第3 手続きに関する料金
   1 適用
区  分 内          容
(1) 手続きに関する料
 金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。

種 別内      容
契約料 第1種総合ディジタル通信サービス
に係る契約(臨時第1種契約以外の
ものに限ります。)又は第2種総合
ディジタル通信サービスに係る契約
(臨時第2種契約以外のものに限り
ます。)の申込みをし、その承諾を
受けたときに支払いを要する料金
譲渡承認手数料 利用権の譲渡の承認の請求をし、そ
の承諾を受けたときに支払いを要す
る料金
事業者識別番号等
変更料
ア 事業者識別番号等変更料は、次の
 場合に支払いを要する料金とします。
 (ア) 事業者識別番号の指定を変更し
  たとき
 (イ) 優先接続の区分を変更したとき
 (ウ) 国際区分以外の通信区分に係る
  事業者識別番号及び優先接続の区
  分の指定をしている契約者回線に
  おいて、新たに国際区分の事業者
  識別番号及び優先接続の区分の指
  定をしたとき
 (エ) 国際区分における優先接続の取
  扱いを廃止したとき
 (オ) 現に利用している当社の加入電
  話契約(臨時加入電話契約を含み
  ます。)を解除すると同時に、総
  合ディジタル通信サービスに係る
  契約を締結した場合において、そ
  の契約の締結と同時に、解除前に
  指定していた事業者識別番号等に
  ついて、(ア)から(エ)に規定する事
  項が生じたとき
イ 1の契約者回線において同時に2
 以上の変更を行う場合は、それらを
 1の変更とみなして取扱います。
(2) 契約料の適用に関
 する特例
東日本電信電話株式会社と総合ディジタル通信サービスに
係る契約を締結している者が、その契約を解除すると同時
に、これに相当する当社の総合ディジタル通信サービスに
係る契約を締結する場合であって、当社がその事実を東日
本電信電話株式会社からの通知により確認できたときは、
2(料金額)にかかわらず、契約料を適用しません。
(3) 事業者識別番号等
 変更料の適用に関す
 る特例
契約者回線を移転する際に、移転先が現に指定している事
業者識別番号に係る電気通信事業者のサービス提供区域
外であるために、事業者識別番号の指定又は優先接続の
区分の変更(その通信区分に限ります。)を行うときは、2(料
金額)にかかわらず、事業者識別番号等変更料は適用しま
せん。
   2 料金額
料 金 種 別 単     位 料 金 額
契約料 1契約ごとに 800円
譲渡承認手数料 1契約ごとに 800円
事業者識別番号等変更料 1変更ごとに 800円
 第2表 工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。)
  第1 施設設置負担金
   1 適用
区  分 内          容
(1) 施設設置負担
 金の適用
ア 施設設置負担金は、第1種総合ディジタル通信サービス
 (タイプ1に係る第1種契約のものに限ります。)又は第2
 種総合ディジタル通信サービス(臨時第2種契約以外のもの
 に限ります。)について適用します。
イ 東日本電信電話株式会社と総合ディジタル通信サービスに
 係る契約を締結している者が、その契約を解除すると同時に、
 これに相当する当社の総合ディジタル通信サービスに係る契
 約を締結する場合であって、当社がその事実を東日本電信電
 話株式会社からの通知により確認できたときは、2(料金額)
 の規定にかかわらず、施設設置負担金は適用しません。
(2) 施設設置負担
 金の差額負担
契約の申込みをする者が現に契約している当社の電気通信サー
ビスに係る契約の解除(その契約の申込みをする者が電気通信
事業者の場合は、当社とその電気通信事業者との間で締結され
た協定等(事業法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相
互接続協定及び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関す
る契約をいいます。以下(2)において同じとします。)におけ
る、当社の契約約款により提供される電気通信サービスの契約
の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同じとし
ます。)と同時に、新たに契約を締結してその場所で総合ディ
ジタル通信サービスの提供を受ける場合の施設設置負担金の額
は、次のとおりとします。
 ただし、取扱所交換設備から契約者回線の終端までの電気通
信回線について新設の工事を要するときは、この差額負担の規
定は適用しません。
施設設置負担
金の額(残額
があるときに
限ります。)















新たに提供を受
ける総合ディジ
タル通信サービ
スの施設設置負
担金の額















解除する電気通信サ
ービスに係る契約を
締結したときの施設
設置負担金(協定等
における施設設置負
担金に相当するもの
を含みます。以下こ
の欄において同じと
します。)の額と、
その電気通信サービ
スに係る契約内容の
変更により支払われ
た施設設置負担金の
額を合算した額
   2 施設設置負担金の額
                               1契約者回線ごとに
区        分 施設設置負担金の額
第1種総合ディジタル通信サービス
(タイプ1に係る第1種契約のものに限
ります。)
72,000円
第2種総合ディジタル通信サービス
(臨時第2種契約以外のものに限りま
す。)
102,000円
  第2 工事費
   1 適用
区  分 内          容
(1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、
屋内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。
(2) 基本工事費の
 適用
ア 配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が
 29,000円までの場合は基本額のみを適用し、29,000円を超え
 る場合は29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその
 額を加算して適用します。
  ただし、施設設置負担金の支払いを要する工事の場合であ
 って配線工事及び機器工事を伴わないときは、基本工事費は
 適用しません。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を
 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本
 工事費を適用します。
(3) 交換機等工事
 費、屋内配線工
 事費及び機器工
 事費の適用
交換機等工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場合
に適用します。

区  分 交換機等工事費等の適用
ア 交換機等
 工事費
(ア)総合ディジタル通信サービス取扱所
  の交換機又は主配線盤等において工事
  を要する場合に適用します。
   ただし、番号情報送出機能(ダイヤ
  ルイン)、着信課金機能(フリーアク
  セス)、特定番号着信機能(ナビアク
  セス)、特定番号区域内着信機能(A
  Pナビ)、着信短縮ダイヤル機能、指
  定番号着信識別機能、転送元電話番号
  受信機能、電話会議機能(でんわ会議)
  及び登録制御信号送信機能に係る工事
  以外の工事であって、施設設置負担金
  の支払いを要する工事又は施設設置負
  担金の支払いを要する工事と同時に施
  工する工事については、この限りであ
  りません。
(イ)共用契約者回線の指定若しくは指定
  の変更、区別の変更又は端末設備の利
  用方法の変更に関する工事について、
  1の者からの申込み又は請求により同
  時に2以上の工事を施工する場合は、
  それらの工事を1の工事とみなして、
  交換機等工事費を適用します。
イ 屋内配線
 工事費
契約者回線の終端からジャック又はローゼ
ット(ジャック又はローゼットが設置され
ない場合には、宅内機器とします。)までの
間の配線の工事を要する場合に適用します。
ウ 機器工事
 費
当社が提供する宅内機器の工事を要する場
合に適用します。

(4) 区別の変更又
 は移転の場合の
 工事費の適用
区別の変更の場合の工事費は、変更後の区別に対応する設備に
関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付け
に関する工事に適用します。
(5) 着信短縮ダイ
 ヤル機能に関す
 る工事費の特例
ア 料金表第1表第1(基本料金)の規定により、東日本電信
 電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締
 結することとなる契約者は、当社が、東日本電信電話株式会
 社が提供する着信短縮ダイヤル機能に係る交換機等工事費に
 係る債権を譲り受けることを承認していただきます。この場
 合、当社及び東日本電信電話株式会社は、契約者への個別の
 通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
イ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を、当社の
 交換機等工事費とみなして取り扱います。
ウ 料金表第1表第1(基本料金)の規定により東日本電信電
 話株式会社の総合ディジタル通信サービスに係る契約者であ
 って当社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結す
 ることとなる者は、当社の着信短縮ダイヤル機能に係る交換
 機等工事費に係る債権を当社が東日本電信電話株式会社に譲
 渡することを承認していただきます。この場合、当社及び東
 日本電信電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承
 認の請求を省略するものとします。
エ 前項の規定により、債権を譲渡することとなる工事費に関
 するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわら
 ず、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める
 ところによります。
オ 当社は、ウの規定に該当する場合は、(2)欄及び2(料金
 額)の規定にかかわらず、着信短縮ダイヤル機能に係る基本
 工事費を適用しません。
(6) 特定番号通知
 機能に関する工
 事費の適用
特定番号通知機能に関する工事費については、2(工事費の額)
の規定にかかわらず、1契約者回線番号につき1着信課金番号
等ごとに適用します。
(7) 請求による契
 約者回線番号の
 変更に関する工
 事費の適用
契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事
費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ご
とに2,500円とします。
(8) 番号ポータビ
 リティに伴う契
 約者回線番号の
 付与に関する工
 事費の適用
番号ポータビリティ(事業法施行規則第23条の4第2項に規定
するものをいいます。以下同じとします。)に伴う契約者回線
番号の付与に関する工事費は、番号ポータビリティが行われた
契約者回線について、契約者から同じ場所で継続してその契約
者回線を利用したい旨の請求があった場合に、番号ポータビリ
ティの対象となった契約者回線番号に替えて、新たな契約者回
線番号を付与する場合に適用します。
(9) 別棟配線等の
 場合の屋内配線
 工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2
(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費としま
す。
ア 別棟との間の配線工事
イ 臨時第1種契約又は臨時第2種契約に係る配線工事
ウ 当社が別に定める配線工事
(10)割増工事費の
  適用
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規
定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ
って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工
事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、
2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とし
ます。
工事を施工する時間帯 割増工事費の額
午後5時から午後10時まで(土
曜日、日曜日及び祝日(国民の
祝日に関する法律(昭和23年法
律第178号)の規定により休日
とされた日並びに1月2日、1
月3日及び12月29日から12月31
日までの日をいいます。)にあ
っては、午前8時30分から午後
10時までとします。)
その工事に関する工事費
の合計額から1,000円を
差し引いて1.3を乗じた
額に1,000円を加算した
午後10時から翌日の午前8時30
分まで
その工事に関する工事費
の合計額から1,000円を
差し引いて1.6を乗じた
額に1,000円を加算した
(11)工事費の適用
 除外
次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、
工事費の支払いを要しません。
ア 不在案内機能(でんわばん)、二重番号機能、発信者名受
 信機能、複合接続機能(フレックスホン)、網起動着信転送
 機能(INSボイスワープ)、複合着信転送機能、登録制御
 信号受信機能、代表機能、通信中着信通知機能、発着信専用
 機能、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、高度音声蓄積機
 能に関する工事
イ 間違い電話による契約者回線番号の変更の工事(利用権を
 譲り受ける等その理由が契約者に起因する間違い電話による
 ものを除きます。)
(12)工事費の減額
 適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等
を勘案して別に定めるところにより、その工事費の額を減額し
て適用することがあります。
   2 工事費の額
    2−1 契約者回線の設置若しくは移転、共用契約者回線の指定若しくは指定の変
       更、区別の変更、端末設備の利用方法の変更、発信者名通知における通知す
       る発信者名の変更、付加機能の利用開始若しくは利用変更、番号ポータビリ
       ティに伴う契約者回線番号の付与、端末設備の設置、移転又は回線相互接続
       に関する工事
区          分 単   位 工事費の額
(1)基本工事
  費
ア イ以外の場合 1の工事ごとに
基本額
加算額

