(料金等の支払いに関する経過措置)
第6条 この約款実施前に、廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の規定によ
 り生じた料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、東契
 約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者回線に係るものに
 ついては西日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、その請求その他の取
 扱いについては、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話
 株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。
2 附則第2条(契約に関する経過措置)から第5条(選択制による通信料金の月極割
 引に関する経過措置)までの規定により、この約款実施後も継続して提供されること
 となる電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算
 日とする料金月を除きます。)を単位として計算される、基本料金(月額で定めるもの
 に限ります。)、接続付加料金及び選択制による月極割引の適用を受けている通話料金
 については、当社が提供していた電気通信サービスと東日本電信電話株式会社、西日
 本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社がそれぞ
 れ提供する電気通信サービスとを合わせて廃止前の総合ディジタル通信サービス契約
 約款に規定する料金を適用するものとします。

 (前受金に関する経過措置)
第7条 この約款実施前に、廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の規定によ
 り当社が預かった前受金については、この約款実施の日において、東契約者回線に係
 るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者回線に係るものについては西日
 本電信電話株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについては、東日本電信
 電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるもの
 とします。

 (テレホンカードに関する経過措置)
第8条 この約款実施前に、廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の規定によ
 り当社が販売したテレホンカードについては、この約款実施の日において、東日本電
 信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が販売したテレホンカードとみなすもの
 とし、その取扱いについては、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社
 の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (損害賠償に関する経過措置)
第9条 この約款実施の際現に、廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の規定
 によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、こ
 の約款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会
 社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約
 に関する経過措置)の規定によりその電気通信サービスに係る契約が移行することと
 なる会社において引き継ぐものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第10条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款
 の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東契約
 者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュ
 ニケーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会
 社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中
 にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づい
 て行ったものとみなします。
2  この約款実施の際現に、当社が廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の規
 定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東契約
 者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュ
 ニケーションズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会
 社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中
 にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づい
 て提供しているものとします。