第3 手続きに関する料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 手続きに関する料 金の適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
| ||||||||
(2) 契約料の適用に関 する特例 |
東日本電信電話株式会社と総合ディジタル通信サービスに 係る契約を締結している者が、その契約を解除すると同時 に、これに相当する当社の総合ディジタル通信サービスに 係る契約を締結する場合であって、当社がその事実を東日 本電信電話株式会社からの通知により確認できたときは、 2(料金額)にかかわらず、契約料を適用しません。 | ||||||||
(3) 事業者識別番号等 変更料の適用に関す る特例 |
契約者回線を移転する際に、移転先が現に指定している事 業者識別番号に係る電気通信事業者のサービス提供区域 外であるために、事業者識別番号の指定又は優先接続の 区分の変更(その通信区分に限ります。)を行うときは、2(料 金額)にかかわらず、事業者識別番号等変更料は適用しま せん。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
事業者識別番号等変更料 | 1変更ごとに | 800円 |
第2表 工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。) 第1 施設設置負担金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 施設設置負担 金の適用 | ア 施設設置負担金は、第1種総合ディジタル通信サービス (タイプ1に係る第1種契約のものに限ります。)又は第2 種総合ディジタル通信サービス(臨時第2種契約以外のもの に限ります。)について適用します。 イ 東日本電信電話株式会社と総合ディジタル通信サービスに 係る契約を締結している者が、その契約を解除すると同時に、 これに相当する当社の総合ディジタル通信サービスに係る契 約を締結する場合であって、当社がその事実を東日本電信電 話株式会社からの通知により確認できたときは、2(料金額) の規定にかかわらず、施設設置負担金は適用しません。 | ||||||||
(2) 施設設置負担 金の差額負担 |
契約の申込みをする者が現に契約している当社の電気通信サー ビスに係る契約の解除(その契約の申込みをする者が電気通信 事業者の場合は、当社とその電気通信事業者との間で締結され た協定等(事業法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相 互接続協定及び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関す る契約をいいます。以下(2)において同じとします。)におけ る、当社の契約約款により提供される電気通信サービスの契約 の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同じとし ます。)と同時に、新たに契約を締結してその場所で総合ディ ジタル通信サービスの提供を受ける場合の施設設置負担金の額 は、次のとおりとします。 ただし、取扱所交換設備から契約者回線の終端までの電気通 信回線について新設の工事を要するときは、この差額負担の規 定は適用しません。
|
2 施設設置負担金の額 1契約者回線ごとに
区 分 | 施設設置負担金の額 |
第1種総合ディジタル通信サービス (タイプ1に係る第1種契約のものに限 ります。) |
72,000円 |
第2種総合ディジタル通信サービス (臨時第2種契約以外のものに限りま す。) |
102,000円 |
第2 工事費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、 屋内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。 | ||||||||
(2) 基本工事費の 適用 |
ア 配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000円までの場合は基本額のみを適用し、29,000円を超え る場合は29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその 額を加算して適用します。 ただし、施設設置負担金の支払いを要する工事の場合であ って配線工事及び機器工事を伴わないときは、基本工事費は 適用しません。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本 工事費を適用します。 | ||||||||
(3) 交換機等工事 費、屋内配線工 事費及び機器工 事費の適用 |
交換機等工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場合 に適用します。
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(4) 区別の変更又 は移転の場合の 工事費の適用 |
区別の変更の場合の工事費は、変更後の区別に対応する設備に 関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付け に関する工事に適用します。 | ||||||||
(5) 着信短縮ダイ ヤル機能に関す る工事費の特例 |
ア 料金表第1表第1(基本料金)の規定により、東日本電信 電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締 結することとなる契約者は、当社が、東日本電信電話株式会 社が提供する着信短縮ダイヤル機能に係る交換機等工事費に 係る債権を譲り受けることを承認していただきます。この場 合、当社及び東日本電信電話株式会社は、契約者への個別の 通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 イ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を、当社の 交換機等工事費とみなして取り扱います。 ウ 料金表第1表第1(基本料金)の規定により東日本電信電 話株式会社の総合ディジタル通信サービスに係る契約者であ って当社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結す ることとなる者は、当社の着信短縮ダイヤル機能に係る交換 機等工事費に係る債権を当社が東日本電信電話株式会社に譲 渡することを承認していただきます。この場合、当社及び東 日本電信電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承 認の請求を省略するものとします。 エ 前項の規定により、債権を譲渡することとなる工事費に関 するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわら ず、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める ところによります。 オ 当社は、ウの規定に該当する場合は、(2)欄及び2(料金 額)の規定にかかわらず、着信短縮ダイヤル機能に係る基本 工事費を適用しません。 | ||||||||
(6) 特定番号通知 機能に関する工 事費の適用 |
