(付加機能に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款 の規定により提供している次の(1)及び(2)の表の左欄の付加機能は、この約款実施の日 において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信 電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する同表の右欄の付加機能に移行 したものとします。 (1) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する付加機能に移行 するもの
番号情報送出機能(ダイヤルイン) | 番号情報送出機能(ダイヤルイン) |
着信短縮ダイヤル機能 1の着信短縮ダイヤル番号により行う 通信について、その通信の発信を許容 する地域を限定しない場合 1の着信短縮ダイヤル番号により行う 通信について、その通信の発信を許容 する地域を当社が別に定める地域のい ずれか1の地域内に限定する場合 |
着信短縮ダイヤル機能 全国型 ブロック型 |
不在案内機能(でんわばん) | 不在案内機能(でんわばん) |
二重番号機能 | 二重番号機能 |
迷惑電話おことわり機能 一般用のもの(フリーダイヤル用以外 のもの) 登録可能番号数が6以内のもの 登録可能番号数が30以内のもの |
迷惑電話おことわり機能 登録可能番号数が6以内のもの 登録可能番号数が30以内のもの |
発信電話番号受信機能 | 発信電話番号受信機能 |
着信課金番号通知機能 | 着信課金番号通知機能 |
複合接続機能(フレックスホン) | 複合接続機能(フレックスホン) |
網起動着信転送機能(INSボイスワー プ) |
網起動着信転送機能(INSボイスワー プ) |
指定番号着信識別機能 | 指定番号着信識別機能 |
転送元電話番号受信機能 | 転送元電話番号受信機能 |
代表機能 | 代表機能 |
通信中着信通知機能 | 通信中着信通知機能 |
発着信専用機能 | 発着信専用機能 |
電話会議機能(でんわ会議) | 電話会議機能(でんわ会議) |
音声蓄積機能 | 音声蓄積機能 |
登録制御信号送信機能 | 登録制御信号送信機能 |
(2) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する付加機能に移行す るもの
地域指定着信課金機能(フリーダイヤル) | 地域指定着信課金機能(フリーダイヤル) |
地域指定特定番号着信機能(ナビダイヤ ル) |
地域指定特定番号着信機能(ナビダイヤ ル) |
クレジット通信機能(クレジット通信) | クレジット通話機能(クレジット通話) |
複数同時接続機能(テレドーム) | 複数同時接続機能(テレドーム) |
迷惑電話おことわり機能 フリーダイヤル用のもの |
地域指定着信課金機能(フリーダイヤル) 追加機能 迷惑電話おことわり機能 |
複数利用者番号登録機能(ユーザナンバ 多重登録) 付加番号送出機能(事業所番号接続) 発着信規制機能 着信識別機能 |
メンバーズネット機能 追加機能 複数利用者番号登録機能(ユーザナ ンバ多重登録) 付加番号送出機能(事業所番号接続) 発着信規制機能 着信識別機能 |
グループセキュリティー機能 | グループセキュリティー機能 |
閉域接続機能 | 閉域接続機能 |
パケット多重化機能 | パケット多重化機能 |
端末多重化機能 | 端末多重化機能 |
相手固定接続機能 | 相手固定接続機能 |
着信課金機能 | 着信課金機能 |
2 この約款実施の際現に、当社から廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の 規定により着信短縮ダイヤル機能(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信につい て、その通信の発信を許容する地域を限定しない場合であって、その通信の発信を許 容する区域として法第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある地域及 び同法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある地域を指定するもの に限ります。)の提供を受けている契約者は、この約款実施の日において、東日本電 信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のうち前項の規定により付加機能の提供 を受けることとなる会社以外の会社と、それぞれの契約約款及び料金表の規定により 着信短縮ダイヤル機能(全国型に限ります。)の提供に係る契約を締結したものとし ます。 (端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款 の規定により提供している端末設備は、この約款実施の日において、東契約者回線に 係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者回線に係るものについては西 日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行し たものとします。 (選択制による通信料金の月極割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款 の規定により提供している次の表の左欄の選択制による通信料金の月極割引は、この 約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞ れ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する同表の右欄の選 択制による通信料金又は通話料金の月極割引に移行したものとします。 (1) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が適用する選択制による通 信料金の月極割引に移行するもの
深夜・早朝の時間帯における特定契約者 回線番号への通信料金の月極割引 |
深夜・早朝の時間帯における特定契約者 回線番号への通信料金の月極割引 |
区域内通信の通信料金の月極割引 | 区域内通信の通信料金の月極割引 |
隣接区域内通信等の通信料金の月極割引 | 隣接区域内通信等の通信料金の月極割引 |
(2) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が適用する選択制による通信 料金の月極割引に移行するもの
特定市外局番への通信料金の月極割引 プラン1 プラン2 プラン3 |
特定市外局番への通話料金の月極割引 利用回線が総合ディジタル通信設備に 係るもの プラン1 プラン2 プラン3 |
同一場所の回線群を単位とする通信料金 の月極割引 |
同一場所の回線群を単位とする通話料金 の月極割引(テレワイズ・ワイド) |
回線群を単位とする通信料金の月極割引 (タイプ1) |
回線群を単位とする通話料金の月極割引 (タイプ1) |
回線群を単位とする通信料金の月極割引 (タイプ2) |
回線群を単位とする通話料金の月極割引 (タイプ2) |
メンバーズネット総合ディジタル通信サ ービスに係る通信料金の月極割引(タイ プ1) |
メンバーズネット機能に係る通話料金の 月極割引(定率型タイプ1) |
メンバーズネット総合ディジタル通信サ ービスに係る通信料金の月極割引(タイ プ2) |
メンバーズネット機能に係る通話料金の 月極割引(定率型タイプ2) |
フリーダイヤル通信の通信料金の月極割 引 |
フリーダイヤル通話の通話料金の月極割 引 |
回線群を単位とするフリーダイヤル通信 の通信料金の月極割引 |
回線群を単位とするフリーダイヤル通話 の通話料金の月極割引 |
2 この約款実施前に、廃止前の総合ディジタル通信サービス契約約款の規定により当 社が預かった保証金(選択制による通信料金の月極割引に係るものに限ります。)に ついては、この約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株 式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについては、エヌ・ティ・ティ・コミ ュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |