契約 | 臨 時 第 2 種 契 約 |
その契 約者回 線に係 る収容 オフト ーク通 信サー ビス取 扱所と その契 約者回 線の終 端が同 一の都 道府県 の区域 内にあ る場合 |
収容オフトーク通信 サービス取扱所が法 第2条第3項第1号 イに規定する都道府 県の区域内にある契 約者回線(以下「東 契約者回線」といい ます。)に係るもの |
オフトーク通 信サービスに 係る臨時第2 種契約 |
──── | ──── |
収容オフトーク通信 サービス取扱所が法 第2条第3項第1号 ロに規定する都道府 県の区域内にある契 約者回線(以下「西 契約者回線」といい ます。)に係るもの |
──── | オフトーク通 信サービスに 係る臨時第2 種契約 |
──── | ||||
その契 約者回 線に係 る収容 オフト ーク通 信サー ビス取 扱所と その契 約者回 線の終 端が異 なる都 道府県 の区域 内にあ る場合 |
東 契 約 者 回 線 に 係 る も の |
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 イに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
オフトーク通 信サービスに 係る臨時第2 種契約及び一 般専用サービ スに係る臨時 専用契約(接 続専用回線に 係るもの) |
──── | 一般専用サー ビスに係る臨 時専用契約 | ||
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 ロに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
オフトーク通 信サービスに 係る臨時第2 種契約 |
一般専用サー ビスに係る臨 時専用契約( 接続専用回線 に係るもの) |
一般専用サー ビスに係る臨 時専用契約 | ||||
西 契 約 者 回 線 に 係 る も の |
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 イに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
一般専用サー ビスに係る臨 時専用契約( 接続専用回線 に係るもの) |
オフトーク通 信サービスに 係る臨時第2 種契約 |
一般専用サー ビスに係る臨 時専用契約 | |||
その契約者回線 の終端が法第2 条第3項第1号 ロに規定する都 道府県の区域内 にあるもの |
──── | オフトーク通 信サービスに 係る臨時第2 種契約及び一 般専用サービ スに係る臨時 専用契約(接 続専用回線に 係るもの) |
一般専用サー ビスに係る臨 時契約 |
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