(付加機能に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電話サービス契約約款の規定により提
 供している次の(1)及び(2)の表の左欄の付加機能は、この約款実施の日において、附則
 第2条(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ東日本電信電話株式会社、
 西日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契
 約約款及び料金表の規定により提供する同表の右欄の付加機能に移行したものとしま
 す。
 (1) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する付加機能に移行
  するもの
プッシュホン接続機能 プッシュホン接続機能
硬貨収納等信号送出機能 硬貨収納等信号送出機能
不在案内機能(でんわばん) 不在案内機能(でんわばん)
通話中着信機能 通話中着信機能
自動着信転送機能(転送でんわ) 自動着信転送機能(転送でんわ)
高度自動着信転送機能(ボイスワープ) 高度自動着信転送機能(ボイスワープ)
指定番号着信識別機能 指定番号着信識別機能
番号情報送出機能(ダイヤルイン) 番号情報送出機能(ダイヤルイン)
着信短縮ダイヤル機能
 1の着信短縮ダイヤル番号により行う
 通話について、その通話の発信を許容
 する地域を限定しない場合
 1の着信短縮ダイヤル番号により行う
 通話について、その通話の発信を許容
 する地域を当社が別に定める地域のい
 ずれか1の地域内に限定する場合
着信短縮ダイヤル機能
 全国型


 ブロック型



二重番号機能 二重番号機能
迷惑電話おことわり機能
 一般用のもの(フリーダイヤル用以外
 のもの)
  登録可能番号数が6以内のもの
  登録可能番号数が30以内のもの
迷惑電話おことわり機能


  登録可能番号数が6以内のもの
  登録可能番号数が30以内のもの
発信電話番号受信機能 発信電話番号受信機能
発信電話番号アナウンス機能 発信電話番号アナウンス機能
代表番号通知機能 代表番号通知機能
追加番号通知機能 追加番号通知機能
着信課金番号通知機能 着信課金番号通知機能
発信電話番号非通知機能 発信電話番号非通知機能
トーキー案内機能 トーキー案内機能
ノーリンギング通信機能 ノーリンギング通信機能
登録制御信号受信機能 登録制御信号受信機能
発着信専用機能 発着信専用機能
代表機能 代表機能
他事業者アクセス短桁ダイヤル機能 他事業者アクセス短桁ダイヤル機能
簡易会議電話機能 簡易会議電話機能
音声メール機能 音声メール機能
固定短縮ダイヤル機能 固定短縮ダイヤル機能
特殊共電発信機能 特殊共電発信機能
通話発信規制機能 通話発信規制機能
受付設備接続機能 受付設備接続機能
自動転送機能 自動転送機能
専用回線等接続機能 専用回線等接続機能
その他の付加機能(事業所集団電話又は
メンバーズネット用事業所集団電話用)
その他の付加機能(事業所集団電話用)

電話会議機能(でんわ会議) 電話会議機能(でんわ会議)
音声蓄積機能 音声蓄積機能
 (2) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する付加機能に移行す
  るもの
地域指定着信課金機能(フリーダイヤル) 地域指定着信課金機能(フリーダイヤル)
地域指定特定番号着信機能(ナビダイヤ
ル)
地域指定特定番号着信機能(ナビダイヤ
ル)
クレジット通話機能(クレジット通話) クレジット通話機能(クレジット通話)
複数同時接続機能(テレドーム) 複数同時接続機能(テレドーム)
迷惑電話おことわり機能

 フリーダイヤル用のもの
地域指定着信課金機能(フリーダイヤル)
 追加機能
  迷惑電話おことわり機能


ダイヤルパス機能
ダイヤルパス#機能
着信スクリーニング機能
接続先変更機能
パーソナルID接続機能
複数利用者番号登録機能(ユーザナンバ
多重登録)
付加番号送出機能(事業所番号接続)
発着信規制機能
着信音識別機能
メンバーズネット機能
 追加機能
  ダイヤルパス機能
  ダイヤルパス#機能
  着信スクリーニング機能
  接続先変更機能
  パーソナルID接続機能
  複数利用者番号登録機能(ユーザナ
  ンバ多重登録)
  付加番号送出機能(事業所番号接続)
  発着信規制機能
  着信識別機能
呼数集計機能(テレゴング) 呼数集計機能(テレゴング)
2 この約款実施の際現に、当社から廃止前の電話サービス契約約款の規定により着信
 短縮ダイヤル機能(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、その通話の
 発信を許容する地域を限定しない場合であって、その通話の発信を許容する区域とし
 て法第2条第3項第1号イに規定する都道府県の区域内にある地域及び同法第2条第
 3項第1号ロに規定する都道府県の区域内にある地域を指定するものに限ります。)
 又はノーリンギング通信機能の提供を受けている契約者は、この約款実施の日におい
 て、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のうち前項の規定により付
 加機能の提供を受けることとなる会社以外の会社と、それぞれの契約約款及び料金表
 の規定により着信短縮ダイヤル機能(全国型に限ります。)又はノーリンギング通信機
 能の提供に係る契約を締結したものとします。