13  回線群を単位とする通信料金の年間契約型割引
区  分 内          容
(1)定義等 ア 「回線群を単位とする通信料金の年間契約型割引」とは、
 割引選択回線群(この割引を選択する契約者回線により構成
 される回線群をいいます。以下この表において同じとします。)
 について、(ア)に規定する契約期間にこの割引を継続して
 利用し、(ア)に規定する年間契約額以上の年間累計額(そ
 の割引選択回線群に係るその契約期間におけるこの割引適用
 後の通信(エの規定によりこの割引の対象となる通信に限り
 ます。以下この表において同じとします。)に関する料金の
 合計額をいいます。以下この表において同じとします。)を
 利用する申し出があった場合に、その割引選択回線群に係る
 通信に関する料金について、第2の2(料金額)の規定によ
 り算出した額にかかわらず、(イ)に規定する料金額を適用
 することをいいます。この場合、この割引には(ア)に規定
 する種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただ
 きます。

(ア)契約期間及び年間契約額
種類 契約期間 年間契約額
プラン1
(プレミレート)
この割引の
適用を開始
した料金月
から起算し
て12料金月
          6,000万円
(そのうち区域内通信に
関する料金については
5,000万円とします。)
プラン2
(プレミレート2)
          7,000万円
(そのうち区域内通信に
関する料金については
5,500万円とします。)
プラン3
(プレミレート3)
          2,000万円
(そのうち区域内通信に
関する料金については
1,500万円とします。)

(イ)料金額
1契約者回線ごとに
区 分 料 金 額
通信に
関する
料金
@プラン1のもの
 区域内通信は、次表の分数までごとに6.8円、隣
 接区域内通信及び区域外通信については、次表の
 分数又は秒数までごとに5円
Aプラン2のもの
 区域内通信は、次表の分数までごとに6.7円、隣
 接区域内通信及び区域外通信については、次表の
 分数又は秒数までごとに4.3円
Bプラン3のもの
 区域内通信は、次表の分数までごとに6.7円、隣
 接区域内通信及び区域外通信のうち通信地域間
 距離が20kmまでのものについては、次表の分数
 又は秒数までごとに4.3円、区域外通信のうち通
 信地域間距離が20kmを超えるものについては、
 次表の分数又は秒数までごとに7円

区 分
昼間 夜間 深夜・
早朝

土曜日・
日曜日・
祝日
区域内通信 3分 4分
隣接区域内
通信
90秒 2分




20kmまで
60kmまで 1分 75秒 75秒 90秒
60kmを超
えるもの
45秒 1分 1分

イ アに規定する割引選択回線群に電話サービスの契約者回線
 を含めてこの割引を適用する場合の取扱いについては、電話
 サービス契約約款に規定する「回線群を単位とする通話等に
 関する料金の年間契約型割引」に定めるところによります。
ウ この割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料金
 は、その割引選択回線群を構成する契約者回線のうちその割
 引選択回線群を代表する回線(以下この表において「割引選
 択代表回線」といいます。)の契約者(当社が別に定めると
 ころによりその契約者があらかじめ指定する契約者回線の契
 約者を含みます。)に請求します。
エ この割引の対象となる通信は、通話モードによる通信(手
 動接続による通信を除きます。)又はディジタル通信モード
 による通信のうち、次に該当しないものに限ります。
(ア)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも
  のを含みます。)を利用して行う通信
オ 契約期間の中途におけるこの割引の種類の変更については、
 プラン1のものからプラン2のもの又はプラン3のものから
 プラン1のもの若しくはプラン2のものへの変更に限り行う
 ことができます。この場合、変更後の年間契約額は変更後の
 種類に係る年間契約額とします。
(2)承諾 ア この割引を選択(この割引の種類を変更する場合を含みま
 す。)する契約者回線の契約者は、1の割引選択回線群を指
 定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、
 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき
 は、割引選択代表回線を指定して、当社に申し出ていただき
 ます。
イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該
 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、
 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出(この割引
 の種類を変更する場合を含みます。)であるときは、契約者
 は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
(ア)その申出のあった契約者回線が、第1種総合ディジタル
  通信サービス又は第2種総合ディジタル通信サービス(臨
  時第1種契約又は臨時第2種契約に係るものを除きます。)
  の契約者回線であって、固定優先当社選択回線であるとき。
(イ)その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内訳を
  記録している契約者回線であるとき。
(ウ)その申出のあった契約者回線が、割引選択代表回線の契
  約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回線
  の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて
  当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選択
  代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含み
  ます。)。
(エ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料
  金及び(3)欄のキの規定により支払いを要することとな
  った料金についての請求先となる契約者が、その料金につ
  いて一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがない
  とき。
(オ)その他この割引を適用することについて当社の業務の遂
  行上著しい支障がないとき。

(注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択
  回線群ごとに1,000円とし、割引選択代表回線の契約者に請
  求します。
(3)割引の適用 ア この割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者
 回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)
 を含む料金月の翌料金月とします。
イ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場
 合が生じたときは、この割引を廃止します。
(ア)契約の解除があったとき。
(イ)利用休止があったとき。
(ウ)利用権の譲渡があったとき。
(エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変
  更を除きます。)に伴い契約者回線番号の変更があったと
  き。
(オ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料
  金及びキの規定により支払いを要することとなった料金に
  ついて当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支
  払わないとき。
(カ)割引選択代表回線についてこの割引の廃止があったとき。
(キ)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなっ
  たとき。
ウ この割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に
 規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、
 次表の1欄の規定による割引の廃止後2欄から4欄の規定に
 該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から4欄の規定
 によるものとします。
区  分 割引の適用
1 2から4以外に
 より、割引の廃止
 があったとき。
割引の廃止日を含む料金月の末日まで
の通信に関する料金について、この割
引を適用します。
2 移転等に伴い契
 約者回線番号の変
 更があったとき。
その変更日を含む料金月の前料金月の
末日までの通信に関する料金について、
この割引を適用します。
3 利用権の譲渡が
 あったとき。
その承認日を含む料金月の前料金月の
末日までの通信に関する料金について、
この割引を適用します。
4 イの(オ)の規
 定により、割引の
 廃止があったとき。
その廃止日を含む料金月の前料金月の
末日までの通信に関する料金について、
この割引を適用します。