4,500円
3,500円
イ 交換機等工事のみの場合 1の工事ごとに 1,000円
(2)交換機等
  工事費
ア イ又はウ以外の場合 1契約者回線ご
とに
1,000円
イ 共用契約者回線の指定若しく
 は指定の変更、区別の変更又は
 端末設備の利用方法の変更に関
 する工事
1契約者回線番
号ごとに
1,000円
ウ 付加
 機能に
 関する
 工事
(ア)(イ)から(サ)
 以外の工事の場合
 (契約者回線の設置
 又は移転に関する工
 事と同時に施工する
 場合を除きます。)
1契約者回線番
号ごとに
1,000円
(イ)番号
  情報送出
  機能に関
  する工事
  の場合
利用の開
始工事の
とき。
1契約者回線番
号又は1追加番
号ごとに
700円
追加番号
の増加工
事のとき。
増加する1追加
番号ごとに
700円
(ウ)着信
  課金機能
  に関する
  工事の場
  合
基本機能
の利用開
始又は内
容の変更
の工事の
とき。
1着信課金番号
ごとに
1,000円
追加機能
の利用開
始又は内
容の変更
の工事の
とき。
1着信課金番号
につき1の追加
機能ごとに
1,000円
(エ)特定
  番号着信
  機能に関
  する工事
  の場合
基本機能
の利用開
始又は内
容の変更
の工事の
とき。
1特定着信番号
ごとに
1,000円
追加機能
の利用開
始又は内
容の変更
の工事の
とき。
1特定着信番号
につき1の追加
機能ごとに
1,000円
(オ)特定
  番号区域
  内着信機
  能に関す
  る工事の
  場合
基本機能
の利用開
始又は内
容の変更
の工事の
とき。
1特定区域内着
信番号ごとに
1,000円
追加機能
の利用開
始又は内
容の変更
の工事の
とき。
1特定区域内着
信番号につき1
の追加機能ごと
1,000円
(カ)着信短縮ダイヤ
 ル機能の利用開始、
 着信短縮ダイヤル番
 号による通信の発信
 を許容する地域の変
 更又は着信先の変更
 に関する工事の場合

別に算定す
る実費
(キ)迷惑電話おこと
 わり機能の利用開始、
 区分の変更又は登録
 応答装置の追加に関
 する工事の場合
1登録応答装置
ごとに
1,000円
(ク)指定番号着信識
 別機能の利用開始又
 は利用変更に関する
 工事の場合
1契約者回線番
号又は1追加番
号ごとに
1,000円
(ケ)転送元電話番号
 受信機能の利用開始
 に関する工事の場合
1契約者回線番
号ごとに
1,000円
(コ)電話会議機能の
 利用開始に関する工
 事の場合
1契約者回線番
号ごとに
1,700円
(サ)登録制御信号送
 信機能の利用開始に
 関する工事の場合
1契約者回線番
号ごとに
1,000円
(3)屋内配線
  工事費
ア 既設
 配線を
 利用し
 ない場
 合
光ケーブル配線以外の
配線
1配線ごと 3,800円
光ケーブル配線 1配線ごと 8,000円
イ 既設
 配線を
 利用す
 る場合
光ケーブル配線以外の
配線
1配線ごと 1,200円
光ケーブル配線 1配線ごと 3,900円
(4)機器工事
  費
回線接続装置   別に算定す
る実費
    2−2 利用の一時中断又は利用休止に関する工事
区          分 単   位 工事費の額
(1) 利用の一時
 中断又は利用
 休止の工事
ア 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
イ 交換
 機等工
 事費
(ア) (イ)から(キ)以
  外の場合
1契約者回線ご
とに
1,000円
(イ)番号
  情報送
  出機能
  の利用
  の一時
  中断の
  工事
@ A以
 外のと
 き。
1契約者回線番
号又は1追加番
号ごとに
700円
A 追加
 番号の
 みの利
 用の一
 時中断
 のとき。
利用の一時中断
をする1追加番
号ごとに
700円
(ウ)着信課金機能の
  利用の一時中断
  の工事
1着信課金番号
ごとに
1,000円
(エ)特定番号着信機
  能の利用の一時
  中断の工事
1特定着信番号
ごとに
1,000円
(オ)特定番号区域内
  着信機能の利用
  の一時中断の工
  事
1特定区域内着
信番号ごとに
1,000円
(カ)着信短縮ダイヤ
 ル機能の利用の一時
 中断の工事

