13 回線群を単位とする通信料金の年間契約型割引
区 分 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)定義等 |
ア 「回線群を単位とする通信料金の年間契約型割引」とは、 割引選択回線群(この割引を選択する契約者回線により構成 される回線群をいいます。以下この表において同じとします。) について、(ア)に規定する契約期間にこの割引を継続して 利用し、(ア)に規定する年間契約額以上の年間累計額(そ の割引選択回線群に係るその契約期間におけるこの割引適用 後の通信(エの規定によりこの割引の対象となる通信に限り ます。以下この表において同じとします。)に関する料金の 合計額をいいます。以下この表において同じとします。)を 利用する申し出があった場合に、その割引選択回線群に係る 通信に関する料金について、第2の2(料金額)の規定によ り算出した額にかかわらず、(イ)に規定する料金額を適用 することをいいます。この場合、この割引には(ア)に規定 する種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただ きます。 (ア)契約期間及び年間契約額
(イ)料金額 1契約者回線ごとに
イ アに規定する割引選択回線群に電話サービスの契約者回線 を含めてこの割引を適用する場合の取扱いについては、電話 サービス契約約款に規定する「回線群を単位とする通話等に 関する料金の年間契約型割引」に定めるところによります。 ウ この割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料金 は、その割引選択回線群を構成する契約者回線のうちその割 引選択回線群を代表する回線(以下この表において「割引選 択代表回線」といいます。)の契約者(当社が別に定めると ころによりその契約者があらかじめ指定する契約者回線の契 約者を含みます。)に請求します。 エ この割引の対象となる通信は、通話モードによる通信(手 動接続による通信を除きます。)又はディジタル通信モード による通信のうち、次に該当しないものに限ります。 (ア)相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するも のを含みます。)を利用して行う通信 オ 契約期間の中途におけるこの割引の種類の変更については、 プラン1のものからプラン2のもの又はプラン3のものから プラン1のもの若しくはプラン2のものへの変更に限り行う ことができます。この場合、変更後の年間契約額は変更後の 種類に係る年間契約額とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)承諾 |
ア この割引を選択(この割引の種類を変更する場合を含みま す。)する契約者回線の契約者は、1の割引選択回線群を指 定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき は、割引選択代表回線を指定して、当社に申し出ていただき ます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該 当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、 その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出(この割引 の種類を変更する場合を含みます。)であるときは、契約者 は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。 (ア)その申出のあった契約者回線が、第1種総合ディジタル 通信サービス又は第2種総合ディジタル通信サービス(臨 時第1種契約又は臨時第2種契約に係るものを除きます。) の契約者回線であって、固定優先当社選択回線であるとき。 (イ)その申出のあった契約者回線が、通信の料金明細内訳を 記録している契約者回線であるとき。 (ウ)その申出のあった契約者回線が、割引選択代表回線の契 約者と同一の者に係るものであるとき(割引選択代表回線 の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて 当社の基準に適合する者に係るものであるとき(割引選択 代表回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含み ます。)。 (エ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料 金及び(3)欄のキの規定により支払いを要することとな った料金についての請求先となる契約者が、その料金につ いて一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがない とき。 (オ)その他この割引を適用することについて当社の業務の遂 行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1の割引選択 回線群ごとに1,000円とし、割引選択代表回線の契約者に請 求します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)割引の適用 |
ア この割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者 回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。) を含む料金月の翌料金月とします。 イ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場 合が生じたときは、この割引を廃止します。 (ア)契約の解除があったとき。 (イ)利用休止があったとき。 (ウ)利用権の譲渡があったとき。 (エ)移転等(第2種総合ディジタル通信サービスの区別の変 更を除きます。)に伴い契約者回線番号の変更があったと き。 (オ)この割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料 金及びキの規定により支払いを要することとなった料金に ついて当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支 払わないとき。 (カ)割引選択代表回線についてこの割引の廃止があったとき。 (キ)その他(2)欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなっ たとき。 ウ この割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に 規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、 次表の1欄の規定による割引の廃止後2欄から4欄の規定に 該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から4欄の規定 によるものとします。
エ この割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日 を含む料金月の翌料金月以降の通信に関する料金について、 変更後の種類に係る割引を適用します。 オ 当社は、エの規定によりこの割引の種類を変更したときは、 その変更前の年間累計額及びその期間を引継いで適用します。 カ 当社は、第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約者 回線について、区別の変更があったときは、その区別の変更 があった日を含む料金月における通信に関する料金について、 この割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、 その旨をその契約者回線の契約者に通知します。 キ 当社は、イの(エ)の規定によりこの割引が廃止となった 場合(割引選択回線群の廃止に限ります。)であって、その 廃止と同時に廃止前の割引選択代表回線の変更後の契約者回 線番号でこの割引を新たに選択した場合(新たな割引選択回 線群を構成する場合に限ります。)は、その廃止前の年間累 計額(ウの規定によりこの割引の適用の廃止があった料金月 までの合計額とします。)及びその期間(この割引の適用と ならない変更日を含む料金月を除きます。)を引継いで適用 します。 ク イの(オ)の規定によりこの割引の廃止があったときは、 その割引選択回線群を構成する各々の契約者回線ごとの通信 に関する料金を算出して、その契約者回線の契約者に請求し ます。この場合の支払期日は、イの(オ)に規定する支払期 日とします。 ケ 割引選択代表回線の契約者は次の各号に該当する場合、そ の割引選択代表回線に係る支払いを要する料金として、次に 定める額を当社が定める期日までに一括して支払っていただ きます。 この場合、(ア)、(イ)及び(エ)については、契約期間終了 時((エ)を除きます。)又はこの割引を廃止したときに、(ウ) については、その該当する料金月毎にそれぞれ算定すること とし、(ア)について、(イ)から(エ)により支払いを要するこ ととなった料金があるときは、その料金((ウ)については、 契約期間内に支払いを要することとなった料金の合計額とし ます。)の合計額を年間累計額に、(イ)及び(エ)により支払 いを要することとなった料金に区域内通信年間累計額(年間 累計額のうち区域内通信に関する料金をいいます。以下この 表において同じとします。)を乗じて年間累計額で除して得 た額並びにその契約期間における(ウ)により支払いを要する こととなった料金にその該当する料金月のその割引選択回線 群に係るこの割引適用後の区域内通信に関する料金の額を乗 じてその該当する料金月のその割引選択回線群に係るこの割 引適用後の通信に関する料金の額で除して得た額の合計額を 区域内通信年間累計額にそれぞれ加算した額を年間累計額及 び区域内通信年間累計額とみなして算定します。 (ア)年間累計額(この割引の廃止があったとき(キに規定す る場合を除きます。)はウの規定によりこの割引適用の廃 止があった料金月までの合計額とします。以下この表にお いて同じとします。)が、(1)欄のアの(ア)に規定する 年間契約額に満たないとき。 @プラン1のもの A 区域内通信年間累計額が5,000万円以上のとき。 6,000万円から年間累計額を控除した額 B 区域内通信年間累計額が5,000万円未満のとき。 5,000万円から区域内通信年間累計額を控除した 額 ただし、その控除して得た額を年間累計額に加 算した額が、6,000万円に満たないときは、その満 たない額を加算した額とします。 Aプラン2のもの A 区域内通信年間累計額が5,500万円以上のとき。 7,000万円から年間累計額を控除した額 B 区域内通信年間累計額が5,500万円未満のとき。 5,500万円から区域内通信年間累計額を控除した 額 ただし、その控除して得た額を年間累計額に加 算した額が、7,000万円に満たないときは、その満 たない額を加算した額とします。 Bプラン3のもの A 区域内通信年間累計額が1,500万円以上のとき。 2,000万円から年間累計額を控除した額 B 区域内通信年間累計額が1,500万円未満のとき。 1,500万円から区域内通信年間累計額を控除した 額 ただし、その控除して得た額を年間累計額に加 算した額が、2,000万円に満たないときは、その満 たない額を加算した額とします。 (イ)年間累計額が次に定める方法により算出した最低利用料 の額を超えないとき。 最低利用料から年間累計額を控除した額
(ウ)1料金月における割引選択回線群を構成する契約者回線 の数が、この割引の適用を開始した料金月におけるその 割引選択回線群を構成する契約者回線の数に満たなくなっ たとき。 1料金月において、次に定める方法により算出して得た 額
(エ)契約期間中にこの割引の廃止があったとき(キに規定す る場合を除きます。) 次に定める方法により算出して得た額
コ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ れているときは、その料金を返還します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)割引選択回線 群に係る割引の 適用期間等 |
ア 割引選択回線群について、この割引を適用する期間は、こ の割引の適用を開始した料金月から(1)欄のアに規定する契 約期間とします。 イ 割引選択代表回線の契約者から契約期間終了日前までに廃 止の申出がない場合には、その割引選択回線群について新た にこの割引を選択する申出があったものとみなして適用する ものとし、以後も同様とします。この場合において、新たに 申出があったこととされる割引選択回線群は、その契約期間 終了日の割引選択回線群とします。 (注)イによる場合、(3)欄のキの(ウ)及び(エ)に規定する この割引の適用を開始した料金月は、新たな契約期間を開 始した料金月とします。 |
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