エ この割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日
 を含む料金月の翌料金月以降の通信に関する料金について、
 変更後の種類に係る割引を適用します。
オ 当社は、エの規定によりこの割引の種類を変更したときは、
 その変更前の年間累計額及びその期間を引継いで適用します。
カ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約者
 回線について、区別の変更があったときは、その区別の変更
 があった日を含む料金月における通信に関する料金について、
 この割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、
 その旨をその契約者回線の契約者に通知します。
キ 当社は、イの(エ)の規定によりこの割引が廃止となった
 場合(割引選択回線群の廃止に限ります。)であって、その
 廃止と同時に廃止前の割引選択代表回線の変更後の契約者回
 線番号でこの割引を新たに選択した場合(新たな割引選択回
 線群を構成する場合に限ります。)は、その廃止前の年間累
 計額(ウの規定によりこの割引の適用の廃止があった料金月
 までの合計額とします。)及びその期間(この割引の適用と
 ならない変更日を含む料金月を除きます。)を引継いで適用
 します。
ク イの(オ)の規定によりこの割引の廃止があったときは、
 その割引選択回線群を構成する各々の契約者回線ごとの通信
 に関する料金を算出して、その契約者回線の契約者に請求し
 ます。この場合の支払期日は、イの(オ)に規定する支払期
 日とします。
ケ 割引選択代表回線の契約者は次の各号に該当する場合、そ
 の割引選択代表回線に係る支払いを要する料金として、次に
 定める額を当社が定める期日までに一括して支払っていただ
 きます。
  この場合、(ア)、(イ)及び(エ)については、契約期間終了
 時((エ)を除きます。)又はこの割引を廃止したときに、(ウ)
 については、その該当する料金月毎にそれぞれ算定すること
 とし、(ア)について、(イ)から(エ)により支払いを要するこ
 ととなった料金があるときは、その料金((ウ)については、
 契約期間内に支払いを要することとなった料金の合計額とし
 ます。)の合計額を年間累計額に、(イ)及び(エ)により支払
 いを要することとなった料金に区域内通信年間累計額(年間
 累計額のうち区域内通信に関する料金をいいます。以下この
 表において同じとします。)を乗じて年間累計額で除して得
 た額並びにその契約期間における(ウ)により支払いを要する
 こととなった料金にその該当する料金月のその割引選択回線
 群に係るこの割引適用後の区域内通信に関する料金の額を乗
 じてその該当する料金月のその割引選択回線群に係るこの割
 引適用後の通信に関する料金の額で除して得た額の合計額を
 区域内通信年間累計額にそれぞれ加算した額を年間累計額及
 び区域内通信年間累計額とみなして算定します。
(ア)年間累計額(この割引の廃止があったとき(キに規定す
  る場合を除きます。)はウの規定によりこの割引適用の廃
  止があった料金月までの合計額とします。以下この表にお
  いて同じとします。)が、(1)欄のアの(ア)に規定する
  年間契約額に満たないとき。
  @プラン1のもの
   A 区域内通信年間累計額が5,000万円以上のとき。
      6,000万円から年間累計額を控除した額
   B 区域内通信年間累計額が5,000万円未満のとき。
      5,000万円から区域内通信年間累計額を控除した
     額
      ただし、その控除して得た額を年間累計額に加
     算した額が、6,000万円に満たないときは、その満
     たない額を加算した額とします。
  Aプラン2のもの
   A 区域内通信年間累計額が5,500万円以上のとき。
      7,000万円から年間累計額を控除した額
   B 区域内通信年間累計額が5,500万円未満のとき。
      5,500万円から区域内通信年間累計額を控除した
     額
      ただし、その控除して得た額を年間累計額に加
     算した額が、7,000万円に満たないときは、その満
     たない額を加算した額とします。
  Bプラン3のもの
   A 区域内通信年間累計額が1,500万円以上のとき。
      2,000万円から年間累計額を控除した額
   B 区域内通信年間累計額が1,500万円未満のとき。
      1,500万円から区域内通信年間累計額を控除した
     額
      ただし、その控除して得た額を年間累計額に加
     算した額が、2,000万円に満たないときは、その満
     たない額を加算した額とします。
(イ)年間累計額が次に定める方法により算出した最低利用料
  の額を超えないとき。
   最低利用料から年間累計額を控除した額
最低利用料 その契約期間に係る各料金月に
おける割引選択回線の総回線数
の累計(この割引の廃止があっ
たとき(キに規定する場合を除
きます。)はウの規定によりこ
の割引適用の廃止があった料金
月までの累計とします。)
× 1,500円

(ウ)1料金月における割引選択回線群を構成する契約者回線
  の数が、この割引の適用を開始した料金月におけるその
  割引選択回線群を構成する契約者回線の数に満たなくなっ
  たとき。
   1料金月において、次に定める方法により算出して得た
  額
この割引の適用を
開始した料金月に
おける契約者回線
の総回線数
当該料金月における
契約者回線の総回線
× 1,500円

(エ)契約期間中にこの割引の廃止があったとき(キに規定す
  る場合を除きます。)
   次に定める方法により算出して得た額
この割引の適用を
開始した料金月に
おける契約者回線
の総回線数
× その契約期間に
係る残料金月数
× 1,500円

コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ
 れているときは、その料金を返還します。
(4)割引選択回線
  群に係る割引の
  適用期間等
ア 割引選択回線群について、この割引を適用する期間は、こ
 の割引の適用を開始した料金月から(1)欄のアに規定する契
 約期間とします。
イ 割引選択代表回線の契約者から契約期間終了日前までに廃
 止の申出がない場合には、その割引選択回線群について新た
 にこの割引を選択する申出があったものとみなして適用する
 ものとし、以後も同様とします。この場合において、新たに
 申出があったこととされる割引選択回線群は、その契約期間
 終了日の割引選択回線群とします。
(注)イによる場合、(3)欄のキの(ウ)及び(エ)に規定する
  この割引の適用を開始した料金月は、新たな契約期間を開
  始した料金月とします。