▲オフトーク通信サービス契約約款の廃止(平成11年企画第21号)
                               平成11年7月1日
オフトーク通信サービス契約約款(平成8年2月1日営企第215号)は、廃止します。

 附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のオフトーク通信サービス契約約款の規
 定により締結している次の表の(1)欄のオフトーク通信サービスに係る契約は、この約
 款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及
 びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に
 より締結する同表の(2)欄から(4)欄の契約に移行したものとします。この場合において、
 移行後の各社の契約に係る品目は、移行前の当社の契約に係る品目に相当するものと
 します。
(1) 当社が締結している契約 (2) 東日本電
 信電話株式
 会社が締結
 する契約
(3) 西日本電
信電話株式
会社が締結
する契約
(4) エヌ・テ
 ィ・ティ・
 コミュニケ
 ーションズ
 株式会社が
 締結する契
 約




日本電信電話株式会社等に関する
法律(昭和59年法律第85号。以下
「法」といいます。)第2条第3項
第1号イに規定する都道府県の区
域内にある利用回線(以下「東利
用回線」といいます。)に係るもの
オフトーク通
信サービスに
係る第1種契
──── ────
法第2条第3項第1号ロに規定す
る都道府県の区域内にある利用回
線(以下「西利用回線」といいま
す。)に係るもの
──── オフトーク通
信サービスに
係る第1種契
────















その契
約者回
線に係
る収容
オフト
ーク通
信サー
ビス取
扱所と
その契
約者回
線の終
端が同
一の都
道府県
の区域
内にあ
る場合
収容オフトーク通信
サービス取扱所が法
第2条第3項第1号
イに規定する都道府
県の区域内にある契
約者回線(以下「東
契約者回線」といい
ます。)に係るもの
オフトーク通
信サービスに
係る第2種契
──── ────
収容オフトーク通信
サービス取扱所が法
第2条第3項第1号
ロに規定する都道府
県の区域内にある契
約者回線(以下「西
契約者回線」といい
ます。)に係るもの
──── オフトーク通
信サービスに
係る第2種契
────
その契
約者回
線に係
る収容
オフト
ーク通
信サー
ビス取
扱所と
その契
約者回
線の終
端が異
なる都
道府県
の区域
内にあ
る場合










その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
イに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
オフトーク通
信サービスに
係る第2種契
約及び一般専
用サービスに
係る専用契約
(接続専用回
線に係るもの)
──── 一般専用サー
ビスに係る専
用契約
その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
ロに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
オフトーク通
信サービスに
係る第2種契
一般専用サー
ビスに係る専
用契約(接続
専用回線に係
るもの)
一般専用サー
ビスに係る専
用契約
西









その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
イに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
一般専用サー
ビスに係る専
用契約(接続
専用回線に係
るもの)
オフトーク通
信サービスに
係る第2種契
一般専用サー
ビスに係る専
用契約
その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
ロに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
──── オフトーク通
信サービスに
係る第2種契
約及び一般専
用サービスに
係る専用契約
(接続専用回
線に係るもの)
一般専用サー
ビスに係る専
用契約






その契
約者回
線に係
る収容
オフト
ーク通
信サー
ビス取
扱所と
その契
約者回
線の終
端が同
一の都
道府県
の区域
内にあ
る場合
収容オフトーク通信
サービス取扱所が法
第2条第3項第1号
イに規定する都道府
県の区域内にある契
約者回線(以下「東
契約者回線」といい
ます。)に係るもの
オフトーク通
信サービスに
係る臨時第2
種契約
──── ────
収容オフトーク通信
サービス取扱所が法
第2条第3項第1号
ロに規定する都道府
県の区域内にある契
約者回線(以下「西
契約者回線」といい
ます。)に係るもの
──── オフトーク通
信サービスに
係る臨時第2
種契約
────
その契
約者回
線に係
る収容
オフト
ーク通
信サー
ビス取
扱所と
その契
約者回
線の終
端が異
なる都
道府県
の区域
内にあ
る場合










その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
イに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
オフトーク通
信サービスに
係る臨時第2
種契約及び一
般専用サービ
スに係る臨時
専用契約(接
続専用回線に
係るもの)
──── 一般専用サー
ビスに係る臨
時専用契約
その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
ロに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
オフトーク通
信サービスに
係る臨時第2
種契約
一般専用サー
ビスに係る臨
時専用契約(
接続専用回線
に係るもの)
一般専用サー
ビスに係る臨
時専用契約
西









その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
イに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
一般専用サー
ビスに係る臨
時専用契約(
接続専用回線
に係るもの)
オフトーク通
信サービスに
係る臨時第2
種契約
一般専用サー
ビスに係る臨
時専用契約
その契約者回線
の終端が法第2
条第3項第1号
ロに規定する都
道府県の区域内
にあるもの
──── オフトーク通
信サービスに
係る臨時第2
種契約及び一
般専用サービ
スに係る臨時
専用契約(接
続専用回線に
係るもの)
一般専用サー
ビスに係る臨
時契約