(端末設備に関する経過措置) 第4条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電話サービス契約約款の規定により提 供している端末設備は、この約款実施の日において、東契約者回線に係るものは東日 本電信電話株式会社、西契約者回線に係るものは西日本電信電話株式会社の契約約款 及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとします。 (選択制による通話料金の月極割引に関する経過措置) 第5条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電話サービス契約約款の規定により提 供している次の表の左欄の選択制による通話料金の月極割引は、この約款実施の日に おいて、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電 話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社の契約約款及び料金表の規定により提供する同表の右欄の選択制による通話 料金の月極割引に移行したものとします。 (1) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が適用する選択制による通 話料金の月極割引に移行するもの
深夜・早朝の時間帯における特定電話番 号への通話料金の月極割引 |
深夜・早朝の時間帯における特定電話番 号への通話料金の月極割引 |
区域内通話の通話料金の月極割引 | 区域内通話の通話料金の月極割引 |
隣接区域内通話等の通話料金の月極割引 | 隣接区域内通話等の通話料金の月極割引 |
(2) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が適用する選択制による通話 料金の月極割引に移行するもの
特定時間帯の通話料金の月極割引(テレ ジョーズ) |
特定時間帯の通話料金の月極割引(テレ ジョーズ) |
全時間帯の通話料金の月極割引(テレワ イズ) |
全時間帯の通話料金の月極割引(テレワ イズ) |
特定市外局番への通話料金の月極割引 プラン1 プラン2 プラン3 |
特定市外局番への通話料金の月極割引 利用回線が加入電話設備に係るもの プラン1 プラン2 プラン3 |
同一場所の回線群を単位とする通話等に 関する料金の月極割引(テレワイズ・ワ イド) |
同一場所の回線群を単位とする通話料金 の月極割引(テレワイズ・ワイド) |
回線群を単位とする通話等に関する料金 の月極割引(タイプ1) |
回線群を単位とする通話料金の月極割引 (タイプ1) |
回線群を単位とする通話等に関する料金 の月極割引(タイプ2) |
回線群を単位とする通話料金の月極割引 (タイプ2) |
メンバーズネット用電話に係る通話に関 する料金の月極割引(逓増型) |
メンバーズネット機能に係る通話料金の 月極割引(逓増型) |
メンバーズネット用電話に係る通話等に 関する料金の月極割引(定率型タイプ1) |
メンバーズネット機能に係る通話料金の 月極割引(定率型タイプ1) |
メンバーズネット用電話に係る通話等に 関する料金の月極割引(定率型タイプ2) |
メンバーズネット機能に係る通話料金の 月極割引(定率型タイプ2) |
フリーダイヤル通話の通話料金の月極割 引 |
フリーダイヤル通話の通話料金の月極割 引 |
回線群を単位とするフリーダイヤル通話 の通話料金の月極割引 |
回線群を単位とするフリーダイヤル通話 の通話料金の月極割引 |
2 この約款実施前に、廃止前の電話サービス契約約款の規定により当社が預かった保 証金(選択制による通話料金の月極割引に係るものに限ります。)については、この 約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社において 引き継ぐものとし、その取扱いについては、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社の契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第6条 この約款実施前に、廃止前の電話サービス契約約款の規定により生じた料金そ の他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、東契約者回線に係る ものについては東日本電信電話株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本 電信電話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、 それぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約 款及び料金表の規定に準ずるものとします。 2 附則第2条(契約に関する経過措置)から第5条(選択制による通話料金の月極割 引に関する経過措置)までの規定により、この約款実施後も継続して提供されること となる電気通信サービスの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算 日とする料金月を除きます。)を単位として計算される、基本料金(月額で定めるもの に限ります。)、接続付加料金及び選択制による月極割引の適用を受けている通話料金 については、当社が提供していた電気通信サービスと東日本電信電話株式会社、西日 本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社がそれぞ れ提供する電気通信サービスとを合わせて廃止前の電話サービス契約約款に規定する 料金を適用するものとします。 (前受金及び保証金に関する経過措置) 第7条 この約款実施前に、廃止前の電話サービス契約約款の規定により当社が預かっ た前受金又は保証金(附則第5条(選択制による通話料金の月極割引に関する経過措 置)第2項に規定するものを除きます。)については、この約款実施の日において、 東契約者回線に係るものについては東日本電信電話株式会社、西契約者回線に係るも のについては西日本電信電話株式会社において引き継ぐものとし、その取扱いについ ては、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の 規定に準じて取り扱います。 (テレホンカードに関する経過措置) 第8条 この約款実施前に、廃止前の電話サービス契約約款の規定により当社が販売し たテレホンカードについては、この約款実施の日において、東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社が販売したテレホンカードとみなすものとし、その取扱 いについては、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び 料金表の規定に準ずるものとします。 (損害賠償に関する経過措置) 第9条 この約款実施の際現に、廃止前の電話サービス契約約款の規定によりその事由 が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款実施の日 において、それぞれ東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・テ ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のうち、附則第2条(契約に関する経過措 置)の規定によりその電気通信サービスに係る契約が移行することとなる会社におい て引き継ぐものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第10条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の電話サービス契約約款の規定により行 った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東契約者回線に係るも のについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ・テ ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当す る規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて行ったものと みなします。 2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電話サービス契約約款の規定により提供し ている電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東契約者回線に係るも のについては東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社、西契約者回線に係るものについては西日本電信電話株式会社又はエヌ・テ ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当す る規定があるときは、それぞれの契約約款及び料金表の規定に基づいて提供している ものとします。
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