別に算定す
る実費
(キ)迷惑電話おこと
 わり機能の利用の一
 時中断の工事
1登録応答装置
ごとに
1,000円
(2) 再利用の工事   2−1の工
事費の額と
同額
  第3 線路設置費
   1 適用
区   分 内     容
(1) 線路設置費の
 差額負担
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解
 除すると同時に、新たに契約を締結してその場所で総合ディ
 ジタル通信サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、
 次のとおりとします。
  ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差
 額負担の規定は適用しません。
線路設置費の
額(残額があ
るときに限り
ます。)


新たに提供を受
ける総合ディジ
タル通信サービ
スの線路設置費
の額

解除する電気通
信サービスに係
る契約を新たに
締結するとみな
した場合の線路
設置費の額
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しま
 せん。
(2) 移転前の区域
 外線路の一部を
 使用する場合の
 線路設置費の適
 用
移転後の契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域
外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)で
あって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部
分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。
(3) 契約者回線が
 異経路となる場
 合の線路設置費
 の額の適用
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線(
臨時第1種契約以外のもの又は臨時第2種契約以外のものに限
ります。)のうち、次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所
 以外の電話サービス取扱所を経由する場合
(ア)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
  所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定
  められているときは、その最後に経由する電話サービス取
  扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同
  じとします。)内において新設した線路
(イ)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
  所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
(ア)その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する
  総合ディジタル通信サービス区域(その総合ディジタル通
  信サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が定め
  られているときは、その収容総合ディジタル通信サービス
  取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において
  同じとします。)内において新設した線路
(イ)その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する
  総合ディジタル通信サービス区域を超える地点から引込柱
  までの線路
   2 線路設置費の額
    2−1 2−2以外の場合
                  1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区      分 線 路 設 置 費 の 額
臨時契約以外のもの 臨時契約のもの
第1種総合ディジタル通信サービス又は
第2種総合ディジタル通信サービス
18,000円 4,500円
    2−2 契約者回線が異経路となる場合
                              1契約者回線ごとに
区       分 線路設置費の額
第1種総合ディジタル通信サービス(臨時第1種契
約以外のものに限ります。)又は第2種総合ディジ
タル通信サービス(臨時第2種契約以外のものに限
ります。)
別に算定する実費
備考
 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する総合ディジタル通
信サービス取扱所において閲覧に供します。
 第3表 重複掲載料
     電話帳発行のつど1掲載ごとに    500円

 第4表 附帯サービスに関する料金
  第1 料金明細内訳書の送付手数料
                    1契約者回線番号について送付1回ごとに
料金明細内訳書の枚数 手数料の額
  9枚まで 100円
 50枚まで 240円
100枚まで 710円
800枚まで 1,070円
  第2 支払証明書の発行手数料
     支払証明書1枚ごとに    400円
   (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代
     (消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。

  第3 有料情報サービスの利用等に関する工事費
   1 適用
区  分 内          容
(1) 工事費の算定 有料情報サービスの利用等に関する工事費は、基本工事費と交
換機等工事費を合計して算定します。
(2) 同時に2以上
 の工事を施工す
 る場合の基本工
 事費の適用
1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工
する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費
を適用します。
(3) 有料情報サー
 ビスの利用等に
 関する工事費の
 適用除外
契約者回線に関する工事又は利用権の譲渡と同時に有料情報サ
ービスの利用等に関する工事を施工する場合は、その有料情報
サービスの利用等に関する工事費については2(工事費の額)
の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
   2 工事費の額
区  分 単    位 工事費の額
ア 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
イ 交換機等工事費 1契約者回線番号ごとに 1,000円