▲電報サービス契約約款の廃止(平成11年企画第9号)

電報サービス契約約款(平成8年2月1日営企第201号)は、廃止します。

 附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この約款実施前に、廃止前の電報サービス契約約款の規定により生じた料金そ
 の他の債務に係る債権については、この約款実施の日において、日本電信電話株式会
 社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3項第
 1号イに規定する都道府県の区域内の電報サービス取扱所で発信を受け付けた電報
 (以下「東受付電報」といいます。)に係るものについては東日本電信電話株式会社、
 法第2条第3項第1号ロに規定する都道府県の区域内の電報サービス取扱所で発信を
 受け付けた電報(以下「西受付電報」といいます。)に係るものについては西日本電
 信電話株式会社にそれぞれ譲渡するものとし、その請求その他の取扱いについては、
 それぞれ譲渡先となる東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約
 款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (損害賠償に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、廃止前の電報サービス契約約款の規定によりその事由
 が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款実施の日
 において、東受付電報に係るものについては東日本電信電話株式会社、西受付電報に
 係るものについては西日本電信電話株式会社において引き継ぐものとします。

 (電報の取扱いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、廃止前の電報サービス契約約款の規定により当社が発信を
 受け付けた電報であって、この約款実施の時までに配達されるに至らなかったものの
 取扱いについては、この約款実施の日において、東日本電信電話株式会社、西日本電
 信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及
 び料金表の規定に基づき取り扱うものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第5条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の電報サービス契約約款の規定により行
 った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、東日本電信電話株式会
 社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
 の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款
 及び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電報サービス契約約款の規定により提供し
 ている電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、東日本電信電話株式会
 社、西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
 の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、それぞれの契約約款
 及び料金表の規定に基づいて提供しているものとします。