▲セルリレーサービス契約約款の廃止(平成11年企画第15号) 平成11年7月1日 セルリレーサービス契約約款(平成8年2月1日営企第208号)は、廃止します。 附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定に より締結している次の表の(1)欄の第1種セルリレーサービス又は第2種セルリレーサ ービスに係る契約は、この約款実施の日において、日本電信電話株式会社等に関する 法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3項第1号イに規定 する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以 下「東契約者回線」といいます。)に係るものについては、東日本電信電話株式会社 の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表 の(3)欄の契約に、法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある当社の 取扱所交換設備に収容されている契約者回線(以下「西契約者回線」といいます。) に係るものについては、西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により 締結する同表の(2)欄の契約並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(3)欄の契約にそれぞれ移行したも のとします。
(1) 当社が締結している契 約 |
(2) 東日本電信電話株式 会社又は西日本電信電 話株式会社が締結する 契約 |
(3) エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式 会社が締結する契約 |
セルリレーサービスに係る 契約 第1種契約 第2種契約 臨時第1種契約 |
高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 専用契約 ATM専用サービスに係 る契約 専用契約 高速ディジタル伝送サー ビスに係る契約 臨時専用契約 |
セルリレーサービスに係る 契約 第1種契約 第2種契約 臨時第1種契約 |
2 前項の規定によるほか、移行後の契約に係る品目、サービスクラス及びその他の区 別等については、この附則に別段の定めがある場合を除いて、移行前の契約に係る品 目、サービスクラス及びその他の区別等に相当するものとします。 3 この約款実施の際現に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定により 締結している第3種セルリレーサービスに係る契約は、この約款実施の日において、 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定によ り締結する第3種セルリレーサービスに係る契約に移行したものとします。 (付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定に より提供しているセルリレーサービスに係る付加機能は、この約款実施の日において、 附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれエヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する付加機能に 移行したものとします。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定に より提供している第1種セルリレーサービス又は第2種セルリレーサービスに係る端 末設備は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定 により、それぞれ東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及 び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定により 提供している第3種セルリレーサービスに係る端末設備は、この約款実施の日におい て、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株 式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末 設備に移行したものとします。 (高額利用割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、当社が廃止前のフレームリレーサービス契約約款の規 定により提供している高額利用割引は、この約款実施の日において、附則第2条(契 約に関する経過措置)の規定により、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社の契約約款及び料金表の規定により提供する高額利用割引に移行したものとしま す。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定により 締結しているセルリレー契約又は臨時セルリレー契約について、廃止前のセルリレー サービス契約約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権は、この約款実施 の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に譲渡するものと し、その請求その他の取扱いについては、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。 (前受金に関する経過措置) 第7条 この約款実施前に、廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定により当社が 預かった前受金については、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについてはエヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるも のとします。 (損害賠償に関する経過措置) 第8条 この約款実施の際現に、廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定によりそ の事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款実 施の日において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエ ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関する 経過措置)の規定により、その電気通信サービスに係る契約が移行することとなる会 社において引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第9条 この約款実施前に、当社に対し廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定に より行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東契約者回線に 係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエ ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに 相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行った ものとみなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前のセルリレーサービス契約約款の規定により 提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東契約者回線に 係るものについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエ ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに 相当する規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供し ているものとみなします。
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