▲「CATV映像伝送サービス」の試験サービスに関する契約約款の廃止(平成11年企画24号)

                           実施 平成11年7月1日

「CATV映像伝送サービス」の試験サービスに関する契約約款(平成9年1月24日営企
第160号)は、廃止します。

附 則
 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

(契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の「CATV映像伝送サービス」の試験サ
 ービスに関する契約約款の規定により締結している次の表の(1)欄の契約は、この約款実
 施の日において、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「
 法」といいます。)第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の取
 扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「東契約者回線」といいます。)に係
 るものについては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結す
 る同表の(2)欄の契約、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある当社
 の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「西契約者回線」といいます。)
 に係るものについては、西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により締
 結する同表(2)欄の契約にそれぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契約 (2) 東日本電信電話株式会社又は西日本電
 信電話株式会社が締結する契約
CATV映像伝送契約 CATV映像伝送契約
 (料金等の支払いに関する経過措置)
第3条 この約款実施前に、廃止前の「CATV映像伝送サービス」の試験サービスに関
 する契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権については、この約款実
 施の日において、東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約
 者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、そ
 の請求その他の取扱については、それぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は
 西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (前受金に関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、廃止前の「CATV映像伝送サービス」の試験サービスに関
 する契約約款の規定により当社が預かった前受金については、この約款実施の日におい
 て、東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者回線に係る
 ものについては西日本電信電話株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについ
 ては、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規
 定に準ずるものとします。

 (損害賠償に関する経過措置)
第5条 この約款実施の際現に、廃止前の「CATV映像伝送サービス」の試験サービス
 に関する契約約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の
 取扱いについては、この約款実施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社又は
 西日本電信電話株式会社のうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定によりそ
 の電気通信サービスに係る契約が移行することとなる会社において引き継ぐものとしま
 す。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第6条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の「CATV映像伝送サービス」の試験サ
 ービスに関する契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定す
 る場合のほか、東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者
 回線に係るものについては西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに
 相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行ったも
 のとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の「CATV映像伝送サービス」の試験サービ
 スに関する契約約款の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定す
 る場合のほか、東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者
 回線に係るものについては西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに
 相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供して
 いるものとします。