▲電話サービス契約約款の廃止(平成11年企画第8号)

電話サービス契約約款(平成8年2月1日営企第200号)は、廃止します。

 附 則
 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電話サービス契約約款の規定により締
 結している次の表の(1)欄の契約は、この約款実施の日において、日本電信電話株式会
 社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」といいます。)第2条第3項第
 1号イに規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契
 約者回線(以下「東契約者回線」といいます。)に係るものについては、東日本電信
 電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び
 料金表の規定により締結する同表の(2)欄及び(3)欄の契約、法第2条第3項第1号ロに
 規定する都道府県の区域内にある当社の取扱所交換設備に収容されている契約者回線
 (以下「西契約者回線」といいます。)に係るものについては、西日本電信電話株式
 会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表の
 規定により締結する同表の(2)欄及び(3)欄の契約にそれぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契
 約
(2) 東日本電信電話株式会
 社又は西日本電信電話株
 式会社が締結する契約
(3) エヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ
 株式会社が締結する契
 約
加入電話に係る契約
 加入電話契約
  単独電話
  事業所集団電話
  (ビル電話)
 臨時加入電話契約
  単独電話
  事業所集団電話
  (ビル電話)
加入電話に係る契約
 加入電話契約
  単独電話
  事業所集団電話
  (ビル電話)
 臨時加入電話契約
  単独電話
  事業所集団電話
  (ビル電話)
電話等利用契約
メンバーズネット電話
に係る契約
 メンバーズネット用
 電話契約
  メンバーズネット
  用一般電話


  メンバーズネット
  用事業所集団電話



 臨時メンバーズネッ
 ト用電話契約
  メンバーズネット
  用一般電話


  メンバーズネット
  用事業所集団電話
加入電話に係る契約

 加入電話契約

  他事業者アクセス短桁
  ダイヤル機能(臨時以
  外のもの)を利用して
  いる単独電話
  他事業者アクセス短桁
  ダイヤル機能(臨時以
  外のもの)を利用して
  いる事業所集団電話(
  ビル電話)
 臨時加入電話契約

  他事業者アクセス短桁
  ダイヤル機能(臨時の
  もの)を利用している
  単独電話
  他事業者アクセス短桁
  ダイヤル機能(臨時の
  もの)を利用している
  事業所集団電話(ビル
  電話)
電話等利用契約



 メンバーズネット機能
 (臨時以外のもの)を
 利用しているもの

 メンバーズネット機能
 (臨時以外のもの)を
 利用しているもの




 メンバーズネット機能
 (臨時のもの)を利用
 しているもの

 メンバーズネット機能
 (臨時のもの)を利用
 しているもの


着信用電話契約 着信用電話契約 電話等利用契約
内部通話用電話に係る契約

 内部通話用電話契約
 臨時内部通話用電話契約
その他の電話サービスに係
る契約
 内部通話用電話に係る契約
  内部通話用電話契約
  臨時内部通話用電話契約
─────
緊急通報用電話契約 緊急通報用電話契約 ─────
接続電話契約 その他電話サービスに係る契約
 接続電話契約
電話等利用契約
共同電話に係る契約 共同電話に係る契約 電話等利用契約
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の電話サービス契約約款の規定により締結し
 ている次の表の(1)欄の支店代行電話契約は、この約款実施の日において、それぞれ東
 日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケ
 ーションズ株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄から(4)欄
 の契約に移行したものとします。
(1) 当社が締結している契約 (2) 東日本電信
 電話株式会社
 が締結する契
 約
(3) 西日本電信
 電話株式会社
 が締結する契
 約
(4) エヌ・ティ・
 ティ・コミュ
 ニケーション
 ズ株式会社が
 締結する契約
支店代行電
話契約(そ
の契約者回
線が収容さ
れている取
扱所交換設
備とその契
約者回線の
終端が同一
の都道府県
の区域内に
ある場合)
東契約者回線に
係るもの
支店代行電話契
約(タイプ1に
係るもの)
─── 電話等利用契約
西契約者回線に
係るもの
─── 支店代行電話契
約(タイプ1に
係るもの)
電話等利用契約
支店代行電
話契約(そ
の契約者回
線が収容さ
れている取
扱所交換設
備とその契
約者回線の
終端が異な
る都道府県
の区域内に
ある場合)










その契約者
回線の終端
が法第2条
第3項第1
号イに規定
する都道府
県の区域内
にあるもの
支店代行電話契
約(タイプ2に
係るもの)及び
一般専用サービ
スに係る専用契
約(3.4kHzの接
続専用回線に係
るもの)
─── 電話等利用契約
及び一般専用サ
ービスに係る専
用契約(3.4kHz
のもの
その契約者
回線の終端
が法第2条
第3項第1
号ロに規定
する都道府
県の区域内
にあるもの
支店代行電話契
約(タイプ2に
係るもの)
一般専用サービ
スに係る専用契
約(3.4kHzの接
続専用回線に係
るもの)
電話等利用契約
及び一般専用サ
ービスに係る専
用契約(3.4kHz
のもの)
西









その契約者
回線の終端
が法第2条
第3項第1
号イに規定
する都道府
県の区域内
にあるもの
一般専用サービ
スに係る専用契
約(3.4kHzの接
続専用回線に係
るもの)
支店代行電話契
約(タイプ2に
係るもの)
電話等利用契約
及び一般専用サ
ービスに係る専
用契約(3.4kHz
のもの
その契約者
回線の終端
が法第2条
第3項第1
号ロに規定
する都道府
県の区域内
にあるもの
─── 支店代行電話契
約(タイプ2に
係るもの)及び
一般専用サービ
スに係る専用契
約(3.4kHzの接
続専用回線に係
るもの)
電話等利用契約
及び一般専用サ
ービスに係る専
用契約(3.4kHz
のもの)