▲空港無線電話サービス契約約款の廃止(平成11年企画第19号)

空港無線電話サービス契約約款(平成8年2月1日営企第213号)は、廃止します。

 附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定
 により締結している次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、日本電信電
 話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条
 第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の空港無線電話設備(以下「
 東設備」といます。)に係るものについては東日本電信電話株式会社、法第2条第3
 項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある当社の空港無線電話設備(以下「西設
 備」といいます。)に係るものについては西日本電信電話株式会社の契約約款及び料
 金表の規定により締結する同表の右欄の契約にそれぞれ移行したものとします。
第1種空港無線電話に係る契約
 第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
  宅内1形電話
 臨時第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
  宅内1形電話
第1種空港無線電話に係る契約
 第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
  宅内1形電話
 臨時第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
  宅内1形電話
第2種空港無線電話に係る契約
 第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
 臨時第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
第2種空港無線電話に係る契約
 第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
 臨時第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話

 (端末設備に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定
 により提供している端末設備は、この約款実施の日において、東設備に係るものにつ
 いては東日本電信電話株式会社、西設備に係るものについては西日本電信電話株式会
 社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定により生じ
 た料金その他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、東設備に係
 るものについては東日本電信電話株式会社、西設備に係るものについては西日本電信
 電話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、そ
 れぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款
 及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (前受金及び保証金に関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定により当社
 が預かった前受金又は保証金については、この約款実施の日において、東設備に係る
 ものについては東日本電信電話株式会社、西設備に係るものについては西日本電信電
 話株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについては、東日本電信電話株式
 会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (損害賠償の取扱いに関する経過措置)
第6条 この約款実施の際現に、廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定により
 その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款
 実施の日において、東設備に係るものについては東日本電信電話株式会社、西設備に
 係るものについては西日本電信電話株式会社において引き継ぐものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第6条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定
 により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東設備に係る
 ものについては東日本電信電話株式会社、西設備に係るものについては西日本電信電
 話株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれ
 の契約約款及び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定によ
 り提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東設備に係る
 ものについては東日本電信電話株式会社、西設備に係るものについては西日本電信電
 話株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれ
 の契約約款及び料金表の規定に基づいて提供しているものとします。