特定番号通知機能に関する工事費については、2(工事費の額) の規定にかかわらず、1契約者回線番号につき1着信課金番号 等ごとに適用します。 | ||||||||
(7) 請求による契 約者回線番号の 変更に関する工 事費の適用 |
契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事 費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ご とに2,500円とします。 | ||||||||
(8) 番号ポータビ リティに伴う契 約者回線番号の 付与に関する工 事費の適用 |
番号ポータビリティ(事業法施行規則第23条の4第2項に規定 するものをいいます。以下同じとします。)に伴う契約者回線 番号の付与に関する工事費は、番号ポータビリティが行われた 契約者回線について、契約者から同じ場所で継続してその契約 者回線を利用したい旨の請求があった場合に、番号ポータビリ ティの対象となった契約者回線番号に替えて、新たな契約者回 線番号を付与する場合に適用します。 | ||||||||
(9) 別棟配線等の 場合の屋内配線 工事費の適用 |
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費としま す。 ア 別棟との間の配線工事 イ 臨時第1種契約又は臨時第2種契約に係る配線工事 ウ 当社が別に定める配線工事 | ||||||||
(10)割増工事費の 適用 |
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規 定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工 事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、 2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とし ます。
| ||||||||
(11)工事費の適用 除外 |
次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、 工事費の支払いを要しません。 ア 不在案内機能(でんわばん)、二重番号機能、発信者名受 信機能、複合接続機能(フレックスホン)、網起動着信転送 機能(INSボイスワープ)、複合着信転送機能、登録制御 信号受信機能、代表機能、通信中着信通知機能、発着信専用 機能、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、高度音声蓄積機 能に関する工事 イ 間違い電話による契約者回線番号の変更の工事(利用権を 譲り受ける等その理由が契約者に起因する間違い電話による ものを除きます。) | ||||||||
(12)工事費の減額 適用 |
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等 を勘案して別に定めるところにより、その工事費の額を減額し て適用することがあります。 |
2 工事費の額 2−1 契約者回線の設置若しくは移転、共用契約者回線の指定若しくは指定の変 更、区別の変更、端末設備の利用方法の変更、発信者名通知における通知す る発信者名の変更、付加機能の利用開始若しくは利用変更、番号ポータビリ ティに伴う契約者回線番号の付与、端末設備の設置、移転又は回線相互接続 に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
(1)基本工事 費 |
ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに 基本額 加算額 |
4,500円 3,500円 | ||
イ 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |||
(2)交換機等 工事費 |
ア イ又はウ以外の場合 | 1契約者回線ご とに |
1,000円 | ||
イ 共用契約者回線の指定若しく は指定の変更、区別の変更又は 端末設備の利用方法の変更に関 する工事 |
1契約者回線番 号ごとに |
1,000円 | |||
ウ 付加 機能に 関する 工事 |
(ア)(イ)から(サ) 以外の工事の場合 (契約者回線の設置 又は移転に関する工 事と同時に施工する 場合を除きます。) |
1契約者回線番 号ごとに |
1,000円 | ||
(イ)番号 情報送出 機能に関 する工事 の場合 |
利用の開 始工事の とき。 |
1契約者回線番 号又は1追加番 号ごとに |
700円 | ||
追加番号 の増加工 事のとき。 |
増加する1追加 番号ごとに |
700円 | |||
(ウ)着信 課金機能 に関する 工事の場 合 |
基本機能 の利用開 始又は内 容の変更 の工事の とき。 |
1着信課金番号 ごとに |
1,000円 | 追加機能 の利用開 始又は内 容の変更 の工事の とき。 |
1着信課金番号 につき1の追加 機能ごとに |
1,000円 |
(エ)特定 番号着信 機能に関 する工事 の場合 |
基本機能 の利用開 始又は内 容の変更 の工事の とき。 |
1特定着信番号 ごとに |
1,000円 | 追加機能 の利用開 始又は内 容の変更 の工事の とき。 |
1特定着信番号 につき1の追加 機能ごとに |
1,000円 |
(オ)特定 番号区域 内着信機 能に関す る工事の 場合 |
基本機能 の利用開 始又は内 容の変更 の工事の とき。 |
1特定区域内着 信番号ごとに |
1,000円 | 追加機能 の利用開 始又は内 容の変更 の工事の とき。 |
1特定区域内着 信番号につき1 の追加機能ごと に |
1,000円 |
(カ)着信短縮ダイヤ ル機能の利用開始、 着信短縮ダイヤル番 号による通信の発信 を許容する地域の変 更又は着信先の変更 に関する工事の場合 |
別に算定す る実費 | ||||
(キ)迷惑電話おこと わり機能の利用開始、 区分の変更又は登録 応答装置の追加に関 する工事の場合 |
1登録応答装置 ごとに |
1,000円 | |||
(ク)指定番号着信識 別機能の利用開始又 は利用変更に関する 工事の場合 |
1契約者回線番 号又は1追加番 号ごとに |
1,000円 | |||
(ケ)転送元電話番号 受信機能の利用開始 に関する工事の場合 |
1契約者回線番 号ごとに |
1,000円 | |||
(コ)電話会議機能の 利用開始に関する工 事の場合 |
1契約者回線番 号ごとに |
1,700円 | |||
(サ)登録制御信号送 信機能の利用開始に 関する工事の場合 |
1契約者回線番 号ごとに |
1,000円 | |||
(3)屋内配線 工事費 |
ア 既設 配線を 利用し ない場 合 |
光ケーブル配線以外の 配線 |
1配線ごと | 3,800円 | |
光ケーブル配線 | 1配線ごと | 8,000円 | |||
イ 既設 配線を 利用す る場合 |
光ケーブル配線以外の 配線 |
1配線ごと | 1,200円 | ||
光ケーブル配線 | 1配線ごと | 3,900円 | |||
(4)機器工事 費 |
回線接続装置 | 別に算定す る実費 |
2−2 利用の一時中断又は利用休止に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
(1) 利用の一時 中断又は利用 休止の工事 |
ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
イ 交換 機等工 事費 |
(ア) (イ)から(キ)以 外の場合 |
1契約者回線ご とに |
1,000円 | ||
(イ)番号 情報送 出機能 の利用 の一時 中断の 工事 |
@ A以 外のと き。 |
1契約者回線番 号又は1追加番 号ごとに |
700円 | ||
A 追加 番号の みの利 用の一 時中断 のとき。 |
利用の一時中断 をする1追加番 号ごとに |
700円 | |||
(ウ)着信課金機能の 利用の一時中断 の工事 |
1着信課金番号 ごとに |
1,000円 | |||
(エ)特定番号着信機 能の利用の一時 中断の工事 |
1特定着信番号 ごとに |
1,000円 | |||
(オ)特定番号区域内 着信機能の利用 の一時中断の工 事 |
1特定区域内着 信番号ごとに |
1,000円 | |||
(カ)着信短縮ダイヤ ル機能の利用の一時 中断の工事 |
別に算定す る実費 | ||||
(キ)迷惑電話おこと わり機能の利用の一 時中断の工事 |
1登録応答装置 ごとに |
1,000円 | |||
(2) 再利用の工事 | 2−1の工 事費の額と 同額 |
第3 線路設置費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1) 線路設置費の 差額負担 |
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解 除すると同時に、新たに契約を締結してその場所で総合ディ ジタル通信サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、 次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差 額負担の規定は適用しません。
せん。 | ||||||||
(2) 移転前の区域 外線路の一部を 使用する場合の 線路設置費の適 用 |
移転後の契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域 外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)で あって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部 分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。 | ||||||||
(3) 契約者回線が 異経路となる場 合の線路設置費 の額の適用 |
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線( 臨時第1種契約以外のもの又は臨時第2種契約以外のものに限 ります。)のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所 以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定 められているときは、その最後に経由する電話サービス取 扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同 じとします。)内において新設した線路 (イ)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が 所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 (ア)その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する 総合ディジタル通信サービス区域(その総合ディジタル通 信サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が定め られているときは、その収容総合ディジタル通信サービス 取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において 同じとします。)内において新設した線路 (イ)その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する 総合ディジタル通信サービス区域を超える地点から引込柱 までの線路 |
2 線路設置費の額 2−1 2−2以外の場合 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 | |
臨時契約以外のもの | 臨時契約のもの | |
第1種総合ディジタル通信サービス又は 第2種総合ディジタル通信サービス |
18,000円 | 4,500円 |
2−2 契約者回線が異経路となる場合 1契約者回線ごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
第1種総合ディジタル通信サービス(臨時第1種契 約以外のものに限ります。)又は第2種総合ディジ タル通信サービス(臨時第2種契約以外のものに限 ります。) |
別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する総合ディジタル通 信サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 重複掲載料 電話帳発行のつど1掲載ごとに 500円 第4表 附帯サービスに関する料金 第1 料金明細内訳書の送付手数料 1契約者回線番号について送付1回ごとに
料金明細内訳書の枚数 | 手数料の額 |
9枚まで | 100円 |
50枚まで | 240円 |
100枚まで | 710円 |
800枚まで | 1,070円 |
第2 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに 400円 (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代 (消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。 第3 有料情報サービスの利用等に関する工事費 1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の算定 | 有料情報サービスの利用等に関する工事費は、基本工事費と交 換機等工事費を合計して算定します。 |
(2) 同時に2以上 の工事を施工す る場合の基本工 事費の適用 |
1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工 する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費 を適用します。 |
(3) 有料情報サー ビスの利用等に 関する工事費の 適用除外 |
契約者回線に関する工事又は利用権の譲渡と同時に有料情報サ ービスの利用等に関する工事を施工する場合は、その有料情報 サービスの利用等に関する工事費については2(工事費の額) の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
イ 交換機等工事費 | 1契約者回線番号ごとに | 1,000円 |
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